○八女市大淵体験交流施設条例施行規則

平成30年3月30日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、八女市大淵体験交流施設条例(平成27年八女市条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 八女市大淵体験交流施設(以下「交流施設」という。)の利用時間は、別表のとおりとする。ただし、八女市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 交流施設の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週水曜日。ただし、水曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(利用の申請)

第4条 条例第5条の規定により交流施設の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、八女市大淵体験交流施設利用許可(変更)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出しなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 申請書は、利用しようとする日の1年前から提出することができる。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 申請書の受付時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用の許可)

第5条 教育委員会は、前条の規定に基づく申請を適当と認めたときは、八女市大淵体験交流施設利用許可(変更)決定通知書(様式第2号。以下「通知書」という。)を申請者に交付する。

(利用者の遵守事項)

第6条 利用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(2) 許可なく施設内において寄付の募集、物品の販売、飲食物の提供、広告物の掲示等を行わないこと。

(3) 許可なく火気等を使用し、又は所定の場所以外で喫煙しないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、交流施設職員が定める事項に違反しないこと。

(八女市大淵体験交流施設協議会の設置)

第7条 八女市大淵体験交流施設の運営に関し必要な事項を協議するため、八女市大淵体験交流施設協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(協議会の委員)

第8条 協議会の委員は、10人以内とし、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 知識及び経験を有する者

(2) 市民代表

(3) 前2号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者

2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(協議会の会長及び副会長)

第9条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(協議会の会議)

第10条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(運営委員会の設置)

第11条 協議会に交流施設の有効活用を図るため、運営委員会を設置するものとする。

2 運営委員会の組織、運営その他必要な事項は、会長が会議に諮り別に定める。

(協議会の庶務)

第12条 協議会の庶務は、教育部社会教育課において行う。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、八女市行政組織条例等の一部を改正する条例及び八女市行政組織規則の一部を改正する規則の施行に伴う関係規則の整備に関する規則(平成30年八女市規則第18号)第41条による廃止前の八女市大淵体験交流施設条例施行規則(平成27年八女市規則第41号。以下「旧規則」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧規則の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表(第2条関係)

区分

利用時間

日帰り利用

午前9時から午後10時まで

宿泊利用

午後2時から翌日の午前10時まで

(ただし、条例別表第2に掲げる施設の利用については、日帰り利用の利用時間に準ずるものとする。)

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八女市大淵体験交流施設条例施行規則

平成30年3月30日 教育委員会規則第4号

(平成30年4月1日施行)