○八女東部スポーツ公園条例
平成25年3月25日
条例第22号
(設置)
第1条 スポーツの振興を通して、市民等の健康増進及び青少年の健全育成並びに地域交流の活性化による地域振興に資するため、スポーツ公園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 スポーツ公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 八女東部スポーツ公園
位置 八女市黒木町木屋7187番地47
(利用の許可)
第3条 八女東部スポーツ公園(以下「スポーツ公園」という。)を利用しようとする者は、八女市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。許可された事項を変更するときも、同様とする。
2 スポーツ公園の利用を許可するときは、教育委員会は管理上必要な条件を付することができる。
(平30条例13・一部改正)
(利用許可の制限)
第4条 スポーツ公園を利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会は利用の許可をしないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) スポーツ公園の施設、設備等を破損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的に、又は常習的に暴力的な不正行為を行う組織(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になるおそれがあるとき。
(4) スポーツ公園の管理運営上支障がある場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、スポーツ公園の設置目的又は公の施設としての役割上、その利用が不適切であると認められるとき。
(平30条例13・一部改正)
(許可の取消し等)
第5条 教育委員会は、スポーツ公園の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。
(1) 利用者が、利用の許可に付した条件又は利用許可を受けた利用の目的に違反したとき。
(2) 利用者が、この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則に違反したとき。
(3) 利用の許可を受けた後、前条の規定に該当する事情が生じたとき。
(4) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。
(5) 公益上特に必要と認められるとき。
2 前項の規定の適用によって利用者が損害を受けても、教育委員会はこれに対して賠償の責任を負わないものとする。
(平30条例13・一部改正)
(権利譲渡及び目的外利用の禁止)
第6条 利用者は、利用の権利を譲渡し、若しくは転貸し、又は許可目的以外の目的に利用してはならない。
2 使用料は、前納しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、市長が特別の理由があると認めるときは、使用料を後納することができる。
(平29条例28・一部改正)
(使用料の減免)
第8条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、使用料の額を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その使用料の全部又は一部を還付することができる。
(平30条例13・一部改正)
(原状回復の義務)
第10条 利用者は、利用を終えたとき、又は第5条の規定により、許可を取り消されたとき、並びに利用の中止を命じられたときは、直ちに施設、設備等を原状に回復しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを執行し、その費用を利用者から徴収することができる。
(平30条例13・一部改正)
(職員の立入り等)
第11条 利用者は、職員がスポーツ公園の管理運営のために当該利用者が利用する施設に立ち入ることを拒むことができない。
(利用者の管理利用義務等)
第12条 利用者は、この条例及びこの条例に基づく教育委員会規則を遵守し、スポーツ公園の施設、設備等を注意をもって管理又は利用する責任を負うものとする。
2 利用者の責めに帰すべき事由により事故が生じた場合は、これに関わる一切の責めは、利用者が負わなければならない。
(平30条例13・一部改正)
(損害賠償の義務)
第13条 スポーツ公園の入場者又は利用者が、自己の責めに帰すべき理由によりスポーツ公園の施設、設備等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
(平30条例13・一部改正)
(入場等の制限)
第14条 教育委員会は、次の各号に該当する者に対しては、スポーツ公園への入場を拒否し、又は撤去を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれのある者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれのある物品若しくは動物を携行する者
(3) スポーツ公園の施設、設備等に損害を与えるおそれのある者
(4) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれのある者
(5) 教育委員会の許可を受けないで物品を陳列し、若しくは販売し、又は広告物等を配布しようとする者
(6) この条例の規定又はこの条例に基づく教育委員会規則に定める遵守事項に違反する者
(7) 前各号に掲げるもののほか、スポーツ公園の管理運営上支障があると認められる者
(平30条例13・一部改正)
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、スポーツ公園の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(平30条例13・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年11月1日から施行する。
(八女市黒木ふれあい交流拠点施設条例の一部改正)
2 八女市黒木ふれあい交流拠点施設条例(平成21年八女市条例第158号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(施行日前における許可等)
3 この条例が公布されたときは、この条例の施行の日前においても、この条例の施行の日以後のスポーツ公園の利用について、規則の定めるところにより利用の許可をし、及び使用料を徴収することができる。
附則(平成26年3月14日条例第11号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月11日条例第28号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
19 この条例の施行前に附則第2項から第17項までの規定による改正前のそれぞれの条例の規定により市長がした許可、指定その他の行為でその効力を有するもの又はこの条例の施行の際現に改正前のそれぞれの条例の規定により市長に対してされている申請、届出その他の行為は、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの条例の相当規定により教育委員会がした許可、指定その他の行為又は教育委員会に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
附則(令和元年9月4日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例中第1条から第49条までの規定による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料及び利用料金について適用し、施行日前の使用に係る使用料及び利用料金については、なお従前の例による。
別表第1(第7条関係)
(平26条例11・一部改正、平29条例28・旧別表・一部改正、令元条例10・一部改正)
八女東部スポーツ公園フィールド使用料
区分 | 1時間当たりの基本額(単位:円) | |
1面利用 | 2面利用 | |
天然芝運動場 | 2,000 | 4,000 |
第2運動場 | 540 |
備考
1 利用時間が1時間未満のときは、1時間とみなす。
2 利用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
3 アマチュアスポーツ以外に利用する場合の使用料は、基本額に100パーセントの割合を乗じて得た額を加算する。
4 八女市民以外の者が利用する場合の使用料は、基本額に50パーセントの割合を乗じて得た額を加算する。
5 入場料等を徴する場合は、最高入場料その他これに類する料金に100を乗じて得た額を加算する。
6 使用料には、消費税及び地方消費税を含む。
別表第2(第7条関係)
(平29条例28・追加)
八女東部スポーツ公園クラブハウス使用料
(単位:円)
区分 | 1時間当たりの基本額 | 1日貸切料金 | 1棟貸切料金 | |
ドレッシングルーム南 | A室 | 400 | 2,000 | 15,000 ※シャワー室使用料を含む。 |
B室 | 400 | 2,000 | ||
ドレッシングルーム北 | C室 | 400 | 2,000 | |
D室 | 400 | 2,000 | ||
大会運営室 | 200 | 1,000 | ||
審判室 | 200 | 1,000 | ||
多目的室 | 200 | 1,000 |
備考
1 利用時間が1時間未満のときは、1時間とみなす。
2 利用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
3 アマチュアスポーツ以外に利用する場合の使用料は、区分ごとに定める使用料に100パーセントの割合を乗じて得た額を加算する。
4 八女市民以外の者が利用する場合の使用料は、区分ごとに定める使用料に50パーセントの割合を乗じて得た額を加算する。
5 シャワー室を使用する場合は、ドレッシングルーム各室の使用料に2,000円を加算する。(1棟貸切りの場合を除く。)
6 冷暖房使用料は、1時間当たり100円とする。
7 使用料には、消費税及び地方消費税を含む。