○八女市体育施設条例

平成21年12月11日

条例第137号

八女市体育施設条例(昭和54年八女市条例第18号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 市民の体位向上及びスポーツの振興を図るため、体育施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

八女市総合体育館

八女市馬場434番地

八女市庭球場

八女市馬場188番地

八女市弓道場

八女市馬場434番地

八女市岡山球場

八女市蒲原1680番地1

八女市立山球場

八女市本2759番地1

八女市小運動場

八女市馬場188番地

八女市室岡運動広場

八女市室岡1213番地1

八女市桜公園運動広場

八女市本2736番地8

八女市春の山公園

八女市上陽町北川内1121番地5

八女市黒木体育館

八女市黒木町桑原212番地1

八女市黒木体育センター

八女市黒木町今2318番地11

八女市サンスポーツランド黒木

八女市黒木町北木屋1180番地3

八女市豊岡運動場

八女市黒木町本分1590番地2

八女市串毛運動場

八女市黒木町土窪1419番地1

八女市大淵運動場

八女市黒木町大淵2691番地1

八女市笠原運動公園

八女市黒木町笠原3566番地

八女市西桑原運動公園

八女市黒木町桑原671番地

八女市田代運動公園

八女市黒木町田代1193番地1

八女市大明館弓道場

八女市黒木町木屋916番地1

八女市木屋体育館

八女市黒木町木屋2422番地

八女市笠原体育館

八女市黒木町笠原4341番地1

八女市黒木相撲場

八女市黒木町今500番地

八女市立花体育館

八女市立花町谷川1130番地

八女市立花運動場

八女市立花町谷川1138番地

八女市辺春総合運動場

八女市立花町上辺春5160番地

八女市白木体育館

八女市立花町白木1545番地1

八女市上辺春体育館

八女市立花町上辺春1080番地

八女市下辺春体育館

八女市立花町下辺春1312番地1

八女市矢部体育館

八女市矢部村北矢部鬼塚(河川敷)

八女市矢部相撲場

八女市矢部村北矢部鬼塚(河川敷)

八女市矢部第1運動場

八女市矢部村北矢部鬼塚(河川敷)

八女市矢部第2運動場

八女市矢部村矢部二タ板(河川敷)

八女市星野総合体育館

八女市星野村9564番地

八女市星野体育センター

八女市星野村10780番地35

八女市星野B&G海洋センター

八女市星野村10775番地27

(平24条例8・平26条例10・平26条例34・平27条例33・平28条例14・平31条例1・令元条例10・令元条例20・一部改正)

(職員)

第3条 八女市総合体育館(以下「総合体育館」という。)に館長及び職員を置く。

(指定管理者による管理)

第4条 八女市体育施設(以下「体育施設」という。)の管理は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

(指定管理者の業務)

第5条 指定管理者は、次の業務を行う。

(1) 体育施設の利用の許可に関すること。

(2) 施設、設備等の維持管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、体育施設の管理業務で、八女市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めること。

(平28条例18・平30条例13・一部改正)

(指定管理者の公募及び申請)

第6条 教育委員会は、体育施設の指定管理者の指定をしようとするときは、教育委員会規則で定めるところにより公募するものとする。ただし、公募を行わないことについて、合理的な理由があると教育委員会が認める場合は、この限りでない。

2 法人その他の団体であって、指定管理者の指定を受けようとするものは、教育委員会規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、教育委員会の指定する日までに、申請しなければならない。

(1) 体育施設の管理運営に関する事業計画書

(2) 当該法人その他の団体の財務の状況を明らかにする書類

(3) 当該法人その他の団体の業務の内容を明らかにする書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める書類

3 前項の規定は、再指定の場合について準用する。

(平28条例18・平30条例13・一部改正)

(指定管理者の指定)

第7条 教育委員会は、前条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による申請があったときは、次の各号のいずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。

(1) 住民の平等利用が確保されること。

(2) 事業計画書の内容が、体育施設の効用を最大限に発揮させるとともに管理経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有していること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が別に定める基準

(平28条例18・平30条例13・一部改正)

