○八女市農業集落排水事業分担金徴収条例
平成21年9月30日
条例第94号
(趣旨)
第1条 この条例は、本市が行う農業集落排水事業に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき分担金を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収範囲)
第2条 分担金は、当該事業の施行により利益を受けると認める者(以下「受益者」という。)から徴収する。
(分担金の額)
第3条 受益者から徴収する分担金の額は、1世帯につき15万円とする。
2 分担金は、3年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をした場合には、この限りでない。
3 供用開始の告示後、転入、転居その他の事由により排水設備を新設し、施設を使用するものから徴収する分担金は、1世帯につき20万円とし、受益者の申告と同時に一括納付しなければならない。
(分担金の納期)
第4条 分担金は、市長が定める納期までに納入するものとする。
(分担金徴収の方法)
第5条 分担金は、納入通知書によってこれを徴収する。
2 前項の納入通知書は、遅くとも納期前10日までに受益者に交付しなければならない。
(分担金の督促及び延滞金)
第6条 分担金の督促並びに延滞金の額及び徴収方法は、八女市税外徴収金の徴収に関する条例(昭和35年八女市条例第23号)の例による。
(令6条例24・一部改正)
(分担金の減免)
第7条 市長が、特別の事情があると認めるものについては、第3条の規定にかかわらず、その一部を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令元条例22・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年2月1日から施行する。
(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)
2 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日前に、黒木町農業集落排水事業分担金徴収条例(平成5年黒木町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年12月14日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月5日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(督促手数料に関する経過措置)
2 この条例の施行の日前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。