○坂本繁二郎旧居及びアトリエ跡条例施行規則

平成30年3月30日

教育委員会規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、坂本繁二郎旧居及びアトリエ跡条例(平成26年八女市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館日)

第2条 坂本繁二郎旧居及び坂本繁二郎アトリエ跡(以下「旧居等」という。)の開館日は、八女市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が別に定める。

(観覧の届出)

第3条 条例第5条第2項の規定により観覧しようとする者は、あらかじめ坂本繁二郎旧居観覧届出書(様式第1号)により教育委員会に届け出なければならない。

(資料借用等の許可申請及び許可)

第4条 条例第6条第1項の規定により坂本繁二郎に関する資料(以下「資料」という。)の借用等を受けようとする者は、あらかじめ資料借用等許可申請書(様式第2号)により教育委員会に申請しなければならない。

2 教育委員会は、条例第6条第1項の許可をするときは、資料借用等許可書(様式第3号)を申請者に交付して行うものとする。

(損傷又は滅失の届出)

第5条 条例第6条第1項の規定により資料借用等の許可を受けた者は、資料を損傷し、又は滅失したときは、直ちに教育委員会に届け出なければならない。

(入場者の遵守事項)

第6条 旧居等に入場する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 敷地内で喫煙又は火気を使用しないこと。

(2) 騒音を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 危険物又は動物を持ち込まないこと。

(4) 職員が行う管理上必要な指示又は指導に従うこと。

(寄贈又は寄託)

第7条 旧居等は、資料の寄贈又は寄託を受けることができる。

2 資料の寄贈又は寄託をしようとする者は、資料(寄贈・寄託)申込書(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、前項の寄贈者又は寄託者に対して資料(受領・預り)(様式第5号)を交付する。

4 寄贈又は寄託に要する経費は、寄贈者又は寄託者の負担とする。ただし、特別の理由があるときは、教育委員会においてその一部又は全部を負担することができる。

(寄託資料の免責)

第8条 天災その他不可抗力により寄託資料が滅失し、又は損傷した場合は、教育委員会はその損害賠償の責めを負わない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、八女市行政組織条例等の一部を改正する条例及び八女市行政組織規則の一部を改正する規則の施行に伴う関係規則の整備に関する規則(平成30年八女市規則第18号)第41条による廃止前の坂本繁二郎旧居及びアトリエ跡条例施行規則(平成28年八女市規則第31号。以下「旧規則」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧規則の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年3月1日教委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行し、改正後の本規則の規定は、同日以後の申請その他の手続について適用する。

(令4教委規則2・一部改正)

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(令4教委規則2・一部改正)

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(令4教委規則2・一部改正)

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坂本繁二郎旧居及びアトリエ跡条例施行規則

平成30年3月30日 教育委員会規則第18号

(令和4年4月1日施行)