(指定管理者の指定の期間)

第8条 指定管理者が体育施設の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年間とする。ただし、再指定を妨げない。

(協定の締結)

第9条 教育委員会は、体育施設の管理運営に関して指定管理者と協定を締結するものとする。

(平28条例18・平30条例13・一部改正)

(事業報告書の作成及び提出)

第10条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、次の事項を記載した事業報告書を作成し、教育委員会に提出しなければならない。ただし、年度の中途において法第244条の2第11項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して60日以内に、同日の属する年度の開始の日から当該年度の当該日までの間の事業報告書を作成し、教育委員会に提出しなければならない。

(1) 体育施設の管理業務の実施状況及び利用状況

(2) 利用料金の収入の実績

(3) 体育施設の管理に係る経費の支出状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者による体育施設の管理の実態を把握するために必要なものとして教育委員会が別に定める事項

(平28条例18・平30条例13・一部改正)

(業務報告の聴取等)

第11条 教育委員会は、体育施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に、又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(平28条例18・平30条例13・一部改正)

(指定管理者による原状回復)

第12条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消されたときは、速やかに施設、設備等を原状に回復しなければならない。ただし、教育委員会の承認を得たときは、この限りでない。

2 前項の場合において、指定管理者に損害が生じても、教育委員会は、その責めを負わない。

(平28条例18・平30条例13・一部改正)

(指定管理者による損害賠償)

第13条 指定管理者は、故意又は過失により施設、設備等を損傷し、又は汚損したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

(平28条例18・平30条例13・一部改正)

(利用時間及び休館日)

第14条 体育施設の利用時間及び休館日は、教育委員会規則で定める。

2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、前項の教育委員会規則で定める利用時間及び休館日を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。

(平28条例18・平30条例13・一部改正)

(利用の許可)

第15条 体育施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 前項の許可には、体育施設の管理のために必要な限度において、条件を付することができる。

(利用の制限)

第16条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、体育施設の利用を許可しないことができる。

(1) その利用が公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) その利用が施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、体育施設の管理及び運営上支障があるとき。

(権利譲渡等の禁止)

第17条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用する権利を譲渡し、又は転貸することはできない。

(特別の設備の制限)

第18条 利用者は、その利用に当たり、体育施設に特別の設備をしようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(利用の許可の取消し等)

第19条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当したとき、又は管理上特に必要があるときは、利用の条件を変更し、又は利用を停止し、若しくは利用の許可を取り消すことができる。

(1) 利用者が、第15条第2項の規定により付された条件に違反したとき。

(2) 第16条第1号から第3号までに掲げる事由が生じたとき。

(3) 利用者が偽りその他不正の手段により利用の許可を受けたとき。

2 前項の規定により、利用の条件を変更され、又は利用を停止され、若しくは利用の許可を取り消されたことによって、利用者に損害を生ずることがあっても、教育委員会及び指定管理者は、その責めを負わない。

(平28条例18・平30条例13・一部改正)

(利用料金の納付等)

第20条 体育施設の利用料金は、利用許可の際、別表第1及び別表第2に定める金額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。ただし、八女市小運動場、八女市室岡運動広場、八女市串毛運動場、八女市大淵運動場、八女市笠原運動公園、八女市西桑原運動公園、八女市田代運動公園、八女市黒木相撲場、八女市辺春総合運動場、八女市矢部相撲場及び八女市矢部第2運動場(グラウンド)の利用料金は、無料とする。

2 八女市立山球場、八女市小運動場、八女市庭球場、八女市室岡運動広場、八女市春の山公園、八女市サンスポーツランド黒木、八女市豊岡運動場、八女市串毛運動場、八女市大淵運動場、八女市笠原運動公園、八女市田代運動公園、八女市立花運動場、八女市矢部相撲場、八女市矢部第1運動場、八女市矢部第2運動場及び八女市星野体育センターの夜間照明設備の利用料金は、利用許可の際、別表第3に定める金額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。

3 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。

(平24条例8・平26条例34・平28条例14・平28条例18・令元条例10・一部改正)

