○八女市深田遺跡公園条例

平成22年12月24日

条例第28号

(設置)

第1条 八女市指定史跡深田遺跡の保存と活用を図り、もって市民の郷土愛の高揚と地域文化の向上に資するため、深田遺跡公園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 深田遺跡公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 八女市深田遺跡公園

位置 八女市酒井田246番地ほか

(利用の許可及び制限)

第3条 競技会、展示会、集会その他これらに類する催しのために八女市深田遺跡公園(以下「遺跡公園」という。)の全部又は一部を利用しようとする者は、あらかじめ八女市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

2 遺跡公園を利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 物品販売、募金その他これらに類する行為をするとき。ただし、教育委員会が別に定めるものを除く。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が管理運営上支障があると認めるとき。

3 教育委員会は、遺跡公園の利用の許可をするに当たっては、管理上必要な条件を付することができる。

(平28条例18・平30条例13・一部改正)

(権利の譲渡等の禁止)

第4条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用許可の取消し等)

第5条 利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会はその許可を取り消し、若しくは条件を変更し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 利用目的又は利用条件に違反したとき。

(2) この条例に違反したとき。

(3) その他教育委員会が管理運営上支障があると認めたとき。

2 前項の場合において、利用者に損害を生ずることがあっても、教育委員会は賠償の責めを負わない。

(平28条例18・平30条例13・一部改正)

(使用料)

第6条 遺跡公園の使用料は、無料とする。

(損壊等の届出及び賠償)

第7条 遺跡公園の施設、設備等を損壊し、又は滅失した者は、直ちにその旨を教育委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。

2 遺跡公園の施設、設備等を損壊し、又は滅失した者は、その行為によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が、損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(平28条例18・平30条例13・一部改正)

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平30条例13・一部改正)

この条例は、平成23年2月1日から施行する。

(平成28年3月16日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(八女市スポーツ推進審議会条例等の一部改正に伴う経過措置)

16 この条例の施行前に附則第2項から第14項までの規定による改正前のそれぞれの条例の規定により教育委員会がした許可、指定その他の行為でその効力を有するもの又はこの条例の施行の際現に改正前のそれぞれの条例の規定により教育委員会に対してされている申請、届出その他の行為は、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの条例の相当規定により市長がした許可、指定その他の行為又は市長に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

(平成30年3月23日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

19 この条例の施行前に附則第2項から第17項までの規定による改正前のそれぞれの条例の規定により市長がした許可、指定その他の行為でその効力を有するもの又はこの条例の施行の際現に改正前のそれぞれの条例の規定により市長に対してされている申請、届出その他の行為は、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの条例の相当規定により教育委員会がした許可、指定その他の行為又は教育委員会に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

八女市深田遺跡公園条例

平成22年12月24日 条例第28号

(平成30年4月1日施行)