○八女市大淵体験交流施設条例施行規則
平成30年3月30日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、八女市大淵体験交流施設条例(平成27年八女市条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 八女市大淵体験交流施設(以下「交流施設」という。)の利用時間は、別表のとおりとする。ただし、八女市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 交流施設の休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週水曜日。ただし、水曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。
2 申請書は、利用しようとする日の1年前から提出することができる。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 申請書の受付時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(利用者の遵守事項)
第6条 利用者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。
(2) 許可なく施設内において寄付の募集、物品の販売、飲食物の提供、広告物の掲示等を行わないこと。
(3) 許可なく火気等を使用し、又は所定の場所以外で喫煙しないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、交流施設職員が定める事項に違反しないこと。
(八女市大淵体験交流施設協議会の設置)
第7条 八女市大淵体験交流施設の運営に関し必要な事項を協議するため、八女市大淵体験交流施設協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(協議会の委員)
第8条 協議会の委員は、10人以内とし、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 知識及び経験を有する者
(2) 市民代表
(3) 前2号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者
2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(協議会の会長及び副会長)
第9条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(協議会の会議)
第10条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(運営委員会の設置)
第11条 協議会に交流施設の有効活用を図るため、運営委員会を設置するものとする。
2 運営委員会の組織、運営その他必要な事項は、会長が会議に諮り別に定める。
(協議会の庶務)
第12条 協議会の庶務は、教育部社会教育課において行う。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
3 この規則の施行の際現にある旧規則の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表(第2条関係)
区分 | 利用時間 |
日帰り利用 | 午前9時から午後10時まで |
宿泊利用 | 午後2時から翌日の午前10時まで (ただし、条例別表第2に掲げる施設の利用については、日帰り利用の利用時間に準ずるものとする。) |