○八女市公共下水道事業受益者負担金に関する条例施行規程
令和2年2月7日
上下水道事業管理規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、八女市公共下水道事業受益者負担金に関する条例(平成18年八女市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(受益者の申告)
第2条 受益者は、条例第3条の規定による賦課対象区域の告示の日以後市長が定める日までに、公共下水道事業受益者負担金申告書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において、当該受益者が条例第2条第1項ただし書に規定する権利者であるとき(条例第2条第2項に規定する場合を除く。)は、土地の所有者と連署して申告しなければならない。
(受益地の地積)
第4条 条例第4条に規定する受益者の負担する負担金(以下「負担金」という。)の額の算定基礎となる土地の地積は、土地登記簿に登記されている地積による。ただし、土地登記簿により難いとき又は市長が必要と認めたときは、実測その他の方法により認定することができる。
(負担金の徴収及び納期)
第7条 条例第5条第4項の規定により分割して徴収する場合の負担金の額は、受益者が納付すべき負担金の総額を5年20期に等分した額とする。この場合において、等分して得た各納期の金額に100円未満の端数があるときは、100円未満の端数は第1年度の第1期の額に合算するものとする。
3 各年度に納付すべき負担金の納期は、次のとおりとする。ただし、年度の中途から負担金の徴収を開始するとき又は市長がやむを得ないと認めるときは、納期を別に定めることができる。
(1) 第1期 8月1日から同月末日まで
(2) 第2期 10月1日から同月末日まで
(3) 第3期 12月1日から同月25日まで
(4) 第4期 2月1日から同月末日まで
4 前項に定める納期の末日が八女市の休日を定める条例(平成元年八女市条例第17号)第1条第1項に規定する休日に該当するときは、これらの日の翌日を納期の末日とみなす。
(令6上下水管告示4・一部改正)
(負担金の一括納付)
第8条 条例第5条第4項ただし書に規定する負担金の一括納付とは、前条第3項に規定する納期に当該納期以降(次年度以降に係る納期を含む場合に限る。)に係る納付額の全部を併せて納付することをいう。
(一括納付報奨金)
第9条 受益者が条例第5条第4項ただし書に規定する一括納付をしたときは、次の各号に掲げるところにより一括納付報奨金を交付することができる。この場合において、納期外に一括納付したときは、当該納付の直近後に到来する納期において一括納付したものとみなして、一括納付報奨金を交付するものとする。
(1) 第1年度の第1期に負担金の全額を一括納付したとき 当該納付額に20パーセントを乗じて得た額
(2) 第1年度の第2期から第4年度目の第4期までの間に残額を一括納付したとき 当該納付額に10パーセントを乗じて得た額
(負担金の徴収猶予取消し)
第11条 受益者は、前条第2項の規定により徴収猶予を受けた理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
3 前項の規定により徴収猶予を取り消した負担金は、一時に徴収し、又は市長が適当と認める方法により徴収することができる。
(負担金の減免取消し又は変更)
第13条 受益者は、前条第2項の規定により負担金の減免を受けた理由が消滅したとき又はその理由に変更が生じたときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
3 前項の規定により、減免を取り消し、又は変更した場合の負担金は、一時に徴収し、又は市長が適当と認める方法により徴収することができる。
(負担金の繰上徴収)
第14条 市長は、既に負担金の額の確定した受益者が次の各号のいずれかに該当する場合は、納期を繰り上げて負担金を徴収することができる。
(1) 受益者の財産につき、国税、地方税その他公課の滞納処分、強制執行、破産又は競売の手続が開始されたとき。
(2) 受益者につき相続があった場合において、相続人が限定承認したとき。
(3) 受益者である法人が解散したとき。
(4) 詐欺その他不正の行為により負担金の賦課徴収を免れ、又は免れようとしたとき。
(納付管理人)
第16条 受益者が市内に住居を有しないとき、又は有しなくなったときは、自己に代わって負担金納付に必要な事項を処理させるために、市内に住所を有する者のうちから納付管理人を定めることができる。
(相続人代表者)
第17条 受益者につき相続があった場合において、その相続人が2人以上あるときは、これらの相続人は、そのうちから負担金納付に必要な事項を処理するために、相続人代表者を指定しなければならない。
(住所等の変更)
第18条 受益者、納付管理人又は相続人代表者は、その住所を変更したときは、遅滞なく公共下水道事業受益者(納付管理人・相続人代表者)住所変更届出書(様式第15号)により市長に届け出なければならない。
(委任)
第19条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月14日上下水管規程第15号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の旧書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年3月15日上下水管告示第1号)
この告示は、令和4年4月1日から施行し、改正後の本告示の規定は、同日以後の申請その他の手続について適用する。
