○八女市岩戸山歴史文化交流館条例
平成27年6月16日
条例第20号
(設置)
第1条 岩戸山古墳を含む八女古墳群出土資料その他の郷土の歴史と文化を知る手がかりとなる資料の収集及び保存を通じて調査研究の成果を集積するとともに、これらの資料を展示して市民の教育及び文化の発展並びに交流人口の増加に資するため、八女市岩戸山歴史文化交流館(以下「歴史文化交流館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
八女市岩戸山歴史文化交流館 | 八女市吉田1562番地1ほか |
(事業)
第3条 歴史文化交流館は、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 歴史資料(以下「資料」という。)の収集、整理及び保存に関すること。
(2) 資料の専門的、技術的な調査及び研究に関すること。
(3) 資料の展示及び公開に関すること。
(4) 資料に関する講演会、講習会等の開催に関すること。
(5) 資料や体験学習を通じた交流事業に関すること。
(6) 地域の文化的資源やイベントに係る情報発信に関すること。
(7) 学校その他地域における教育的活動との連携に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、八女市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事業に関すること。
(平28条例18・平30条例13・一部改正)
(職員)
第4条 歴史文化交流館に、館長及び学芸員その他必要な職員を置く。
(入館料)
第5条 歴史文化交流館の入館料は、無料とする。
(入館の制限)
第6条 教育委員会は、次のいずれかに該当する者に対して歴史文化交流館への入館を拒み、又は歴史文化交流館からの退館を命じることができる。
(1) 他人に迷惑をかけ、又は歴史文化交流館の施設、設備、展示品等を損傷するおそれがあると認められる者
(2) 公の秩序又は善良な風俗を害する恐れのある者
(3) 教育委員会が施設の管理上行う指示又は指導に従わない者
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があると認められる者
(平28条例18・平30条例13・一部改正)
(施設の使用)
第7条 歴史文化交流館の施設のうち、別表に掲げる施設を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、管理上必要があると認めるときは、必要な条件を付すことができる。
3 教育委員会は、次のいずれかに該当する者に対して、第1項の許可をしないことができる。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(2) 商品の広告販売その他営業目的のために利用しようとする者
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が許可しないことが適当と認められる者
(平28条例18・平30条例13・一部改正)
2 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(平28条例18・一部改正)
(使用料の減免)
第9条 市長は、前条の規定にかかわらず、施設の使用目的又は内容が次のいずれかに該当するときは、使用料を減免することができる。
(1) 国若しくは地方公共団体又は社会教育団体若しくは公共的団体の利用に係るもので公益に資すると認められるとき。
(2) 教育的配慮のもと、市長が特別の理由があると認めるとき。
2 使用料の減免を受けようとする者は、理由を付して市長に申請しなければならない。
(平28条例18・一部改正)
(使用許可の取消し等)
第10条 教育委員会は、次のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは使用許可の条件を変更するものとする。
(1) 使用者が、正当な理由がなく許可の際に納める使用料を納めないとき。
(2) 使用者が、第7条第3項の規定に掲げる者に該当することが判明したとき。
(3) 使用者が偽りの申請により使用許可を受けたとき。
(4) 公の行事、改装工事その他の事由により教育委員会において歴史文化交流館の使用を停止する必要が生じたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要があると認めるとき。
(平28条例18・平30条例13・一部改正)
(撮影等の許可)
第11条 営利を目的とし、又は不特定多数の者に対する公開を主な目的とする歴史文化交流館の資料の撮影、拓本、模写、模造、複製、実測図作製等をしようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
(平28条例18・平30条例13・一部改正)
(損害賠償)
第12条 歴史文化交流館に入館した者が、その責めに帰すべき事由により、歴史文化交流館の施設、設備、展示品等を汚損し、破損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が原状に復し、又はその損害を賠償させることが適当でないと認めるものは、この限りでない。
(平28条例18・平30条例13・一部改正)
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(平28条例18・平30条例13・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年11月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年9月1日から施行する。
(八女市岩戸山歴史資料館条例の廃止)
2 八女市岩戸山歴史資料館条例(昭和59年八女市条例第5号)は、廃止する。
附則(平成28年3月16日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(八女市スポーツ推進審議会条例等の一部改正に伴う経過措置)
16 この条例の施行前に附則第2項から第14項までの規定による改正前のそれぞれの条例の規定により教育委員会がした許可、指定その他の行為でその効力を有するもの又はこの条例の施行の際現に改正前のそれぞれの条例の規定により教育委員会に対してされている申請、届出その他の行為は、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの条例の相当規定により市長がした許可、指定その他の行為又は市長に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
附則(平成30年3月23日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
19 この条例の施行前に附則第2項から第17項までの規定による改正前のそれぞれの条例の規定により市長がした許可、指定その他の行為でその効力を有するもの又はこの条例の施行の際現に改正前のそれぞれの条例の規定により市長に対してされている申請、届出その他の行為は、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの条例の相当規定により教育委員会がした許可、指定その他の行為又は教育委員会に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
附則(令和元年9月4日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例中第1条から第49条までの規定による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料及び利用料金について適用し、施行日前の使用に係る使用料及び利用料金については、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
(令元条例10・一部改正)
施設名 | 面積(m2) | 施設使用料 (1時間当たり) | 冷暖房使用料 (1時間当たり) |
研修室 | 121 | 390円 | 100円 |
実習室A | 71 | 230円 | 100円 |
実習室B | 73 | 240円 | 100円 |
実習室C | 54 | 170円 | 100円 |
イベントホール | 99 | 320円 | 100円 |
1 施設の使用時間が1時間未満のときは、その使用時間を1時間とみなす。 2 施設を連続して2日以上使用するときの使用料は、各日につき8時間分の額とする。ただし、施設の使用時間が8時間未満の日については、当該使用時間に1時間当たりの使用料を乗じて得た額とする。 3 使用料には、消費税及び地方消費税を含む。 |