○旭座人形芝居会館条例

平成21年12月11日

条例第167号

(設置)

第1条 山村振興法(昭和40年法律第64号)の趣旨に基づき、郷土の無形民俗文化財である旭座人形芝居を通して、都市と地域住民との交流を図り、地域の活性化を促進することにより、山村における経済力の培養拠点とするため、旭座人形芝居会館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 旭座人形芝居会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 旭座人形芝居会館

位置 八女市黒木町笠原5005番地2

(事業)

第3条 旭座人形芝居会館(以下「会館」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 無形民俗文化財「旭座人形芝居」の継承活動に関すること。

(2) 市民の地域振興のための会議及び研修に関すること。

(3) 都市部住民との交流活動に関すること。

(指定管理者による管理)

第4条 会館の管理は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる。

(指定管理者の業務)

第5条 指定管理者は、次の業務を行う。

(1) 会館の利用の許可及び利用の取消しに関すること。

(2) 施設、設備等の維持管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、会館の管理業務で、八女市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めること。

(平28条例18・平30条例13・一部改正)

(指定管理者の公募及び申請)

第6条 教育委員会は、会館の指定管理者の指定をしようとするときは、教育委員会規則で定めるところにより公募するものとする。ただし、公募を行わないことについて、合理的な理由があると教育委員会が認める場合は、この限りでない。

2 法人その他の団体であって、指定管理者の指定を受けようとするものは、教育委員会規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、教育委員会の指定する日までに、申請しなければならない。

(1) 会館の管理運営に関する事業計画書

(2) 当該法人その他の団体の財務の状況を明らかにする書類

(3) 当該法人その他の団体の業務の内容を明らかにする書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める書類

3 前項の規定は、再指定の場合について準用する。

(平28条例18・平30条例13・一部改正)

(指定管理者の指定)

第7条 教育委員会は、前条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による申請があったときは、次の各号のいずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。

(1) 住民の平等利用が確保されること。

(2) 事業計画書の内容が、会館の効用を最大限に発揮させるとともに管理経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有していること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が別に定める基準

(平28条例18・平30条例13・一部改正)

(指定管理者の指定の期間)

第8条 指定管理者が会館の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年問とする。ただし、再指定を妨げない。

(協定の締結)

第9条 教育委員会は、会館の管理運営に関して指定管理者と協定を締結するものとする。

(平28条例18・平30条例13・一部改正)

(事業報告書の作成及び提出)

第10条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、次の事項を記載した事業報告書を作成し、教育委員会に提出しなければならない。ただし、年度の中途において法第244条の2第11項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して60日以内に、同日の属する年度の開始の日から当該年度の当該日までの間の事業報告書を作成し、教育委員会に提出しなければならない。

(1) 会館の管理業務の実施状況及び利用状況

(2) 利用料金の収入の実績

(3) 会館の管理に係る経費の支出状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者による会館の管理の実態を把握するために必要なものとして教育委員会が別に定める事項

(平28条例18・平30条例13・一部改正)

(業務報告の聴取等)

第11条 教育委員会は、会館の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に、又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(平28条例18・平30条例13・一部改正)

(指定管理者による原状回復)

第12条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消されたときは、速やかに施設、設備等を原状に回復しなければならない。ただし、教育委員会の承認を得たときは、この限りでない。

2 前項の場合において、指定管理者に損害が生じても、教育委員会は、その責めを負わない。

(平28条例18・平30条例13・一部改正)

(指定管理者による損害賠償)

第13条 指定管理者は、故意又は過失により施設、設備等を損傷し、又は汚損したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

(平28条例18・平30条例13・一部改正)

(開館時間及び休館日)

第14条 会館の開館時間及び休館日は、教育委員会規則で定める。

2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、前項の教育委員会規則で定める開館時間を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。

(平28条例18・平30条例13・一部改正)

(利用の許可等)

第15条 会館を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 前項の承認には、会館の管理のために必要な限度において、条件を付することができる。

3 第1項の許可を受けた者は、会館を利用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用の不許可)

第16条 指定管理者は、会館を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、会館の利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設、附属設備等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、会館の管理及び運営上支障があるとき。

(利用の制限)

第17条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当したとき、又は管理上特に必要があるときは、利用の条件を変更し、又は利用を停止し、若しくは利用の許可を取り消すことができる。

(1) 第15条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、同条第2項の規定により付された条件に違反したとき。

(2) 前条第1号から第3号までに掲げる事由が生じたとき。

(3) 利用者が偽りその他不正の手段により利用の許可を受けたとき。

2 前項の規定により、利用の条件を変更され、又は利用を停止され、若しくは利用の許可を取り消されたことによって、利用者に損害を生ずることがあっても、教育委員会及び指定管理者は、その責めを負わない。

(平28条例18・平30条例13・一部改正)

(利用料金の納付等)

第18条 利用者は、利用料金(法第244条の2第8項の利用料金をいう。以下同じ。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が特に認めるときは、利用後に納付することができる。

2 利用料金は、別表に定める金額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

3 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金の減免)

第19条 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(平30条例13・一部改正)

(利用料金の不還付)

第20条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めに帰することができない理由により会館を利用することができなくなったとき。

(2) 教育委員会規則で定める期限までに利用の中止又は利用内容の変更の申出があり、指定管理者がこれを承認したとき。

(平30条例13・一部改正)

(特別の設備の制限)

第21条 利用者は、その利用に当たり、会館に特別の設備をしようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(利用者による原状回復)

第22条 利用者は、利用が終わり、又は第17条の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命じられたときは、速やかに施設、設備等を原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(利用者による損害賠償)

