○八女市体育施設条例施行規則
平成30年3月30日
教育委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、八女市体育施設条例(平成21年八女市条例第137号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の公募及び申請)
第2条 条例第6条第1項の規定による公募は、次に掲げる事項を明示して行うものとする。
(1) 管理対象施設の名称及び位置
(2) 指定管理者の指定の予定期間
(3) 管理業務の範囲
(4) 管理基準
(5) 指定の申請の受付期間及び第3項の申請書の提出先
(6) 指定管理者の候補者の選定に係る審査の方法及び基準
(7) 前各号に掲げるもののほか、八女市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事項
2 前項の公募は、告示その他の適切な方法により行うものとする。
4 条例第6条第2項第1号の事業計画書は、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 八女市体育施設(以下「体育施設」という。)の運営に関する基本方針
(2) 体育施設の事業計画及び収支計画
(3) 施設管理に必要な人員配置計画
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める書類
(協定事項)
第3条 条例第9条の規定による協定で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 体育施設における事業計画及び事業報告に関する事項
(2) 体育施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する事項
(3) 体育施設の施設、設備等の管理に関する事項
(4) 指定管理料に関する事項
(5) 個人情報の保護に関する事項
(6) 損害賠償に関する事項
(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項
(指定取消し等の通知)
第4条 教育委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずるときは、八女市体育施設指定管理者(指定取消し・業務停止)命令書(様式第2号)により通知するものとする。
(指定等の告示)
第5条 教育委員会は、指定管理者を指定したとき、又は指定を取り消し、若しくはその管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を告示するものとする。
(利用時間)
第6条 体育施設の利用時間は、別表第1のとおりとする。
(休館日)
第7条 体育施設の休館日は、別表第2のとおりとする。
2 前項の利用許可申請書は、利用しようとする日前2月以前のものについては受け付けない。ただし、特別の理由があると認められる場合は、この限りでない。
3 体育施設予約システムの利用に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(令4教委規則5・全改)
(令4教委規則5・追加)
(利用者の遵守事項)
第10条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 指定管理者の指示に従うこと。
(2) 施設、設備等を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をしないこと。
(3) 他人に迷惑又は危害を及ぼすおそれのある行為をしないこと。
(4) 指定管理者が定めた場所以外の場所で喫煙をしないこと。
(5) 指定駐車場を利用し、路上駐車をしないこと。
(6) 利用後は、戸締まりを確認し、鍵は、責任をもって返却すること。
(7) 利用後は、清掃し、ごみ等は持ち帰ること。
(8) 承認を受けないで広告類を掲示し、若しくは配布し、又は物品の販売若しくは展示その他これらに類似する行為をしないこと。
(9) 使用の際は、利用許可書を携帯し、要求があったときは、直ちに提示すること。
(10) その他管理上支障があると認められる行為をしないこと。
(令4教委規則5・旧第9条繰下)
(立入検査)
第11条 指定管理者は、体育施設の管理運営上必要があると認められるときは、使用中の施設等に立ち入ることができる。
(令4教委規則5・旧第10条繰下)
(損傷・滅失届)
第12条 指定管理者又は利用者が施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに損傷・滅失届(様式第9号)により届け出なければならない。
(令4教委規則5・旧第11条繰下・一部改正)
(令4教委規則5・旧第12条繰下・一部改正)
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(令4教委規則5・旧第13条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、八女市行政組織条例等の一部を改正する条例及び八女市行政組織規則の一部を改正する規則の施行に伴う関係規則の整備に関する規則(平成30年八女市規則第18号)第41条による廃止前の八女市体育施設条例施行規則(平成28年八女市規則第33号。以下「旧規則」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧規則の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成31年3月14日教委規則第1号)
この規則は、平成31年8月1日から施行する。
附則(令和元年12月16日教委規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月1日教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表第1(第6条関係)
(令元教委規則5・全改)
施設名 | 利用時間 |
八女市総合体育館 | 午前9時から午後10時まで |
八女市庭球場 | |
八女市弓道場 | |
八女市黒木体育館 | |
八女市黒木体育センター | |
八女市立花体育館 | |
八女市矢部体育館 | |
八女市星野総合体育館 | |
八女市木屋体育館 | |
八女市笠原体育館 | |
八女市白木体育館 | |
八女市上辺春体育館 | |
八女市下辺春体育館 | |
八女市岡山球場 | 午前8時から午後7時まで |
八女市桜公園運動広場 | |
八女市西桑原運動公園 | |
八女市黒木相撲場 | |
八女市室岡運動広場 | 午前8時から午後8時まで |
八女市立山球場 | 午前8時から午後10時まで |
八女市小運動場 | |
八女市春の山公園 | |
八女市サンスポーツランド黒木 | |
八女市豊岡運動場 | |
八女市串毛運動場 | |
八女市大淵運動場 | |
八女市笠原運動公園 | |
八女市田代運動公園 | |
八女市大明館弓道場 | |
八女市立花運動場 | |
八女市辺春総合運動場 | |
八女市矢部相撲場 | |
八女市矢部第1運動場 | |
八女市矢部第2運動場 | |
八女市星野体育センター | |
八女市星野B&G海洋センター | 午前9時から午後9時まで |
別表第2(第7条関係)
(令元教委規則5・全改)
施設名 | 休館日 |
八女市総合体育館 | (1) 毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日である場合を除く。) (2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで) |
八女市庭球場 | |
八女市弓道場 | |
八女市黒木体育館 | |
八女市黒木体育センター | |
八女市立花体育館 | |
八女市矢部体育館 | |
八女市星野総合体育館 | |
八女市岡山球場 | |
八女市桜公園運動広場 | |
八女市室岡運動広場 | |
八女市立山球場 | |
八女市小運動場 | |
八女市春の山公園 | |
八女市サンスポーツランド黒木 | |
八女市豊岡運動場 | |
八女市串毛運動場 | |
八女市大淵運動場 | |
八女市笠原運動公園 | |
八女市西桑原運動公園 | |
八女市田代運動公園 | |
八女市大明館弓道場 | |
八女市立花運動場 | |
八女市辺春総合運動場 | |
八女市矢部相撲場 | |
八女市矢部第1運動場 | |
八女市矢部第2運動場 | |
八女市星野体育センター | |
八女市星野B&G海洋センター | |
八女市木屋体育館 | |
八女市笠原体育館 | |
八女市白木体育館 | |
八女市上辺春体育館 | |
八女市下辺春体育館 | |
八女市黒木相撲場 |
(令4教委規則5・全改)
(令4教委規則5・全改)
(令4教委規則5・追加)
(令4教委規則5・追加)
(令4教委規則5・追加)
(令4教委規則5・追加)
(令4教委規則5・旧様式第5号繰下・一部改正)