○八女市体育施設の利用料金等に関する規則

平成30年3月31日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、八女市体育施設条例(平成21年八女市条例第137号。以下「条例」という。)の利用料金及び条例第26条に基づき教育委員会が管理を行う場合の使用料(以下「利用料金等」という。)に関する部分の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用料金等の免除手続)

第2条 条例第21条の市長が認める特別の理由は、次に掲げるとおりとする。

(1) 八女市及び八女市教育委員会が主催又は共催する行事に利用するとき。

(2) 八女市内の小学校、中学校、義務教育学校及び中等教育学校(前期課程に限る。)が主催又は共催する行事に利用するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

2 前項の規定により免除を受けようとする者は、利用料金減額・免除申請書(様式第1号)を指定管理者に提出し、又は体育施設予約システム(通信回線を利用して電子計算機処理により施設の予約等を行うシステムをいう。以下同じ。)により申請を行わなければならない。

3 指定管理者は、利用料金の免除が適当と認めたときは、利用料金減額・免除決定通知書(様式第2号)を交付し、又は体育施設予約システムにより通知するものとする。

(令4規則6・一部改正)

(利用料金等の還付)

第3条 条例第22条ただし書の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、利用料金還付申請書(様式第3号)を指定管理者に提出し、又は体育施設予約システムにより申請を行わなければならない。

2 指定管理者は、利用料金の還付を決定したときは、利用料金還付決定通知書(様式第4号)を交付し、又は体育施設予約システムにより通知するものとする。

(令4規則6・一部改正)

(教育委員会による管理)

第4条 前2条の規定は、指定管理者に代わって教育委員会が体育施設の管理を行う場合について準用する。この場合にあっては、第2条第2項中「利用料金減額・免除申請書」とあるのは「使用料減額・免除申請書」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、同条第3項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用料金減額・免除決定通知書」とあるのは「使用料減額・免除決定通知書」と、第3条第1項中「利用料金の」とあるのは「使用料の」と、「利用料金還付申請書」とあるのは「使用料還付申請書」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、同条第2項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用料金の」とあるのは「使用料の」と、「利用料金還付決定通知書」とあるのは「使用料還付決定通知書」と、様式第1号中「利用料金減額・免除申請書」とあるのは「使用料減額・免除申請書」と、「指定管理者」とあるのは「八女市長」と、様式第2号中「利用料金減額・免除決定通知書」とあるのは「使用料減額・免除決定通知書」と、「指定管理者」とあるのは「八女市長」と、「利用料金の減額・免除」とあるのは「使用料の減額・免除」と、様式第3号中「利用料金還付申請書」とあるのは「使用料還付申請書」と、「指定管理者」とあるのは「八女市長」と、「利用料金の還付」とあるのは「使用料の還付」と、様式第4号中「利用料金還付決定通知書」とあるのは「使用料還付決定通知書」と、「指定管理者」とあるのは「八女市長」と、「利用料金の還付」とあるのは「使用料の還付」と読み替えるものとする。

(令4規則6・全改)

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にある八女市行政組織条例等の一部を改正する条例及び八女市行政組織規則の一部を改正する規則の施行に伴う関係規則の整備に関する規則(平成30年八女市規則第18号)第41条による廃止前の八女市体育施設条例施行規則(平成28年八女市規則第33号)に定める書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年3月1日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令4規則6・全改)

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(令4規則6・全改)

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(令4規則6・全改)

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(令4規則6・追加)

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八女市体育施設の利用料金等に関する規則

平成30年3月31日 規則第21号

(令和4年4月1日施行)