○八女民俗資料館条例

平成元年6月21日

条例第18号

(設置)

第1条 郷土の民俗に関する資料(以下「資料」という。)の保存と活用を図り、もって市民の文化的向上に資するため、八女市に民俗資料館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 民俗資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 八女民俗資料館

位置 八女市本町2番地123の2

(事業)

第3条 八女民俗資料館(以下「資料館」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 資料の収集、整理及び保存に関すること。

(2) 資料の展示及び公開に関すること。

(3) 資料の調査研究に関すること。

(4) 資料の活用及び啓発普及に関する事業の実施に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、資料館の設置目的の達成に必要なこと。

(指定管理者による管理)

第4条 資料館の管理は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)に行わせる。

(指定管理者の業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 資料館の施設等の維持管理に関する業務

(2) 資料の収集、整理及び保存に関すること。

(3) 資料の活用及び啓発普及に関する事業の実施に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、八女市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める業務

(平30条例13・一部改正)

(指定管理者の公募及び申請)

第6条 教育委員会は、資料館の指定管理者の指定をしようとするときは、教育委員会規則で定めるところにより公募するものとする。ただし、公募を行わないことについて、合理的な理由があると教育委員会が認める場合は、この限りでない。

2 法人その他の団体であって、指定管理者の指定を受けようとするものは、教育委員会規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、教育委員会の指定する日までに教育委員会に申請しなければならない。

(1) 資料館の管理運営に関する事業計画書

(2) 当該法人その他の団体の財務の状況を明らかにすることができる書類

(3) 当該法人その他の団体の業務の内容を明らかにすることができる書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める書類

3 前項の規定は、再指定の場合について準用する。

(平25条例38・平30条例13・一部改正)

(指定管理者の指定)

第7条 教育委員会は、前条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による申請があったときは、次に掲げる基準を総合的に審査し、資料館の設置の目的を最も効果的に達成することができると認めたものを指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定するものとする。

(1) 住民の平等利用が確保されること。

(2) 事業計画書の内容が、施設の効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有していること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める基準

(平30条例13・一部改正)

(指定管理者の指定の期間)

第8条 指定管理者が資料館の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年間とする。ただし、再指定を妨げない。

(協定の締結)

第9条 教育委員会は、資料館の管理運営に関して指定管理者と協定を締結するものとする。

(平30条例13・一部改正)

(事業報告書の作成及び提出)

第10条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、教育委員会に提出しなければならない。ただし、年度の中途において法第244条の2第11項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して60日以内に、同日の属する年度の開始の日から当該年度の当該日までの間の事業報告書を作成し、教育委員会に提出しなければならない。

(1) 資料館の管理業務の実施状況及び入館状況

(2) 資料館の管理に係る経費の収支状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者による資料館の管理の実態を把握するため教育委員会が必要と認める事項

(平30条例13・一部改正)

(業務報告の聴取等)

第11条 教育委員会は、資料館の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(平28条例18・平30条例13・一部改正)

(原状回復の義務)

第12条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は指定を取り消されたときは、速やかに施設及び設備等を原状に回復しなければならない。ただし、教育委員会の承認を得たときは、この限りでない。

2 前項の場合において、指定管理者に損害が生じても、教育委員会は、その賠償の責めを負わない。

(平30条例13・一部改正)

(開館時間及び休館日)

第13条 資料館の開館時間及び休館日は、教育委員会規則で定める。

2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、前項の教育委員会規則で定める開館時間及び休館日を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。

(平28条例18・平30条例13・一部改正)

(観覧料)

第14条 資料館の観覧料は、無料とする。

(損害賠償等)

第15条 指定管理者又は観覧者、資料の貸出しを受けた者若しくは資料の模写、模造、拓本、撮影等の許可を受けた者が、自己の責めに帰すべき理由により、資料、建物又は設備を損傷し、又は滅失したときは、これを原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは賠償額を減額し、又は免除することができる。

(秘密保持義務)

第16条 指定管理者又は資料館の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、資料館の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後も、同様とする。

(令5条例7・一部改正)

(規則への委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平28条例18・平30条例13・一部改正)

この条例は、規則で定める日から施行する。(平成元年11月教委規則第7号で、同元年11月1日から施行。ただし、同条例第3条、第4条第5条及び第6条の規定の施行期日は、同元年11月23日とする。)

