○八女市大淵体験交流施設条例

平成27年12月18日

条例第33号

(設置)

第1条 八女市の豊かな自然を活かした体験活動並びに近隣施設と連携したスポーツ及びレクリエーション活動の拠点施設として、交流人口の増加及び地域振興を図るため、八女市大淵体験交流施設(以下「交流施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 交流施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 八女市大淵体験交流施設

位置 八女市黒木町大淵3998番地

(事業)

第3条 交流施設は、次に掲げる事業を行う。

(1) 地域資源を活かした体験活動並びにスポーツ及びレクリエーション活動に関する事業

(2) 地域住民相互の交流又は地域住民と都市住民との交流を通じた地域活性に関する事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、交流施設の設置目的を達成するために必要な事業

(職員)

第4条 交流施設に施設長その他必要な職員を置く。

(利用の許可)

第5条 交流施設のうち、別表第1及び別表第2に掲げる施設を利用しようとする者は、八女市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。許可された事項を変更するときも、同様とする。

2 交流施設の利用を許可するときは、教育委員会は管理上必要な条件を付することができる。

(平30条例13・一部改正)

(利用許可の制限)

第6条 教育委員会は、交流施設を利用しようとする者が次のいずれかに該当すると認めたときは、交流施設の利用を許可しないものとする。

(1) 交流施設の設置の目的に反するおそれがあるとき。

(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(3) 交流施設の施設、設備等を破損し、汚損し又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 集団的に、又は常習的に暴力的な不正行為を行う組織(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になるおそれがあるとき。

(5) 許可なく物品の販売、宣伝その他これらに類する営利行為を行うとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、交流施設の管理上支障があるとき。

(平30条例13・一部改正)

(利用許可の取消し)

第7条 教育委員会は、第5条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が次のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例、この条例に基づく教育委員会規則又は利用許可を受けた利用の目的に違反して交流施設等を利用したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。

(3) 災害その他不可抗力により利用させることができなくなったとき、又は利用させることが不適当と認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認めるとき。

2 前項の規定による利用許可の取消しにより利用者が損害を受けても、教育委員会はこれに対して賠償の責任を負わないものとする。

(平30条例13・一部改正)

(権利譲渡及び目的外利用の禁止)

第8条 利用者は、利用の権利を譲渡し、若しくは転貸し、又は許可目的以外の目的に利用してはならない。

(使用料)

第9条 利用者が交流施設を利用する場合は、別表第1から別表第3までに掲げる額を使用料として納めなければならない。

2 使用料は、前納しなければならない。ただし、別表第3に掲げる設備使用料については設備を利用するときに納付するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、市長が特別の理由があると認めるときは、使用料を後納することができる

(使用料の減免)

第10条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条の使用料のうち別表第2に掲げる施設使用料について、その全部又は一部を減額し、又は免除することができる。

(平30条例13・一部改正)

(使用料の還付)

第11条 第9条の規定により納付された使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その使用料の全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第12条 利用者は、その利用が終わったとき、又は第7条の規定により利用の許可を取り消されたときは、直ちに利用した施設、設備等を原状に回復しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平30条例13・一部改正)

(損害賠償の義務)

第13条 利用者は、故意又は過失によって施設、設備等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(平30条例13・一部改正)

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平30条例13・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年2月1日から施行する。

(施行日前における許可等)

2 この条例が公布されたときは、平成28年1月1日から同年1月31日までの間においても、平成28年2月1日以後の施設の利用について、規則の定めるところにより利用の許可をし、及び使用料を徴収することができる。

(八女市体育施設条例の一部改正)

3 八女市体育施設条例(平成21年八女市条例第137号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年3月23日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

19 この条例の施行前に附則第2項から第17項までの規定による改正前のそれぞれの条例の規定により市長がした許可、指定その他の行為でその効力を有するもの又はこの条例の施行の際現に改正前のそれぞれの条例の規定により市長に対してされている申請、届出その他の行為は、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの条例の相当規定により教育委員会がした許可、指定その他の行為又は教育委員会に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

(平成30年6月12日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の八女市大淵体験交流施設条例第5条の規定による許可を受けている者に係る施設使用料については、なお従前の例による。

(令和元年9月4日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例中第1条から第49条までの規定による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料及び利用料金について適用し、施行日前の使用に係る使用料及び利用料金については、なお従前の例による。

別表第1(第5条、第9条関係)

(令元条例10・全改)

宿泊使用料

宿泊室

区分

使用料(1人1泊につき)

市外在住者

市内在住者

1年1組

1年2組

2年1組

2年2組

3年1組

3年2組

4年1組

4年2組

5年1組

6年1組

6年2組

大人(高校生以上)

3,300円

2,960円

中学生

2,750円

2,470円

小学生

2,200円

1,970円

未就学児(3歳以上)

1,650円

1,470円

備考

1 3歳未満の未就学児は、無料とする。ただし、寝具を使用する場合は、未就学児(3歳以上)の宿泊使用料を徴収するものとする。

2 使用料には、消費税及び地方消費税を含む。

別表第2(第5条、第9条関係)

(平30条例18・令元条例10・一部改正)

施設使用料

施設名

使用料(1時間につき)

イベントホール

710円

学習室1

280円

学習室2

340円

図工室

580円

和室

580円

調理室

580円

多目的室

580円

体育館

550円

運動場

550円

備考

1 各施設の付帯設備については、基本料金に含む。

2 利用時間が1時間未満のときは、1時間とみなす。

3 使用料には、消費税及び地方消費税を含む。

別表第3(第9条関係)

設備使用料

設備名

使用料(1回につき)

コイン式洗濯機

300円

コイン式ドラム洗濯機

500円

コイン式乾燥機

100円

備考 使用料には、消費税及び地方消費税を含む。

八女市大淵体験交流施設条例

平成27年12月18日 条例第33号

(令和2年4月1日施行)