○八女市田崎廣助美術館条例施行規則
平成30年3月30日
教育委員会規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、八女市田崎廣助美術館条例(平成27年八女市条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(館長の任命等)
第2条 条例第5条に規定する館長は、教育委員会が任命する。
2 館長は、教育長の命を受け美術館の事務を掌理し、美術館職員を指揮監督する。
(平31教委規則6・追加)
(開館時間及び休館日)
第3条 八女市田崎廣助美術館(以下「美術館」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、入館は、午後4時30分までとする。
2 美術館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
3 前2項の規定にかかわらず、八女市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めたときは、開館時間及び休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。
(平31教委規則6・旧第2条繰下、令4教委規則3・一部改正)
(行為の禁止)
第4条 条例第7条第2号に規定する美術館の管理上支障があると認められる行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 所定の場所以外における飲食、喫煙又は火気の使用
(2) 所定の場所以外における動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)の類の携帯
(3) 美術作品等に直接触れる行為
(4) 展示室内でのインク類の使用
(5) 展示室内での撮影
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められる行為
(平31教委規則6・旧第3条繰下)
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(平31教委規則6・旧第4条繰下)
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月24日教委規則第6号)
この規則は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和4年3月1日教委規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。