○旭座人形芝居会館条例施行規則
平成30年3月30日
教育委員会規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、旭座人形芝居会館条例(平成21年八女市条例第167号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の公募及び申請)
第2条 条例第6条第1項の規定による公募は、次に掲げる事項を明示して行うものとする。
(1) 管理対象施設の名称及び位置
(2) 指定管理者の指定の予定期間
(3) 管理業務の範囲
(4) 管理基準
(5) 指定の申請の受付期間及び第3項の申請書の提出先
(6) 指定管理者の候補者の選定に係る審査の方法及び基準
(7) 前各号に掲げるもののほか、八女市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事項
2 前項の公募は、告示その他の適切な方法により行うものとする。
4 条例第6条第2項第1号の事業計画書は、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 旭座人形芝居会館(以下「会館」という。)の運営に関する基本方針
(2) 会館の事業計画及び収支計画
(3) 施設管理に必要な人員配置計画
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める書類
(協定事項)
第3条 条例第9条の規定による協定で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 会館における事業計画及び事業報告に関する事項
(2) 会館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する事項
(3) 施設、設備等の管理に関する事項
(4) 指定管理料に関する事項
(5) 個人情報の保護に関する事項
(6) 損害賠償に関する事項
(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項
(指定取消し等の通知)
第4条 教育委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずるときは、旭座人形芝居会館指定管理者(指定取消し・業務停止)命令書(様式第2号)により通知するものとする。
(指定等の告示)
第5条 教育委員会は、指定管理者を指定したとき、又は指定を取り消し、若しくはその管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を告示するものとする。
(開館時間)
第6条 会館の開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。
(休館日)
第7条 会館の休館日は、12月28日から翌年1月4日までとする。
(利用の手続)
第8条 会館の利用の承認を受けようとする者は、旭座人形芝居会館利用許可申請書(様式第3号。以下「申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。
2 申請書の提出期間は、別表のとおりとする。ただし、指定管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(利用の変更手続)
第11条 第9条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その利用を中止し、又は利用内容を変更しようとする場合は、利用しようとする日の3日前までに申請書にその旨を記載し、指定管理者に提出しなければならない。
(利用者の遵守事項)
第13条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 承認を受けた施設、設備等に限り使用すること。
(2) 施設や敷地を汚損し、又は破損するおそれのある行為をしないこと。
(3) 他人や近隣に迷惑又は危害を及ぼすおそれのある行為をしないこと。
(4) 指定管理者が定めた場所以外の場所で喫煙又は飲食をしないこと。
(5) 指定された駐車場を利用すること。
(6) 利用後は戸締まりを確認し、鍵は指定された管理者へ責任をもって返却すること。
(7) 利用した施設は、清掃を行い、備品類は利用前の状態に戻し、また利用により発生したゴミ類は、各自持ち帰ること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が管理上の必要に基づいて行う指示に従うこと。
(物品販売行為等の禁止)
第14条 施設及び敷地内において、物品の販売、広告、宣伝、寄附金品の募集その他これらに類する行為をしてはならない。ただし、指定管理者の承認を受けた場合は、この限りでない。
(損傷・滅失届)
第15条 指定管理者又は利用者が施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに損傷・滅失届(様式第7号)により届け出なければならない。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、八女市行政組織条例等の一部を改正する条例及び八女市行政組織規則の一部を改正する規則の施行に伴う関係規則の整備に関する規則(平成30年八女市規則第18号)第41条による廃止前の旭座人形芝居会館条例施行規則(平成28年八女市規則第27号。以下「旧規則」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧規則の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年3月1日教委規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行し、改正後の本規則の規定は、同日以後の申請その他の手続について適用する。
別表(第8条関係)
1 開催実施を決定した日から利用日の前日まで (1) 国、県又は八女地区(広川町)の官公庁並びにこれらに準ずる機関が主催する行事、集会等に利用する場合 (2) 市内の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校の児童又は生徒の健全育成を目的とした団体並びにこれらに準ずる団体がその目的のために利用する場合 (3) 社会教育関係団体がその活動のために利用する場合 (4) 行政区長又は分館長が主催する行事に利用する場合 (5) 市女性の会又は地区女性の会が主催する行事に利用する場合 (6) 市老人クラブ又は地区老人クラブが主催する行事に利用する場合 (7) その他教育委員会が特に必要と認める場合 |
2 利用しようとする月の属する月の3月前の初日から利用日の前日まで (1) 上記1に該当しない場合 |
(令4教委規則2・一部改正)
(令4教委規則2・一部改正)
(令4教委規則2・一部改正)