○八女市田崎廣助美術館条例

平成27年12月18日

条例第34号

(設置)

第1条 八女市出身の洋画家田崎廣助氏の画業を顕彰するとともに、市民の美術に対する理解と親しみを深め、もって文化の向上を図るため、美術館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 美術館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 八女市田崎廣助美術館

位置 八女市立花町原島108番地1

(事業)

第3条 八女市田崎廣助美術館(以下「美術館」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 田崎廣助氏の美術作品その他の美術に関する資料(以下「美術作品等」という。)を収集し、保存し、及び展示すること。

(2) 美術作品等に関する調査及び研究を行うこと。

(3) 美術に関する展覧会、講演会、講習会等を開催すること。

(4) 学校教育と連携した企画及び事業を推進すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、美術館の設置の目的達成に必要なこと。

(観覧料)

第4条 美術館の観覧料は、無料とする。

(職員)

第5条 美術館に館長その他必要な職員を置く。

(入館の制限)

第6条 八女市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次のいずれかに該当する者に対して入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に迷惑をかけ、又は展示品、施設設備等を損傷するおそれがあると認められる者

(2) 教育委員会が行う管理上の指示又は指導に従わない者

(3) 美術館の管理上支障があると認められる者

(平30条例13・一部改正)

(行為の禁止)

第7条 美術館においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 物品の販売、寄附金の募集その他これらに類する行為

(2) 美術館の管理上支障があると認められる行為

(損害賠償)

第8条 美術館の施設若しくは付属施設又は美術作品等を破損し、滅失し、又は汚損した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(平30条例13・一部改正)

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平30条例13・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(八女市立花市民センター条例の一部改正)

2 八女市立花市民センター条例(平成21年八女市条例第164号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年3月23日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

19 この条例の施行前に附則第2項から第17項までの規定による改正前のそれぞれの条例の規定により市長がした許可、指定その他の行為でその効力を有するもの又はこの条例の施行の際現に改正前のそれぞれの条例の規定により市長に対してされている申請、届出その他の行為は、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの条例の相当規定により教育委員会がした許可、指定その他の行為又は教育委員会に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

八女市田崎廣助美術館条例

平成27年12月18日 条例第34号

(平成30年4月1日施行)