第23条 第13条の規定は、利用者が施設、設備等を損傷し、又は汚損した場合について準用する。この場合において、「指定管理者」とあるのは「利用者」と、「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(平28条例18・平30条例13・一部改正)

(秘密保持義務)

第24条 指定管理者又は会館の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、会館の管理に関し、知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後も、同様とする。

(令5条例7・一部改正)

(委任)

第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平30条例13・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年2月1日から施行する。

(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)

2 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日前に、黒木文楽旭座人形芝居会館の設置及び管理に関する条例(平成17年黒木町条例第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年12月16日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の本条例の規定は、平成26年4月1日以後の料金から適用し、同日前の料金については、なお従前の例による。

(平成28年3月16日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(八女市スポーツ推進審議会条例等の一部改正に伴う経過措置)

16 この条例の施行前に附則第2項から第14項までの規定による改正前のそれぞれの条例の規定により教育委員会がした許可、指定その他の行為でその効力を有するもの又はこの条例の施行の際現に改正前のそれぞれの条例の規定により教育委員会に対してされている申請、届出その他の行為は、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの条例の相当規定により市長がした許可、指定その他の行為又は市長に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

(平成30年3月23日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

19 この条例の施行前に附則第2項から第17項までの規定による改正前のそれぞれの条例の規定により市長がした許可、指定その他の行為でその効力を有するもの又はこの条例の施行の際現に改正前のそれぞれの条例の規定により市長に対してされている申請、届出その他の行為は、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの条例の相当規定により教育委員会がした許可、指定その他の行為又は教育委員会に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

(令和5年3月16日条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 

3 この条例の施行の際現に第2条から第4条まで及び第6条から第54条までの規定による改正前の八女市星野地域交流施設条例、八女市黒木地域交流施設条例、八女市林業6次産業化拠点施設条例、八女市社会福祉施設設置条例、八女市地域福祉センター条例、八女市立花総合保健福祉センター条例、八女市星野総合保健福祉センター条例、八女市黒木地域交流センター条例、八女市障害児学童保育所条例、八女市特別養護老人ホーム条例、八女市矢部高齢者生活福祉センター条例、八女市健康増進施設条例、八女市星野自給肥料供給施設条例、八女市簡易給水施設条例、八女市製茶技術研修工場条例、八女市立花活性化センター条例、八女市田代農村活性化センター条例、八女市笠原東交流センター条例、八女市立花農産物等直売所条例、八女市バンブー工場条例、八女市ワイン工場条例、八女伝統工芸館条例、八女手すき和紙資料館条例、八女市ワインセラー・田崎廣助画伯記念ギャラリー条例、八女市男ノ子焼の里条例、八女市矢部食材供給施設条例、八女観光物産館条例、八女市ふるさとわらべ館条例、八女市わらべの里公園条例、八女市ほたると石橋の館条例、八女市ホタルと石橋の里公園条例、八女市夢たちばなビレッジ条例、八女市星の文化館条例、八女市星野茶の文化館条例、八女市池の山荘条例、八女市矢部地区山村滞在施設条例、八女市星のふるさと公園条例、八女市グリーンパル日向神峡条例、八女市秘境杣の里渓流公園条例、八女市奧八女焚火の森キャンプフィールド条例、八女市黒木ふれあい交流拠点施設条例、八女市黒木まちなみ交流館条例、八女市矢部地区観光物産交流施設条例、八女市横町町家交流館条例、八女市下横山コミュニティセンター条例、八女市体育施設条例、八女民俗資料館条例、星野焼展示館条例、旭座人形芝居会館条例、八女市白城の里条例、八女津媛浮立館条例及び杣のふるさと文化館条例の相当規定に基づく公の施設の指定管理者(以下「旧指定管理者」という。)若しくはその管理する公の施設の業務に従事している者(以下「旧従事者」という。)又は旧指定管理者若しくは旧従事者であった者に係る八女市個人情報保護条例(平成12年八女市条例第16号)第31条の2に規定する協定を遵守しなければならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

別表(第18条関係)

(平25条例35・一部改正)

旭座人形芝居会館利用料金の限度額等

部屋別利用料金(1回につき)

客室

2,000円

舞台

1,000円

楽屋

1,000円

給湯室(浴室を含む。)

2,000円

宿泊料金

10人以上1団体につき1泊

12,000円

11人から19人まで1団体につき1泊

18,000円

20人以上1団体につき1泊

24,000円

大人(中学生以上)1人につき

1,200円

小人(小学生以下)1人につき

600円

日帰り料金

10人以上1団体につき

6,000円

11人から19人まで1団体につき

9,000円

20人以上1団体につき

12,000円

大人(中学生以上)1人につき

600円

小人(小学生以下)1人につき

300円

備考

1 国、県又は八女地区(広川町)の官公庁並びにこれらに準ずる機関が主催する行事、集会等に使用する場合の利用料金は、無料とする。

2 指定管理者が施設の管理運営に関する会議又は利用促進のための主催事業等に利用する場合は、無料とする。

3 冷暖房の利用料金は、1時間当たり300円とし、利用者の負担とする。

4 利用料金には、消費税及び地方消費税を含む。

旭座人形芝居会館条例

平成21年12月11日 条例第167号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
例規集/第11編 育/第7章 化/ 文化施設等
沿革情報
平成21年12月11日 条例第167号
平成25年12月16日 条例第35号
平成28年3月16日 条例第18号
平成30年3月23日 条例第13号
令和5年3月16日 条例第7号