(平成3年12月25日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の本条例の規定は、平成4年4月1日以後の料金から適用し、同日前の料金については、なお従前の例による。

(平成11年6月23日条例第11号)

この条例は、平成11年7月1日から施行する。

(平成16年12月10日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月30日条例第26号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、改正後の八女民俗資料館条例第6条、第7条及び第9条の規定は、公布の日から施行する。

(平成18年6月26日条例第16号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成25年12月16日条例第38号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(平成28年3月16日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(八女市スポーツ推進審議会条例等の一部改正に伴う経過措置)

16 この条例の施行前に附則第2項から第14項までの規定による改正前のそれぞれの条例の規定により教育委員会がした許可、指定その他の行為でその効力を有するもの又はこの条例の施行の際現に改正前のそれぞれの条例の規定により教育委員会に対してされている申請、届出その他の行為は、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの条例の相当規定により市長がした許可、指定その他の行為又は市長に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

(平成30年3月23日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

19 この条例の施行前に附則第2項から第17項までの規定による改正前のそれぞれの条例の規定により市長がした許可、指定その他の行為でその効力を有するもの又はこの条例の施行の際現に改正前のそれぞれの条例の規定により市長に対してされている申請、届出その他の行為は、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの条例の相当規定により教育委員会がした許可、指定その他の行為又は教育委員会に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

(令和5年3月16日条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 

3 この条例の施行の際現に第2条から第4条まで及び第6条から第54条までの規定による改正前の八女市星野地域交流施設条例、八女市黒木地域交流施設条例、八女市林業6次産業化拠点施設条例、八女市社会福祉施設設置条例、八女市地域福祉センター条例、八女市立花総合保健福祉センター条例、八女市星野総合保健福祉センター条例、八女市黒木地域交流センター条例、八女市障害児学童保育所条例、八女市特別養護老人ホーム条例、八女市矢部高齢者生活福祉センター条例、八女市健康増進施設条例、八女市星野自給肥料供給施設条例、八女市簡易給水施設条例、八女市製茶技術研修工場条例、八女市立花活性化センター条例、八女市田代農村活性化センター条例、八女市笠原東交流センター条例、八女市立花農産物等直売所条例、八女市バンブー工場条例、八女市ワイン工場条例、八女伝統工芸館条例、八女手すき和紙資料館条例、八女市ワインセラー・田崎廣助画伯記念ギャラリー条例、八女市男ノ子焼の里条例、八女市矢部食材供給施設条例、八女観光物産館条例、八女市ふるさとわらべ館条例、八女市わらべの里公園条例、八女市ほたると石橋の館条例、八女市ホタルと石橋の里公園条例、八女市夢たちばなビレッジ条例、八女市星の文化館条例、八女市星野茶の文化館条例、八女市池の山荘条例、八女市矢部地区山村滞在施設条例、八女市星のふるさと公園条例、八女市グリーンパル日向神峡条例、八女市秘境杣の里渓流公園条例、八女市奧八女焚火の森キャンプフィールド条例、八女市黒木ふれあい交流拠点施設条例、八女市黒木まちなみ交流館条例、八女市矢部地区観光物産交流施設条例、八女市横町町家交流館条例、八女市下横山コミュニティセンター条例、八女市体育施設条例、八女民俗資料館条例、星野焼展示館条例、旭座人形芝居会館条例、八女市白城の里条例、八女津媛浮立館条例及び杣のふるさと文化館条例の相当規定に基づく公の施設の指定管理者(以下「旧指定管理者」という。)若しくはその管理する公の施設の業務に従事している者(以下「旧従事者」という。)又は旧指定管理者若しくは旧従事者であった者に係る八女市個人情報保護条例(平成12年八女市条例第16号)第31条の2に規定する協定を遵守しなければならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

八女民俗資料館条例

平成元年6月21日 条例第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
例規集/第11編 育/第7章 化/ 文化施設等
沿革情報
平成元年6月21日 条例第18号
平成3年12月25日 条例第17号
平成11年6月23日 条例第11号
平成16年12月10日 条例第25号
平成17年9月30日 条例第26号
平成18年6月26日 条例第16号
平成25年12月16日 条例第38号
平成28年3月16日 条例第18号
平成30年3月23日 条例第13号
令和5年3月16日 条例第7号