(利用料金の減免)

第21条 指定管理者は、公益上必要があると認められるとき、その他市長が特別の理由があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、利用料金の額を減額し、又は免除することができる。

(令元条例10・一部改正)

(利用料金の不還付)

第22条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰することができない理由により体育施設を利用することができなくなったときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用者による原状回復)

第23条 利用者は、利用が終わり、又は第19条の規定により利用を停止し、若しくは利用の許可を取り消されたときは、速やかに体育施設の施設、設備等を原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(利用者による損害賠償)

第24条 利用者は、故意又は過失により体育施設の施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、指定管理者が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

(秘密保持義務)

第25条 指定管理者又は体育施設に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、体育施設の管理に関し、知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後も、同様とする。

(令5条例7・一部改正)

(教育委員会による管理)

第26条 第4条の規定を適用せず、教育委員会が管理を行う場合にあっては、第14条第2項中「指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て」とあるのは「教育委員会は」と、第15条第1項第16条第18条及び第19条第1項中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、同条第2項中「教育委員会及び指定管理者」とあるのは「教育委員会」と、第20条の見出し中「利用料金の納付等」とあるのは「使用料の納付」と、同条第1項及び第2項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「金額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める」とあるのは「額とする」と、第21条の見出し中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用料金」とあるのは、「使用料」と、第22条(見出しを含む。)中「利用料金」とあるのは「使用料」と、別表第1から別表第3までの規定中「利用料金の限度額等」とあるのは「使用料の額」と、「利用料金」とあるのは「使用料」として、これらの規定を適用する。

(平28条例18・平30条例13・一部改正)

(委任)

第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平30条例13・一部改正)

(施行期日等)

1 この条例は、平成22年2月1日から施行し、この条例による改正後の八女市体育施設条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1から別表第3までの規定は、同日以後の利用に係る利用料金又は使用料について適用する。

(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)

2 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日前に、黒木町体育施設の設置及び管理に関する条例(平成17年黒木町条例第25号)、立花町体育館及び運動場の設置並びに管理に関する条例(昭和52年立花町条例第5号)、立花町総合運動場の設置及び管理に関する条例(昭和59年立花町条例第15号)、矢部村立体育施設の設置及び管理に関する条例(平成6年矢部村条例第8号)、星野村体育館の設置及び管理に関する条例(昭和51年星野村条例第37号)、星野村体育センターの管理及び運営に関する条例(昭和57年星野村条例第12号)又は星野村B&G海洋センターの管理運営に関する条例(昭和62年星野村条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ改正後条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月21日条例第8号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月14日条例第10号)

この条例は、平成26年4月1日から施行し、この条例による改正後の八女市体育施設条例の規定は、同日以降の利用に係る使用料について適用する。

(平成26年12月11日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年12月18日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年2月1日から施行する。

(平成28年3月2日条例第14号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月16日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(八女市スポーツ推進審議会条例等の一部改正に伴う経過措置)

16 この条例の施行前に附則第2項から第14項までの規定による改正前のそれぞれの条例の規定により教育委員会がした許可、指定その他の行為でその効力を有するもの又はこの条例の施行の際現に改正前のそれぞれの条例の規定により教育委員会に対してされている申請、届出その他の行為は、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの条例の相当規定により市長がした許可、指定その他の行為又は市長に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

(平成30年3月23日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

19 この条例の施行前に附則第2項から第17項までの規定による改正前のそれぞれの条例の規定により市長がした許可、指定その他の行為でその効力を有するもの又はこの条例の施行の際現に改正前のそれぞれの条例の規定により市長に対してされている申請、届出その他の行為は、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの条例の相当規定により教育委員会がした許可、指定その他の行為又は教育委員会に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

(平成31年2月28日条例第1号)

この条例は、平成31年8月1日から施行する。

(令和元年9月4日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例中第1条から第49条までの規定による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料及び利用料金について適用し、施行日前の使用に係る使用料及び利用料金については、なお従前の例による。

(令和元年12月14日条例第20号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月9日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(勤労青少年ホーム条例の廃止)

