○旧木下家住宅条例施行規則

平成30年3月30日

教育委員会規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、旧木下家住宅条例(平成4年八女市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の範囲)

第2条 旧木下家住宅(以下「住宅」という。)は、次の各号に掲げる用に供するものとする。

(1) 住宅の活用及び文化の向上に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、住宅の設置目的達成に必要なこと。

(使用の申込み)

第3条 条例第5条の規定により住宅の使用許可を受けようとする者は、使用の日前2日までに住宅使用許可申請書(様式第1号)を八女市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出し、住宅使用許可書(様式第2号)の交付を受けなければならない。

2 前項の住宅使用許可申請書は、使用しようとする日前2月以前のものについては受け付けない。ただし、特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(開館時間)

第4条 住宅の開館時間は、午前10時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第5条 住宅の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「国民の祝日」という。)に当たるときは、その翌日

(2) 12月28日から翌年1月4日まで

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(入館者の遵守事項)

第6条 住宅に入館する者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 騒音を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 危険物又は動物を持ち込まないこと。

2 前項の規定に違反し、教育委員会の指示に従わない者は、退館させることができる。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、八女市行政組織条例等の一部を改正する条例及び八女市行政組織規則の一部を改正する規則の施行に伴う関係規則の整備に関する規則(平成30年八女市規則第18号)第41条による廃止前の旧木下家住宅条例施行規則(平成28年八女市規則第22号。以下「旧規則」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧規則の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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旧木下家住宅条例施行規則

平成30年3月30日 教育委員会規則第10号

(平成30年4月1日施行)