○学びの館条例
平成21年9月30日
条例第96号
(設置)
第1条 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第3条の規定に基づく文化財の保存と郷土の民俗に関する資料を保存し、かつ、その活用を図り、もって市民の文化の向上に資するため、学びの館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 学びの館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
旧隈本邸 | 八女市黒木町今1053番地 |
石橋忍月文学資料館 | |
埋蔵文化財展示場 |
(管理)
第3条 学びの館は、八女市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(平22条例15・平28条例18・平30条例13・一部改正)
(利用の許可)
第4条 学びの館を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(平22条例15・追加、平28条例18・平30条例13・一部改正)
(利用許可の制限)
第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会は、学びの館の利用を許可しない。
(1) 風紀を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 学びの館の施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、管理運営上支障があると認めるとき。
(平22条例15・追加、平28条例18・平30条例13・一部改正)
(利用許可の条件)
第6条 学びの館の利用を許可するときは、教育委員会は、管理上必要な条件を付することができる。
(平22条例15・追加、平28条例18・平30条例13・一部改正)
(使用料)
第7条 学びの館の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料を利用の許可を受けた際に納入しなければならない。
(平22条例15・追加)
(使用料の減免)
第8条 市長は、公益上必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(平22条例15・追加、平28条例18・一部改正)
(使用料の不返還)
第9条 既に納入した使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(平22条例15・追加、平28条例18・一部改正)
(権利譲渡等の禁止)
第10条 利用者は、学びの館を利用許可を受けた目的以外に利用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(平22条例15・追加)
(特別設備の設置の制限)
第11条 利用者は、学びの館に特別な設備を設置しようとするときは、あらかじめ、教育委員会の許可を受けなければならない。
(平22条例15・追加、平28条例18・平30条例13・一部改正)
(利用の取消等)
第12条 次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会は、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 利用の目的に違反したとき。
(2) この条例又は教育委員会の指示に違反したとき。
(3) 第5条各号の規定に該当する事由が発生したとき。
(4) 災害その他の不可抗力により施設の利用ができなくなったとき。
(平22条例15・追加、平28条例18・平30条例13・一部改正)
(原状回復の義務)
第13条 利用者は、利用を終了したとき、又は前条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、速やかに施設、設備等を原状に回復しなければならない。
(平22条例15・追加)
(損害賠償の義務)
第14条 利用者は、自己の責めに帰すべき理由により学びの館の施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(平22条例15・追加、平28条例18・平30条例13・一部改正)
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(平22条例15・旧第4条繰下、平30条例13・一部改正)
附則
この条例は、平成22年2月1日から施行する。
附則(平成22年6月18日条例第15号)
この条例は、平成22年8月1日から施行する。
附則(平成28年3月16日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(八女市スポーツ推進審議会条例等の一部改正に伴う経過措置)
16 この条例の施行前に附則第2項から第14項までの規定による改正前のそれぞれの条例の規定により教育委員会がした許可、指定その他の行為でその効力を有するもの又はこの条例の施行の際現に改正前のそれぞれの条例の規定により教育委員会に対してされている申請、届出その他の行為は、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの条例の相当規定により市長がした許可、指定その他の行為又は市長に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
附則(平成30年3月23日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
19 この条例の施行前に附則第2項から第17項までの規定による改正前のそれぞれの条例の規定により市長がした許可、指定その他の行為でその効力を有するもの又はこの条例の施行の際現に改正前のそれぞれの条例の規定により市長に対してされている申請、届出その他の行為は、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの条例の相当規定により教育委員会がした許可、指定その他の行為又は教育委員会に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
別表(第7条関係)
(平22条例15・追加)
利用区分 | 単位 | 使用料 |
旧隈本邸 | 1時間につき | 100円 |
石橋忍月文学資料館 |
備考
1 使用料には、消費税及び地方消費税を含む。
2 利用時間は、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
3 利用時間が1時間未満のときは、1時間とみなす。