○旧木下家住宅条例施行規則
平成30年3月30日
教育委員会規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、旧木下家住宅条例(平成4年八女市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の範囲)
第2条 旧木下家住宅(以下「住宅」という。)は、次の各号に掲げる用に供するものとする。
(1) 住宅の活用及び文化の向上に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、住宅の設置目的達成に必要なこと。
2 前項の住宅使用許可申請書は、使用しようとする日前2月以前のものについては受け付けない。ただし、特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
(開館時間)
第4条 住宅の開館時間は、午前10時から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第5条 住宅の休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「国民の祝日」という。)に当たるときは、その翌日
(2) 12月28日から翌年1月4日まで
2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。
(入館者の遵守事項)
第6条 住宅に入館する者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) 騒音を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 危険物又は動物を持ち込まないこと。
2 前項の規定に違反し、教育委員会の指示に従わない者は、退館させることができる。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
3 この規則の施行の際現にある旧規則の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。