○八女民俗資料館条例施行規則

平成30年3月30日

教育委員会規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、八女民俗資料館条例(平成元年八女市条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の公募及び申請書等)

第2条 条例第6条第1項の規定による公募は、次に掲げる事項を明示して行うものとする。

(1) 管理対象施設の名称及び所在地

(2) 指定管理者の指定の予定期間

(3) 管理業務の範囲

(4) 管理の基準

(5) 指定の申請の受付期間及び第3項の申請書の提出先

(6) 指定管理者の候補者の選定に係る審査の方法及び基準

(7) 前各号に掲げるもののほか、八女市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事項

2 前項の公募は、告示その他の適切な方法により行うものとする。

3 条例第6条第2項の規則で定める申請書は、八女民俗資料館指定管理者申請書(様式第1号)によるものとする。

4 条例第6条第2項第1号の事業計画書は、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 八女民俗資料館(以下「資料館」という。)の運営に関する基本方針

(2) 資料館の営業計画及び収支計画

(3) 施設管理に必要な人員配置計画

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項

(開館時間)

第3条 資料館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

(休館日)

第4条 資料館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときはその翌日

(2) 12月28日から翌年1月4日まで

(指定取消し等の通知)

第5条 教育委員会は、法第244条の2第11項の規定により、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずるときは、八女民俗資料館指定管理者(指定取消・業務停止)命令書(様式第2号)により通知するものとする。

(指定等の告示)

第6条 教育委員会は、指定管理者を指定したとき、又は指定を取り消し、若しくはその管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を告示するものとする。

(入館者の遵守事項)

第7条 資料館に入館する者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 騒音を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 危険物又は動物を持ち込まないこと。

(4) 職員が行う管理上必要な指示又は指導に従うこと。

2 前項の規定に違反し職員の指示に従わない者は、退館させることができる。

(資料の貸出し)

第8条 教育、学術及び文化に関する機関若しくは団体等が資料の貸出しを受けようとする場合は、資料借用許可申請書(様式第3号)を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可をするときは、資料借用許可書(様式第4号)を交付するものとする。

3 資料の貸出しを受けた者は、教育委員会の指示するところにより適正に管理しなければならない。

4 資料の貸出しを受けた者は、その資料を他に転貸してはならない。

(資料の模写等)

第9条 資料の模写、模造、拓本又は撮影(以下「模写等」という。)をしようとする者は、資料模写等許可申請書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可をするときは、資料模写等許可書(様式第6号)を交付するものとする。

(寄贈又は寄託)

第10条 資料館は、資料の寄贈又は寄託を受けることができる。

2 資料館に資料を寄贈又は寄託しようとする者は、資料寄贈申込書(様式第7号)又は資料寄託等申込書(様式第8号)を教育委員会に提出しなければならない。

(寄託資料の免責)

第11条 天災その他不可抗力により寄託資料が滅失又は損傷した場合は、指定管理者及び教育委員会は、その損害賠償の責めを負わない。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、八女市行政組織条例等の一部を改正する条例及び八女市行政組織規則の一部を改正する規則の施行に伴う関係規則の整備に関する規則(平成30年八女市規則第18号)第41条による廃止前の八女民俗資料館条例施行規則(平成28年八女市規則第24号。以下「旧規則」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧規則の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年3月1日教委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行し、改正後の本規則の規定は、同日以後の申請その他の手続について適用する。

(令4教委規則2・一部改正)

画像

画像

(令4教委規則2・一部改正)

画像

画像

(令4教委規則2・一部改正)

画像

画像

画像

画像

八女民俗資料館条例施行規則

平成30年3月30日 教育委員会規則第19号

(令和4年4月1日施行)