○八女市岩戸山歴史文化交流館条例施行規則

平成30年3月30日

教育委員会規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、八女市岩戸山歴史文化交流館条例(平成27年八女市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 八女市岩戸山歴史文化交流館(以下「歴史文化交流館」という。)に次の職員を置く。

(1) 館長

(2) 学芸員

(3) その他の職員

2 館長は、上司の命を受け、歴史文化交流館に属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 学芸員及びその他の職員は、館長の命を受け、歴史文化交流館の事務に従事する。

(開館時間)

第3条 歴史文化交流館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、入館は、午後4時30分までとする。

2 八女市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、開館時間又は入館時間を変更することができる。

(令4教委規則4・一部改正)

(休館日)

第4条 歴史文化交流館の休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 毎週月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要と認めるときは、歴史文化交流館を臨時に休館し、又は開館することができる。

(入館者の心得)

第5条 歴史文化交流館の入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 騒音を発する等、他の利用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(2) 定められた場所以外での飲食をしないこと。

(3) 館内で喫煙をしないこと。

(4) 危険物又は動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条に規定する身体障害者補助犬を除く。)を持ち込まないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上の必要から職員が行う指示又は指導に従うこと。

(施設の使用)

第6条 歴史文化交流館の施設(研修室、実習室及びイベントホールに限る。)を研修会、研究発表会、会議等のために使用する者は、八女市岩戸山歴史文化交流館使用許可申請書(様式第1号)により教育委員会に申請しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請があったときは、その可否を決定し、八女市岩戸山歴史文化交流館使用許可可否決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

3 施設の使用者は、職員の指示に従い、正当な理由なくその入室を拒むことができない。

4 施設の使用者は、施設の使用が終了したときは、直ちに職員に報告し、その点検を受けなければならない。

(資料の撮影等)

第7条 条例第11条の許可を受けようとする者は、八女市岩戸山歴史文化交流館資料撮影等許可申請書(様式第3号)により教育委員会に申請しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請があったときは、その可否を決定し、八女市岩戸山歴史文化交流館資料撮影等(許可・不許可)通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。

(資料の貸出し等)

第8条 教育委員会は、次のいずれかに該当する場合に限り、資料(受託し、又は借用したものを除く。)の館外貸出しを行うことができる。

(1) 国又は地方公共団体が運営する博物館その他これに相当する施設が行う展示の用に供するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要があると認めたとき。

2 資料の館外貸出しを受けようとする者は、八女市岩戸山歴史文化交流館館外貸出申請書(様式第5号)により、教育委員会に申請しなければならない。

3 教育委員会は、前項の申請があったときは、その可否を決定し、八女市岩戸山歴史文化交流館館外貸出(許可・不許可)決定通知書(様式第6号)により、当該申請者に通知するものとする。

(寄贈又は寄託)

第9条 歴史文化交流館は、展示又は研究に資する目的で資料の寄贈又は寄託を受けることができる。

2 資料を寄贈又は寄託しようとする者は、八女市岩戸山歴史文化交流館資料(寄贈・寄託)申込書(様式第7号)により、教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、前項の申込があったときは、その可否を決定し、八女市岩戸山歴史文化交流館資料(受贈・受託)決定通知書(様式第8号)により、当該申込者に通知するものとする。

4 教育委員会は、寄贈又は寄託資料を受贈し、又は受託したときは、八女市岩戸山歴史文化交流館資料(受贈・受託)通知書(様式第9号)により、寄贈者又は寄託者に通知するものとする。

第10条 寄贈又は寄託資料の取扱いは、特別の契約があるものを除き、歴史文化交流館が管理する一般資料と同じ取扱いとする。

2 教育委員会は、資料の寄託を受けるときは、寄託期間を定めるものとする。

3 教育委員会は、前項の規定による寄託期間の満了期日が到来したときは、八女市岩戸山歴史文化交流館資料寄託期間満了通知書(様式第10号)により、寄託者に通知するものとする。

4 受託資料の返還は、寄託者が所持している八女市岩戸山歴史文化交流館資料(受贈・受託)通知書の教育委員会への提出と引換えで行うものとする。

5 教育委員会は、災害その他避けられない理由により受託資料に損害を生じたときは、その責めを負わない。

(協議会の設置)

第11条 歴史文化交流館の運営に関し必要な事項を審議するため、八女市岩戸山歴史文化交流館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(協議会の委員)

第12条 協議会の委員は、6人以内とし、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 知識及び経験を有する者

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者

2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第13条 協議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。

3 会長は、協議会を総理し、協議会の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第14条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 協議会の運営に関して必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

5 前3条の規定及び前各項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(庶務)

第15条 協議会の庶務は、教育部文化振興課において行う。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、歴史文化交流館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、八女市行政組織条例等の一部を改正する条例及び八女市行政組織規則の一部を改正する規則の施行に伴う関係規則の整備に関する規則(平成30年八女市規則第18号)第41条による廃止前の八女市岩戸山歴史文化交流館条例施行規則(平成28年八女市規則第21号。以下「旧規則」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧規則の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年3月1日教委規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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八女市岩戸山歴史文化交流館条例施行規則

平成30年3月30日 教育委員会規則第9号

(令和4年4月1日施行)