○八女市深田遺跡公園条例施行規則

平成30年3月30日

教育委員会規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、八女市深田遺跡公園条例(平成22年八女市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 条例第3条第1項の許可を受けようとする者は、深田遺跡公園利用許可申請書(様式第1号)を八女市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(利用の許可)

第3条 教育委員会は、前条の規定による申請を許可したときは、深田遺跡公園利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

2 前項の規定による許可を受けた後、許可を受けた事項について変更しようとするときは、改めて教育委員会の許可を受けなければならない。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、八女市行政組織条例等の一部を改正する条例及び八女市行政組織規則の一部を改正する規則の施行に伴う関係規則の整備に関する規則(平成30年八女市規則第18号)第41条による廃止前の八女市深田遺跡公園条例施行規則(平成28年八女市規則第23号。以下「旧規則」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧規則の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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八女市深田遺跡公園条例施行規則

平成30年3月30日 教育委員会規則第17号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
例規集/第11編 育/第7章 化/ 文化財保護
沿革情報
平成30年3月30日 教育委員会規則第17号