○八女市会計年度任用職員の給与に関する規則
令和元年10月4日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、八女市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年八女市条例第12号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(令6規則2・一部改正)
(職種別基準表の適用方法)
第4条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。
(経験年数を有する者の号給)
第5条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を第3条第1項の規定による号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。
(給料の支給)
第7条 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。
(地域手当)
第8条 条例第9条において準用する給与条例第9条の2に規定する地域手当の支給については、常勤職員の例による。
(通勤手当)
第9条 条例第10条において準用する給与条例第10条に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。
(宿日直手当)
第13条 条例第14条第1項において準用する給与条例第16条第1項に規定する宿日直手当の支給される勤務は、八女市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年八女市規則第14号)第9条第1項に規定する勤務とする。
(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号又は職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年八女市条例第44号)第3条の規定に該当して休職にされている会計年度任用職員のうち給与の支給を受けていない者をいう。)
(2) 刑事休職者(地方公務員法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている会計年度任用職員をいう。)
(3) 停職者(地方公務員法第29条の規定により停職にされている会計年度任用職員をいう。)
(4) 育児休業職員(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている会計年度任用職員をいう。)
3 条例第26条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。
4 条例第26条第5項において規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 条例第21条に規定する特殊勤務に係る報酬の額
(2) 条例第22条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(3) 条例第23条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(4) 条例第24条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
6 期間率は、基準日以前6月以内の期間における会計年度任用職員の勤務期間の区分に応じて別表第2に定める割合とする。
8 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(1) 第14条第1項第3号に掲げる者として在職した期間
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から八女市職員の育児休業等に関する条例(平成4年八女市条例第2号。以下「育児休業条例」という。)第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1月以下であるもの
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1月以下であるもの
(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間が30日を超えない場合には、当該休職にされていた期間を除く。)
(5) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病による場合を除く。)により勤務しなかった期間から、八女市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年八女市条例第9号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日、勤務時間条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。次号において「週休日等」と総称する。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(6) 勤務時間条例第16条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(7) 勤務時間条例第16条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(8) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間
(9) 基準日以前6月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらずその全期間
(1) 勤務成績が良好な職員 100分の40
(2) 勤務成績が良好でない職員 100分の40未満
11 前2項に定めるもののほか、会計年度任用職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、市長が定める。
(令6規則2・一部改正)
(1) 条例第22条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第22条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 条例第22条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。
(休日勤務に係る報酬)
第16条 条例第23条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。
(報酬の支給)
第17条 条例第27条第1項の規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては翌月21日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。
2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項において同じ。)となった者及び報酬の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。
(令5規則2・一部改正)
(時間外勤務に係る報酬等の支給)
第18条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。
(休暇時の報酬)
第19条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
(補則)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月8日規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月4日規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第16号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月1日規則第5号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の八女市会計年度任用職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)の規定並びに次項及び附則第3項の規定は、令和4年2月1日から適用する。
(在職者の号給等の調整)
