○学びの館の使用料に関する規則
平成30年3月31日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、学びの館条例(平成21年八女市条例第96号。以下「条例」という。)の使用料の減免及び返還に関する部分の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用料の減免)
第2条 条例第8条に規定する使用料の減額又は免除の対象となるものは、次に定めるところによる。
(1) 八女市及び八女市教育委員会が主催又は共催する事業は、全額を免除する。
(2) 八女市内の学校が直接行う事業は、全額免除する。
(3) 八女市外の学校が直接行う事業は、半額を減額する。
(4) 前3号に定めるもののほか、特別の理由があると市長が認めるときは、全額を免除し、又は半額を減額する。
2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、あらかじめ学びの館使用料減額・免除申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、使用料の減額又は免除を適当と認めたときは、学びの館使用料減額・免除決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。
(1) 天災その他不可抗力により利用ができなくなった場合 全額
(2) 利用者が利用の日の7日前までに利用の取りやめを申し出た場合 2分の1の額
2 使用料の返還を受けようとする者は、学びの館使用料返還申請書(様式第3号)を提出しなければならない。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にある八女市行政組織条例等の一部を改正する条例及び八女市行政組織規則の一部を改正する規則の施行に伴う関係規則の整備に関する規則(平成30年八女市規則第18号)第41条による廃止前の学びの館条例施行規則(平成28年八女市規則第26号)に定める書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年3月2日規則第13号)
この規則は、令和4年4月1日から施行し、改正後の本規則の規定は、同日以後の申請その他の手続について適用する。
(令4規則13・一部改正)
(令4規則13・一部改正)