○学びの館条例施行規則

平成30年3月30日

教育委員会規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、学びの館条例(平成21年八女市条例第96号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の範囲)

第2条 学びの館は、主として次に掲げる用に供するものとする。

(1) 文化財の保護、保存並びに郷土の民俗に関する資料の収集、整理及び保存に関すること。

(2) 前号に係る資料の調査研究及び展示に関すること。

(3) 生涯学習に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、学びの館の設置の目的のために必要なこと。

(職員)

第3条 学びの館に、館長その他必要な職員を置くことができる。

(開館時間)

第4条 学びの館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 八女市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める場合は、前項の規定にかかわらず、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第5条 学びの館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)

(2) 12月28日から翌年の1月4日まで

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認める場合は、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(利用の許可申請)

第6条 学びの館の利用の許可を受けようとする者は、学びの館利用(変更)許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 前項の利用(変更)許可申請書は、利用日の前3月以上のものについては受け付けない。ただし、特別の事由があると認めた場合は、この限りでない。

(利用の許可)

第7条 学びの館の利用を許可するときは、教育委員会は、学びの館利用(変更)許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(入館者の遵守事項)

第8条 学びの館に入館する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 騒音を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 危険物又は動物を持ち込まないこと。

(4) 許可なくして物品の販売、宣伝その他これらに類する行為をしないこと。

(5) 許可なく壁、柱等に貼り紙、くぎ打ち等をしないこと。

(6) 職員が行う管理上必要な指示又は指導に従うこと。

2 前項の規定に違反し、職員の指示に従わない者は、退館させることができる。

(資料の観覧等)

第9条 学びの館の資料は、原則として観覧のみとする。

2 学びの館の資料を閲覧しようとする者は、学びの館資料閲覧申請書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

(資料の貸出し)

第10条 教育、学術又は文化に関する機関、個人等が学びの館の資料の貸出しを受けようとする場合は、学びの館資料借用許可申請書(様式第4号)を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項による申請を受けたときはその内容を審査し、その適否を決定し、学びの館資料借用(許可・不許可)決定通知書(様式第5号)を交付するものとする。

3 学びの館の資料の貸出しを受けた者は、教育委員会の指示するところにより管理に当たらなければならない。

4 学びの館の資料の貸出しを受けた者は、その資料を他に転貸してはならない。

(資料の模写等)

第11条 学びの館の資料の模写、模造、拓本又は撮影をしようとする者は、学びの館資料模写等許可申請書(様式第6号)を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可をするときは、学びの館資料等模写等許可書(様式第7号)を交付するものとする。

(損害の弁償)

第12条 学びの館の資料の閲覧、借用、模写等をした者が、資料を甚だしく汚損若しくは損傷又は紛失したときは、相当の代価をもって弁償しなければならない。

(寄贈又は寄託)

第13条 学びの館は、資料の寄贈又は寄託を受けることができる。

2 学びの館に資料の寄贈又は寄託をしようとする者は、学びの館資料(寄贈・寄託)申込書(様式第8号)を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、前項の寄贈者又は寄託者に対して学びの館資料(受領・預り)(様式第9号)を交付する。

4 寄贈又は寄託に要する経費は、寄贈者又は寄託者の負担とする。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、教育委員会においてその一部又は全部を負担することができる。

5 寄託資料は、学びの館の資料等と同一の取扱いをする。

(寄託資料の免責)

第14条 天災その他不可抗力により寄託資料が滅失し、又は損傷した場合は、教育委員会は、その損害賠償の責めを負わない。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、八女市行政組織条例等の一部を改正する条例及び八女市行政組織規則の一部を改正する規則の施行に伴う関係規則の整備に関する規則(平成30年八女市規則第18号)第41条による廃止前の学びの館条例施行規則(平成28年八女市規則第26号。以下「旧規則」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧規則の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年3月1日教委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行し、改正後の本規則の規定は、同日以後の申請その他の手続について適用する。

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(令4教委規則2・一部改正)

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(令4教委規則2・一部改正)

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(令4教委規則2・一部改正)

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学びの館条例施行規則

平成30年3月30日 教育委員会規則第12号

(令和4年4月1日施行)