○八女市大淵体験交流施設の使用料等に関する規則

平成30年3月31日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、八女市大淵体験交流施設条例(平成27年八女市条例第33号。以下「条例」という。)の使用料の減免及び還付に関する部分の施行並びに食事の提供に要する費用について必要な事項を定めるものとする。

(使用料の減免)

第2条 条例第10条の規則で定める基準は、別表第1のとおりとする。

2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、あらかじめ八女市大淵体験交流施設使用料減額・免除申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、使用料の減額又は免除を適当と認めたときは、八女市大淵体験交流施設使用料減額・免除決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用料の還付)

第3条 条例第11条ただし書の規定により使用料を還付するときの基準は、別表第2のとおりとする。

2 別表第2の左欄に掲げる事由に該当し、使用料の還付を受けようとする者は、八女市大淵体験交流施設使用料還付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、使用料の還付を決定したときは、八女市大淵体験交流施設使用料還付決定通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(食事代)

第4条 八女市大淵体験交流施設(以下「交流施設」という。)の利用者は、食事の提供に要する費用の実費相当額(以下「食事代」という。)を支払わなければならない。

2 前項の食事代は、別表第3のとおりとする。

(令元規則11・一部改正)

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にある八女市行政組織条例等の一部を改正する条例及び八女市行政組織規則の一部を改正する規則の施行に伴う関係規則の整備に関する規則(平成30年八女市規則第18号)第41条による廃止前の八女市大淵体験交流施設条例施行規則(平成27年八女市規則第41号)に定める書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和元年10月24日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の食事代について適用し、施行日前の食事代については、なお従前の例による。

(令和4年3月2日規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行し、改正後の本規則の規定は、同日以後の申請その他の手続について適用する。

別表第1(第2条関係)

減免の適用内容

免除及び減額の額

1 市及び教育委員会が主催又は共催する事業のために使用するとき

免除

2 市内の小学校、中学校、義務教育学校及び中等教育学校(前期課程に限る。)が授業の一環として行う事業のために使用するとき

3 市内の学校教育団体・社会教育団体がその事業の目的のために使用するとき

5割

4 その他市長が特に適当と認めるもの

市長が定める率

備考 減額された使用料の合計額に10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。

別表第2(第3条関係)

既納の使用料を還付することができる場合

還付率

1 交流施設の管理上必要があるため、その利用許可を取り消したとき

10割

2 交流施設が災害その他やむをえない事情により利用することができなくなったとき

3 利用者の責めによらない理由により交流施設が利用できなくなったとき

4 利用者が自己の都合により利用許可の取消しを申し出たとき

31日前まで

10割

11日から30日前まで

7割

4日から10日前まで

5割

備考 算出した還付使用料の合計額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

別表第3(第4条関係)

(令元規則11・一部改正)

朝食

昼食

夕食

440円

660円

880円

備考

1 利用者の状況により特殊な食事を提供する場合は、その実費相当額を別途徴収することができる。

2 食事代には、消費税及び地方消費税を含む。

(令4規則13・一部改正)

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八女市大淵体験交流施設の使用料等に関する規則

平成30年3月31日 規則第20号

(令和4年4月1日施行)