○八女東部スポーツ公園条例施行規則
平成30年3月30日
教育委員会規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、八女東部スポーツ公園条例(平成25年八女市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 4月1日から9月30日まで 午前8時から午後7時まで
(2) 10月1日から3月31日まで 午前8時から午後5時まで
2 前項の規定にかかわらず、八女市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、開園時間を変更することができる。
(休園日)
第3条 スポーツ公園の休園日は、月曜日及び12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合は、開園する。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めるときは、休園日を変更し、又は臨時に休園することができる。
2 許可申請書の受付は、利用しようとする日の6月前から3日前までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。
3 体育施設予約システムの利用に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(令4教委規則6・一部改正)
(利用の許可)
第5条 利用の許可は、八女東部スポーツ公園利用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付し、又は体育施設予約システムにより通知して行う。
(令4教委規則6・一部改正)
(利用の制限)
第6条 スポーツ公園の利用は、1日6時間又は連続して3日を超えて許可しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(令4教委規則6・全改)
(利用者の遵守事項)
第8条 利用者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 許可なく物品を販売しないこと。
(2) 所定の場所以外で火気の使用をしないこと。
(3) 許可なく柵、壁、柱等に貼り紙、釘打等をしないこと。
(4) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められる者に対し、入場を拒絶し、又は退場を命ずること。
(5) 火災、盗難、人身事故その他の事故防止に努めること。
(6) 入場者に次条に規定する事項を守らせること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、スポーツ公園職員が指示すること。
(入場者の遵守事項)
第9条 入場者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) 場内を不潔にしないこと。
(3) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 所定の場所以外に出入しないこと。
(5) 前各号に掲げるもののはか、スポーツ公園職員の指示すること。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、八女市行政組織条例等の一部を改正する条例及び八女市行政組織規則の一部を改正する規則の施行に伴う関係規則の整備に関する規則(平成30年八女市規則第18号)第41条による廃止前の八女東部スポーツ公園条例施行規則(平成25年八女市規則第14号。以下「旧規則」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧規則の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年3月1日教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(令4教委規則6・全改)
(令4教委規則6・全改)
(令4教委規則6・全改)
(令4教委規則6・全改)
(令4教委規則6・追加)
(令4教委規則6・追加)