○坂本繁二郎旧居及びアトリエ跡条例

平成26年3月20日

条例第14号

(設置)

第1条 坂本繁二郎の旧居及びアトリエ跡を保存して観覧の用に供するとともに、坂本繁二郎に関する資料(以下「資料」という。)を展示し、公開することにより、市民文化の向上及び発展に資するため、坂本繁二郎旧居及び坂本繁二郎アトリエ跡(以下「旧居等」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 旧居等の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

坂本繁二郎旧居

八女市稲富513番地10

坂本繁二郎アトリエ跡

八女市緒玉134番地1ほか

(管理)

第3条 旧居等は、八女市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(平28条例18・平30条例13・一部改正)

(事業)

第4条 旧居等は、次の事業を行う。

(1) 旧居等の維持、管理、保存等に関すること。

(2) 資料の収集、整理及び保存に関すること。

(3) 旧居等の公開及び資料の展示に関すること。

(4) 旧居等の使用に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、旧居等の設置目的達成に必要なこと。

(観覧)

第5条 旧居等の観覧料は、無料とする。

2 教育委員会が公開する日以外の日に旧居内部を観覧しようとする者は、教育委員会規則に定めるところにより、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(平28条例18・平30条例13・一部改正)

(資料借用等の許可)

第6条 資料の貸出し又は資料の模写、模造、拓本若しくは撮影をしようとする者(学術研究を目的とした者に限る。)は、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、教育委員会規則に定めるところにより、あらかじめ申請書を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、第1項の許可をするに当たっては、管理上必要な条件を付すことができる。

(平28条例18・平30条例13・一部改正)

(許可の基準及び取消し)

第7条 教育委員会は、次のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可をせず、又は既にした許可を取り消すことができる。

(1) 前条第1項の許可を受けた者(以下「許可借用者」という。)が、旧居等の設置の目的に反する利用をし、又は許可借用者(同項の許可を受けようとする者を含む。以下この条において同じ。)にそのおそれがあるとき。

(2) 許可借用者が、この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則の規定に違反し、又はそのおそれがあるとき。

(3) 許可借用者が、資料を毀損又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、資料の管理上支障があると認められるとき。

(平28条例18・平30条例13・一部改正)

(旧居等の利用制限)

第8条 教育委員会は、次に掲げる場合は、旧居等の観覧を制限することができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 建物、附属設備又は資料を毀損又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、旧居等の管理上支障があると認めるとき。

(平28条例18・平30条例13・一部改正)

(権利譲渡の禁止)

第9条 許可借用者は、資料借用等の権利を譲渡し、又は転貸することはできない。

(損害賠償等)

第10条 旧居等に入場した者又は許可借用者が、自己の責めに帰すべき理由により、資料、建物又は設備を損傷し、又は滅失したときは、これを原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(平30条例13・一部改正)

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平30条例13・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月16日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(八女市スポーツ推進審議会条例等の一部改正に伴う経過措置)

16 この条例の施行前に附則第2項から第14項までの規定による改正前のそれぞれの条例の規定により教育委員会がした許可、指定その他の行為でその効力を有するもの又はこの条例の施行の際現に改正前のそれぞれの条例の規定により教育委員会に対してされている申請、届出その他の行為は、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの条例の相当規定により市長がした許可、指定その他の行為又は市長に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

(平成30年3月23日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

19 この条例の施行前に附則第2項から第17項までの規定による改正前のそれぞれの条例の規定により市長がした許可、指定その他の行為でその効力を有するもの又はこの条例の施行の際現に改正前のそれぞれの条例の規定により市長に対してされている申請、届出その他の行為は、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの条例の相当規定により教育委員会がした許可、指定その他の行為又は教育委員会に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

坂本繁二郎旧居及びアトリエ跡条例

平成26年3月20日 条例第14号

(平成30年4月1日施行)