○旧木下家住宅の使用料に関する規則
平成30年3月31日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、旧木下家住宅条例(平成4年八女市条例第14号。以下「条例」という。)の使用料に関する部分の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用料の免除)
第2条 条例第8条の特別の理由は、次に掲げるものとする。
(1) 八女市及び八女市教育委員会が主催又は共催する行事に使用するとき。
(2) 八女市内の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校及び中等教育学校が主催又は共催する行事に使用するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。
2 使用料の免除を受けようとする者は、あらかじめ旧木下家住宅使用料免除申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、使用料の免除を適当と認めたときは、旧木下家住宅使用料免除決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。