○八女市深田遺跡公園条例施行規則
平成30年3月30日
教育委員会規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、八女市深田遺跡公園条例(平成22年八女市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定による許可を受けた後、許可を受けた事項について変更しようとするときは、改めて教育委員会の許可を受けなければならない。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
3 この規則の施行の際現にある旧規則の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。