2 令和4年2月1日(以下「適用日」という。)の前日から引き続き在職するフルタイム会計年度任用職員の適用日以後における号給については、新規則の規定により号給を決定されるフルタイム会計年度任用職員との権衡上必要と認められる限度において、別に市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
3 前項の規定は、適用日の前日から引き続き在職するパートタイム会計年度任用職員の適用日以後における基準月額について準用する。
附則(令和4年3月29日規則第20号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月2日規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行し、改正後の八女市会計年度任用職員の給与に関する規則第17条の規定は、令和5年度以後の年度分の報酬について適用し、令和4年度分までの報酬については、なお従前の例による。
附則(令和5年5月2日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年2月27日規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(令2規則1・令2規則7・令3規則16・令4規則5・令4規則20・令5規則14・一部改正、令6規則2・旧別表・一部改正)
職種別基準表
職種又は職務 | 基礎号給 | 上限 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 | |
一般事務補助 | 1 | 5 | 1 | 5 |
子育て支援サポーター | 1 | 5 | 1 | 5 |
屋外作業補助 | 1 | 5 | 1 | 5 |
給食調理補助 | 1 | 5 | 1 | 5 |
特別支援学級補助 | 1 | 5 | 1 | 5 |
特別支援教育支援員 | 1 | 5 | 1 | 5 |
学校支援員 | 1 | 5 | 1 | 5 |
スクール・サポート・スタッフ | 1 | 5 | 1 | 5 |
隣保館管理人 | 1 | 5 | 1 | 5 |
集会所指導員 | 1 | 5 | 1 | 5 |
埋蔵文化財発掘整理作業員 | 1 | 5 | 1 | 5 |
少人数指導補助 | 1 | 22 | 1 | 22 |
栄養士補助 | 1 | 22 | 1 | 22 |
主任調理員 | 1 | 22 | 1 | 22 |
保育補助 | 1 | 26 | 1 | 26 |
マイクロバス運転手 | 1 | 40 | 1 | 40 |
管理栄養士補助 | 1 | 40 | 1 | 40 |
保健師補助 | 1 | 40 | 1 | 40 |
社会福祉士補助 | 1 | 40 | 1 | 40 |
看護師補助 | 1 | 40 | 1 | 40 |
部活動指導員 | 2 | 46 | 2 | 46 |
一般事務 | 1 | 24 | 1 | 30 |
環境センター事務 | 1 | 24 | 1 | 30 |
生活困窮者自立支援事務 | 1 | 24 | 1 | 30 |
教育研究所事務 | 1 | 24 | 1 | 30 |
学校補助員 | 1 | 24 | 1 | 30 |
文書使達 | 1 | 31 | 1 | 37 |
環境センター管理 | 1 | 31 | 1 | 37 |
人権・同和政策指導員 | 1 | 31 | 1 | 37 |
隣保館指導員 | 1 | 31 | 1 | 37 |
手話通訳 | 1 | 31 | 1 | 37 |
母子生活支援施設指導員補助 | 1 | 31 | 1 | 37 |
ファミリーサポートアドバイザー | 1 | 31 | 1 | 37 |
保育所給食員 | 1 | 31 | 1 | 37 |
多世代交流館事務 | 1 | 31 | 1 | 37 |
測量設計技術職員 | 1 | 31 | 1 | 37 |
学校司書 | 1 | 31 | 1 | 37 |
学校給食員 | 1 | 31 | 1 | 37 |
教育支援センター指導員 | 1 | 31 | 1 | 37 |
少人数指導教員 | 1 | 31 | 1 | 37 |
地域活動指導員 | 1 | 31 | 1 | 37 |
公民館事務 | 1 | 31 | 1 | 37 |
大淵体験交流施設事務 | 1 | 31 | 1 | 37 |
スポーツ施設職員 | 1 | 31 | 1 | 37 |
図書館司書 | 1 | 31 | 1 | 37 |
移動図書館運転手 | 1 | 31 | 1 | 37 |
歴史文化交流館事務 | 1 | 31 | 1 | 37 |
田崎廣助美術館事務 | 1 | 31 | 1 | 37 |
埋蔵文化財調査員補助 | 1 | 31 | 1 | 37 |
窓口サービス専門員 | 2 | 8 | 2 | 14 |
契約検査員 | 2 | 8 | 2 | 14 |
集落支援員 | 2 | 8 | 2 | 14 |
移住定住相談員 | 2 | 8 | 2 | 14 |
企業誘致専門員 | 2 | 8 | 2 | 14 |
清掃作業員 | 2 | 8 | 2 | 14 |
女性相談支援員 | 2 | 8 | 2 | 14 |
隣保館長 | 2 | 8 | 2 | 14 |
生活困窮者自立支援相談員 | 2 | 8 | 2 | 14 |
母子生活支援施設指導員 | 2 | 8 | 2 | 14 |
子育て支援センター専門職 | 2 | 8 | 2 | 14 |
施設管理業務 | 2 | 8 | 2 | 14 |
少人数指導教員(複数の学校を兼任する場合) | 2 | 8 | 2 | 14 |
黒木給食センター長 | 2 | 8 | 2 | 14 |
学校栄養士 | 2 | 8 | 2 | 14 |
公民館長 | 2 | 8 | 2 | 14 |
大淵体験交流施設指導員 | 2 | 8 | 2 | 14 |
田崎廣助美術館学芸員 | 2 | 8 | 2 | 14 |
消費生活相談員 | 2 | 16 | 2 | 22 |
地域おこし協力隊 | 2 | 16 | 2 | 22 |
生活保護等面接相談員 | 2 | 16 | 2 | 22 |
保育所保育士 | 2 | 16 | 2 | 22 |
家庭児童相談室相談員 | 2 | 16 | 2 | 22 |
妊産婦相談支援員 | 2 | 16 | 2 | 22 |
子育て支援コーディネーター | 2 | 16 | 2 | 22 |
介護給付適正化事務 | 2 | 16 | 2 | 22 |
多世代交流館長 | 2 | 16 | 2 | 22 |
教育相談室長 | 2 | 16 | 2 | 22 |
教育研究所長 | 2 | 16 | 2 | 22 |
特別支援教育室長 | 2 | 16 | 2 | 22 |
学校教育指導主事 | 2 | 16 | 2 | 22 |
社会教育指導主事 | 2 | 16 | 2 | 22 |
田崎廣助美術館長 | 2 | 16 | 2 | 22 |
図書館長 | 2 | 16 | 2 | 22 |
文化財専門職員 | 2 | 16 | 2 | 22 |
地域活動指導員(人権同和担当) | 2 | 16 | 2 | 22 |
人権・同和教育指導主事 | 2 | 16 | 2 | 22 |
矢部診療所看護師 | 2 | 16 | 2 | 22 |
情報システム技術者 | 2 | 33 | 2 | 39 |
ホームページ管理事務 | 2 | 33 | 2 | 39 |
国保税等収納補助員 | 2 | 33 | 2 | 39 |
家庭児童相談室相談員(主任) | 2 | 33 | 2 | 39 |
母子生活支援施設長 | 2 | 33 | 2 | 39 |
介護訪問調査員 | 2 | 33 | 2 | 39 |
歴史文化交流館長 | 2 | 33 | 2 | 39 |
母子保健コーディネーター | 2 | 60 | 2 | 66 |
保健事業コーディネーター | 2 | 60 | 2 | 66 |
地域包括支援センター介護支援専門員 | 2 | 60 | 2 | 66 |
スクールソーシャルワーカー | 2 | 60 | 2 | 66 |
地域包括支援センター専門職 | 2 | 77 | 2 | 83 |
スクールソーシャルワーカー(主任) | 2 | 77 | 2 | 83 |
別表第2(第14条関係)
(令6規則2・追加)
勤務期間 | 期間率 |
6月 | 100分の100 |
5月15日以上6月未満 | 100分の95 |
5月以上5か月15日未満 | 100分の90 |
4月15日以上5月未満 | 100分の80 |
4月以上4月15日未満 | 100分の70 |
3月15日以上4月未満 | 100分の60 |
3か月以上3か月15日未満 | 100分の50 |
2か月15日以上3か月未満 | 100分の40 |
2月以上2月15日未満 | 100分の30 |
1月15日以上2月未満 | 100分の20 |
1月以上1か月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
零 | 零 |