附則(令和6年3月28日上下水管告示第4号)抄
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この告示の施行の際、前項の規定による改正前の八女市公共下水道事業受益者負担金に関する条例施行規程様式第4号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正をして使用することができる。
別表第1(第10条関係)
公共下水道事業受益者負担金徴収猶予許可基準
徴収猶予対象受益者 | 徴収猶予期間 | 徴収猶予額 | 摘要 |
1 震災、風水害、火災及び盗難その他事故が生じたことにより負担金の納付が困難と認められる受益者 | 当該事由が発生した日から2年以内を限度として、市長が定める期間 | 市長が定める額 | 事実を証明する関係機関の証明書を添付すること |
2 係争地に係る受益者 | 判決等により係争事由が解決し、受益者が確定する日までの期間 | 当該係争地に係る負担金の額 | 訴状の写し等その事実を証明する書類を添付すること |
3 固定資産税の賦課地目に係る田、畑、山林、原野等である土地を有する受益者 | 宅地化されるまでの期間(宅地として使用し、下水道の使用が現実になるまでの期間をいう。) | 当該受益地に係る負担金の額 | |
4 公共下水道が使用できない宅地及び汚水を排出しない宅地に係る受益者 | 下水道の使用が現実になるまでの期間 | 当該受益地に係る負担金の額 | |
5 その他特に市長が徴収を猶予する必要があると認めた受益者 | 市長が認める期間 | 市長が認める額 | 市長が定める書類を添付すること |
別表第2(第12条関係)
公共下水道事業受益者負担金減免許可基準
減免対象受益地 | 減免率(%) | |
1 国が公用に供し、又は供することを予定している土地 | ||
(1) 国立学校用地 | 75 | |
(2) 国立社会福祉施設用地 | 75 | |
(3) 警察法務収容施設用地 | 75 | |
(4) 一般庁舎用地 | 50 | |
(5) 国立病院用地 | 25 | |
(6) 企業用財産用地 | 25 | |
(7) 有料の職員宿舎用地 | 25 | |
(8) 文化財用地 | 100 | |
2 地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地 | ||
(1) 公立学校用地 | 75 | |
(2) 公立社会福祉施設用地 | 75 | |
(3) 一般庁舎用地 | 50 | |
(4) 公立病院用地 | 25 | |
(5) 企業用財産用地(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)に基づくものをいう。) | 25 | |
(6) 有料の職員宿舎用地 | 25 | |
(7) 文化財用地 | 100 | |
(8) 社会教育・体育施設用地 | 50 | |
3 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地 | ||
(1) 事業認可及びこれに準じた事業に係る土地 | 100 | |
4 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている受益者の所有する土地 | 100 | |
5 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置する学校等に係る土地 | ||
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の用に供する土地。ただし、管理者又は職員が住居に使用する敷地を除く。 | 75 | |
(2) 私立学校法第64条第4項に規定する法人が設置する施設の土地。ただし、管理者又は職員が住居に使用する敷地を除く。 | 25 | |
6 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人が同法第2条に規定する社会福祉事業の用に供する土地。ただし、管理者又は職員が住居に使用する敷地を除く。 | 75 | |
7 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する団体が同条に規定する目的のために使用する土地。ただし、管理者等の住居に使用する敷地を除く。 | 50 | |
8 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項に規定する墓地及び同条第6項に規定する納骨堂に係る土地 | 100 | |
9 自治会等が管理する施設に係る土地 | ||
(1) 公民館、集会所等の敷地。ただし、管理者等の住居に使用する敷地を除く。 | 75 | |
(2) 消防団施設に係る土地 | 100 | |
10 公衆用道路としての目的に供している私道に係る土地 | 100 | |
11 その他特に市長が減免の必要があると認めた土地 | その状況に応じて認定する率 | |
備考 同一の土地について減免事由が2以上にわたる場合における当該土地の減免率は、それぞれ減免事由に係る減免率のうち高いものをもって当該土地に係る減免率とする。 |
(令4上下水管告示1・一部改正)
(令2上下水管規程15・令6上下水管告示4・一部改正)
(令4上下水管告示1・一部改正)
(令4上下水管告示1・一部改正)
(令4上下水管告示1・一部改正)
(令4上下水管告示1・一部改正)
(令4上下水管告示1・一部改正)
(令4上下水管告示1・一部改正)