○八女市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規程

令和2年2月7日

上下水道事業管理規程第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、八女市農業集落排水事業分担金徴収条例(平成21年八女市条例第94号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者の申告)

第2条 条例第2条に規定する受益者は、農業集落排水事業受益者申告書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 受益者に異動があった場合は、遅滞なく農業集落排水事業受益者異動届書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の異動届書を受理したときは、従前の受益者に対し、農業集落排水事業分担金納入義務消滅通知書(様式第3号)により通知し、新たに受益者となった者に対し、農業集落排水事業分担金納入義務発生通知書(様式第3号)により通知しなければならない。

(不申告者等の取扱い)

第3条 市長は、受益者が前条の申告を怠ったとき、又はその申告内容が事実と異なるときは、当該事項について申告又は届出によらないで認定することができる。

(分担金の賦課徴収)

第4条 条例第3条第2項本文の年度別徴収額は、初年度は5万円、2年目は5万円及び3年目は5万円とする。

2 条例第4条に規定する分担金の納期は、当該年度の2月末日とする。

3 条例第5条第1項の納入通知書は、様式第4号によるものとする。

(分担金の減免)

第5条 条例第7条の規定により、減免を受けようとする者は、速やかに農業集落排水事業分担金減免申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、分担金の減免の基準に基づきその適否を決定し、農業集落排水事業分担金減免決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

3 分担金の減免の基準は、別表のとおりとする。

(補則)

第6条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月15日上下水管告示第1号)

この告示は、令和4年4月1日から施行し、改正後の本告示の規定は、同日以後の申請その他の手続について適用する。

別表(第5条関係)

受益者分担金減免基準

減免の対象事項

減免率

1 消防詰所等、公共的機能を供する建築物

100%

2 自治会等が管理する施設等建築物

50%

3 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている受益者の所有する建築物

100%

(令4上下水管告示1・一部改正)

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(令4上下水管告示1・一部改正)

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(令4上下水管告示1・一部改正)

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八女市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規程

令和2年2月7日 上下水道事業管理規程第9号

(令和4年4月1日施行)