2 勤労青少年ホーム条例(昭和55年八女市条例第5号)は、廃止する。

(令和5年3月16日条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 

3 この条例の施行の際現に第2条から第4条まで及び第6条から第54条までの規定による改正前の八女市星野地域交流施設条例、八女市黒木地域交流施設条例、八女市林業6次産業化拠点施設条例、八女市社会福祉施設設置条例、八女市地域福祉センター条例、八女市立花総合保健福祉センター条例、八女市星野総合保健福祉センター条例、八女市黒木地域交流センター条例、八女市障害児学童保育所条例、八女市特別養護老人ホーム条例、八女市矢部高齢者生活福祉センター条例、八女市健康増進施設条例、八女市星野自給肥料供給施設条例、八女市簡易給水施設条例、八女市製茶技術研修工場条例、八女市立花活性化センター条例、八女市田代農村活性化センター条例、八女市笠原東交流センター条例、八女市立花農産物等直売所条例、八女市バンブー工場条例、八女市ワイン工場条例、八女伝統工芸館条例、八女手すき和紙資料館条例、八女市ワインセラー・田崎廣助画伯記念ギャラリー条例、八女市男ノ子焼の里条例、八女市矢部食材供給施設条例、八女観光物産館条例、八女市ふるさとわらべ館条例、八女市わらべの里公園条例、八女市ほたると石橋の館条例、八女市ホタルと石橋の里公園条例、八女市夢たちばなビレッジ条例、八女市星の文化館条例、八女市星野茶の文化館条例、八女市池の山荘条例、八女市矢部地区山村滞在施設条例、八女市星のふるさと公園条例、八女市グリーンパル日向神峡条例、八女市秘境杣の里渓流公園条例、八女市奧八女焚火の森キャンプフィールド条例、八女市黒木ふれあい交流拠点施設条例、八女市黒木まちなみ交流館条例、八女市矢部地区観光物産交流施設条例、八女市横町町家交流館条例、八女市下横山コミュニティセンター条例、八女市体育施設条例、八女民俗資料館条例、星野焼展示館条例、旭座人形芝居会館条例、八女市白城の里条例、八女津媛浮立館条例及び杣のふるさと文化館条例の相当規定に基づく公の施設の指定管理者(以下「旧指定管理者」という。)若しくはその管理する公の施設の業務に従事している者(以下「旧従事者」という。)又は旧指定管理者若しくは旧従事者であった者に係る八女市個人情報保護条例(平成12年八女市条例第16号)第31条の2に規定する協定を遵守しなければならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

別表第1(第20条関係)

(令元条例10・全改、令元条例20・令3条例17・一部改正)

体育施設利用料金の限度額等

施設名

1時間当たり基本額

午前9時から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

八女市総合体育館

球技場(全面)

1,130円

1,860円

球技場(片面)

560円

920円

柔道場

280円

500円

剣道場

280円

500円

研修室(全面)

440円

560円

研修室(片面)

220円

280円

研修室(卓球個人利用)

一般 100円

高校生 50円

体育健康相談室

220円

280円

別館会議室

220円

280円

別館軽運動室

440円

560円

別館第1研修室(全面)

440円

560円

別館第1研修室(片面)

220円

280円

別館第2研修室

280円

440円

八女市黒木体育館

球技場

220円

460円

八女市黒木体育センター

球技場(全面)

750円

1,230円

球技場(片面)

370円

610円

八女市木屋体育館

球技場

330円(八女市民は無料)

570円(八女市民は240円)

八女市笠原体育館

球技場

370円(八女市民は無料)

610円(八女市民は240円)

八女市立花体育館

球技場(全面)

450円

930円

球技場(片面)

220円

460円

球技場(個人利用)

一般 100円

高校生 50円

集会室A

260円

380円

集会室B

130円

190円

八女市白木体育館

球技場

300円(八女市民は無料)

540円(八女市民は240円)

八女市上辺春体育館

球技場

330円(八女市民は無料)

570円(八女市民は240円)

