○八女東部スポーツ公園の使用料に関する規則

平成30年3月31日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、八女東部スポーツ公園条例(平成25年八女市条例第22号。以下「条例」という。)の使用料の減免及び還付に関する部分の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用料の減免)

第2条 条例第8条の市長が認める特別の理由は、別表のとおりとする。

2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、あらかじめ八女東部スポーツ公園使用料減額・免除申請書(様式第1号)を市長に提出し、又は体育施設予約システム(通信回線を利用して電子計算機処理により施設の予約等を行うシステムをいう。以下同じ。)により申請を行わなければならない。

3 市長は、使用料の減額又は免除を適当と認めたときは、八女東部スポーツ公園使用料減額・免除決定通知書(様式第2号)を交付し、又は体育施設予約システムにより通知するものとする。

(令4規則7・一部改正)

(使用料の還付)

第3条 条例第9条ただし書の規定により使用料を還付する場合及びその金額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 天災地変その他不可抗力により利用ができなくなった場合 全額

(2) 利用者が利用の日の31日前までに利用の取止めを申し出た場合 全額

(3) 利用者が利用の日の8日前までに利用の取止めを申し出た場合 8割相当額

(4) 利用者が利用の日の2日前までに利用の取止めを申し出た場合 5割相当額

2 使用料の還付を受けようとする者は、八女東部スポーツ公園使用料還付申請書(様式第3号)を市長に提出し、又は体育施設予約システムにより申請を行わなければならない。

3 市長は、使用料の還付を決定したときは、八女東部スポーツ公園使用料還付決定通知書(様式第4号)を交付し、又は体育施設予約システムにより通知するものとする。

(令4規則7・一部改正)

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にある八女市行政組織条例等の一部を改正する条例及び八女市行政組織規則の一部を改正する規則の施行に伴う関係規則の整備に関する規則(平成30年八女市規則第18号)第41条による廃止前の八女東部スポーツ公園条例施行規則(平成25年八女市規則第14号)に定める書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年3月1日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別表(第2条関係)

使用料の減免基準

適用内容

(1) 市及び教育委員会が主催又は共催する事業

(2) 市内の小学校、中学校、義務教育学校及び中等教育学校(前期課程に限る。)が授業の一環として行う事業

(3) 市内の小中学生スポーツ団体が行う大会等の事業

(4) 市内の高校が行う大会等の事業

(5) 市内の高齢者団体等が行う大会等の事業

(6) その他営利を目的としない事業で、市長が特に適当と認めるもの

(令4規則7・全改)

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(令4規則7・全改)

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(令4規則7・全改)

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(令4規則7・全改)

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八女東部スポーツ公園の使用料に関する規則

平成30年3月31日 規則第22号

(令和4年4月1日施行)