○旧木下家住宅条例

平成4年6月22日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、郷土の町家旧木下家住宅の保存と活用を図り、もって市民文化の向上に資することを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 旧木下家住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 旧木下家住宅

位置 八女市本町184番地

(平18条例61・平23条例10・平26条例23・一部改正)

(管理)

第3条 旧木下家住宅(以下「住宅」という。)は、八女市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(平28条例18・平30条例13・一部改正)

(観覧料及び使用料)

第4条 住宅の観覧料は無料とする。ただし、住宅を占用して利用する者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。

(平18条例61・一部改正)

(利用の許可及び制限)

第5条 住宅を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 住宅を利用しようとする者が、次の各号の一に該当するときは、その利用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 建物及び附属設備をき損又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 前各号のほか管理運営上支障があると認めるとき。

3 教育委員会は、住宅の利用許可をするに当たっては、管理上必要な条件を付すことができる。

(平18条例61・平28条例18・平30条例13・一部改正)

(利用許可の取消し等)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 利用目的に違反したとき。

(2) この条例に違反したとき。

(3) その他教育委員会が必要と認めたとき。

(平18条例61・平28条例18・平30条例13・一部改正)

(権利譲渡の禁止)

第7条 利用の許可を受けた者は、利用する権利を譲渡し、若しくは転貸することはできない。

(平18条例61・一部改正)

(使用料の免除)

第8条 使用料は、特別の理由があると認めるときは、第4条の規定にかかわらず免除することができる。

(使用料の返還)

第9条 既納の使用料は、返還しない。ただし、特別の理由があると認めるときは、返還することができる。

(損害賠償等)

第10条 観覧者又は利用の許可を受けた者が、自己の責めに帰すべき理由により、資料、建物又は設備を損傷し、又は滅失したときは、これを原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(平18条例61・一部改正)

(規則への委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平28条例18・平30条例13・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年12月24日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の本条例の規定は、平成9年4月1日以後の料金から適用し、同日前の料金については、なお従前の例による。

(平成18年9月29日条例第61号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成23年3月17日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月16日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の本条例の規定は、平成26年4月1日以後の料金から適用し、同日前の料金については、なお従前の例による。

(平成26年9月12日条例第23号)

この条例は、平成26年10月10日から施行する。

(平成28年3月16日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(八女市スポーツ推進審議会条例等の一部改正に伴う経過措置)

16 この条例の施行前に附則第2項から第14項までの規定による改正前のそれぞれの条例の規定により教育委員会がした許可、指定その他の行為でその効力を有するもの又はこの条例の施行の際現に改正前のそれぞれの条例の規定により教育委員会に対してされている申請、届出その他の行為は、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの条例の相当規定により市長がした許可、指定その他の行為又は市長に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

(平成30年3月23日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

19 この条例の施行前に附則第2項から第17項までの規定による改正前のそれぞれの条例の規定により市長がした許可、指定その他の行為でその効力を有するもの又はこの条例の施行の際現に改正前のそれぞれの条例の規定により市長に対してされている申請、届出その他の行為は、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの条例の相当規定により教育委員会がした許可、指定その他の行為又は教育委員会に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

(令和元年9月4日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例中第1条から第49条までの規定による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料及び利用料金について適用し、施行日前の使用に係る使用料及び利用料金については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

(令元条例10・全改)

旧木下家住宅使用料

施設名

1時間当たり使用料

離れ座敷

110円

1号倉庫及び庭園

110円

3号倉庫

110円

備考

1 利用時間は、準備及び後片付けに要する時間を含む。

2 利用時間が1時間未満のときは、1時間とみなす。

3 使用料には、消費税及び地方消費税を含む。

旧木下家住宅条例

平成4年6月22日 条例第14号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
例規集/第11編 育/第7章 化/ 文化施設等
沿革情報
平成4年6月22日 条例第14号
平成8年12月24日 条例第16号
平成18年9月29日 条例第61号
平成23年3月17日 条例第10号
平成25年12月16日 条例第35号
平成26年9月12日 条例第23号
平成28年3月16日 条例第18号
平成30年3月23日 条例第13号
令和元年9月4日 条例第10号