八女市下辺春体育館

球技場

330円(八女市民は無料)

570円(八女市民は240円)

八女市矢部体育館

球技場(全面)

600円

1,080円

球技場(片面)

300円

540円

集会室

170円

230円

八女市星野総合体育館

球技場(全面)

520円

1,000円

球技場(片面)

260円

500円

卓球室

120円

240円

剣道場

120円

240円

柔道場

120円

240円

備考

1 利用時間が1時間未満のときは、1時間とみなす。

2 利用時間は、準備及び利用後の整理、原状回復に要する時間を含むものとする。

3 アマチュアスポーツ以外の利用は、基本額に100パーセントの額を加算する。

4 冷暖房使用料は、1時間当たり1台につき100円とする。

5 八女市民以外の者が施設を利用する場合は、基本額に50パーセントの額を加算する。

6 入場料等を徴する場合は、最高入場料その他これに類する料金に100を乗じて得た額を加算する。

7 施設を午前9時から午後5時までの間に利用する際に照明設備を利用する場合は、当該施設の午後5時から午後10時までの1時間当たり基本額を適用するものとする。

8 利用料金には、消費税及び地方消費税を含む。

別表第2(第20条関係)

(令元条例10・全改)

体育施設(体育館を除く。)利用料金の限度額等

施設名

1時間当たり基本額

八女市岡山球場

930円

八女市立山球場

八女市桜公園運動広場

860円

八女市庭球場

1コート 440円

八女市弓道場

専用使用

午前8時から午後5時まで

280円

午後5時から午後10時まで

440円

個人使用

一般 100円

高校生 50円

八女市春の山公園

グラウンド

660円

八女市サンスポーツランド黒木

グラウンド

670円

テニスコート

1コート 250円

八女市豊岡運動場

620円

八女市大明館弓道場

専用使用

午前8時から午後5時まで

280円

午後5時から午後10時まで

440円

個人使用

一般 100円

高校生 50円

八女市立花運動場

600円

八女市星野体育センター

グラウンド

480円

八女市星野B&G海洋センター

プール

時間帯ごとに、利用1回当たり

中学生以上 150円

小学生以下 80円

八女市矢部第1運動場

450円

八女市矢部第2運動場

テニスコート

250円

備考 別表第1の備考を準用する。

別表第3(第20条関係)

(令元条例10・全改)

体育施設(体育館を除く。)夜間照明設備利用料金の限度額等

施設名

1時間当たり基本額

八女市立山球場

2,710円

八女市小運動場

330円

八女市庭球場

1コート 270円

八女市室岡運動広場

330円

八女市春の山公園

グラウンド

1,130円

八女市サンスポーツランド黒木

グラウンド

2,370円

テニスコート

1コート 270円

八女市豊岡運動場

1,580円

八女市串毛運動場

840円

八女市大淵運動場

670円

八女市笠原運動公園

1,240円

八女市田代運動公園

840円

八女市立花運動場

2,710円

八女市矢部相撲場

220円

八女市矢部第1運動場

1,180円

八女市矢部第2運動場

グラウンド

250円

テニスコート

270円

八女市星野体育センター

グラウンド

1,350円

備考

1 利用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間当たりの基本額を徴収する。ただし、30分未満のときは、1時間当たりの基本額に2分の1を乗じて得た額を徴収する。

2 利用時間は、準備及び利用後の整備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

3 利用料金には、消費税及び地方消費税を含む。

八女市体育施設条例

平成21年12月11日 条例第137号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
例規集/第11編 育/第6章 育/ 運動施設
沿革情報
平成21年12月11日 条例第137号
平成24年3月21日 条例第8号
平成26年3月14日 条例第10号
平成26年12月11日 条例第34号
平成27年12月18日 条例第33号
平成28年3月2日 条例第14号
平成28年3月16日 条例第18号
平成30年3月23日 条例第13号
平成31年2月28日 条例第1号
令和元年9月4日 条例第10号
令和元年12月14日 条例第20号
令和3年12月9日 条例第17号
令和5年3月16日 条例第7号