○八女市農地利用最適化推進委員の選任に関する規程
平成29年1月6日
農業委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、八女市農業委員会の委員及び八女市農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成29年八女市条例第2号)第3条に定める八女市農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)を選任する手続等について、必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び募集)
第2条 推進委員は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第19条の規定により、次に掲げる方法により選任するものとする。
(1) 農業者からの推薦
(2) 農業者が組織する団体その他の関係者からの推薦
(3) 一般募集(以下「募集」という。)
(1) 推進委員と兼職を禁止されている職にある者でないこと。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(推薦及び応募の方法等)
第4条 推進委員の推薦をする者は、八女市農業委員会(以下「農業委員会」という。)が定める日までに、農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「省令」という。)第11条に規定する事項を所定の推薦用紙に記載の上、郵送又は持参の方法により農業委員会に提出するものとする。
2 推進委員の募集に応募する者は、農業委員会が定める日までに、省令第11条に規定する事項を所定の応募用紙に記載の上、郵送又は持参の方法により農業委員会に提出するものとする。
(推薦の求め及び募集の周知)
第5条 推進委員の推薦の求め及び募集(以下「公募」と総称する。)に当たっては、インターネットの利用その他の適切な方法により、農業者、農業者が組織する団体その他関係者への周知に努めるものとする。
(公募の期間)
第6条 第4条の規定による公募の受付期間は、おおむね1月とする。
(公募状況の公表)
第7条 農業委員会は、省令第12条の規定により、公募の期間の中間時点において及び終了後遅滞なく、インターネットの利用その他の適切な方法により、推薦及び応募の状況を公表するものとする。
(推進委員候補者の選考)
第8条 農業委員会は、推進委員候補者が定数を超えた場合は、推進委員候補者の選考について、八女市農業委員会の委員等候補者選考委員会規則(平成29年八女市規則第4号。以下「選考委員会規則」という。)に規定する八女市農業委員会の委員等候補者選考委員会に諮問するものとする。
(推進委員の選任)
第9条 農業委員会は、推進委員候補者について、農業委員会総会の決定を経て、推進委員として選任するものとする。
2 前項の選任に当たっては、選考委員会規則第2条の答申を受けた場合にあっては、その答申を尊重するものとする。
(推進委員の補充)
第10条 農業委員会は、罷免、失職又は辞任により推進委員に欠員が生じた場合は、この告示に定める手続により、速やかに推進委員の補充に努めなければならない。
2 農業委員会は、推進委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この告示に定める手続により、速やかに推進委員を補充しなければならない。
(補則)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(検討)
2 農業委員会は、推進委員の任期ごとに、各区域の農業者等の状況を勘案し、必要があると認めるときは、第2条第2項に規定する各区域で選任すべき推進委員の数について、検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則(令和2年3月26日農委告示第5号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(令2農委告示5・一部改正)
番号 | 区域の名称 | 推進委員の数 |
1 | 八女市福島区域(福島地区の区域) | 1 |
2 | 八女市長峰区域(長峰地区の区域) | 2 |
3 | 八女市上妻区域(上妻地区の区域) | 1 |
4 | 八女市三河区域(三河地区の区域) | 2 |
5 | 八女市八幡区域(八幡地区の区域) | 2 |
6 | 八女市川崎区域(川崎地区の区域) | 2 |
7 | 八女市忠見区域(忠見地区の区域) | 3 |
8 | 八女市岡山区域(岡山地区の区域) | 3 |
9 | 八女市上陽区域(八女市上陽町の区域) | 4 |
10 | 八女市黒木区域(八女市黒木町の区域) | 12 |
11 | 八女市立花区域(八女市立花町の区域) | 8 |
12 | 八女市矢部区域(八女市矢部村の区域) | 2 |
13 | 八女市星野区域(八女市星野村の区域) | 3 |
備考 この表において地区とは、八女市行政区設置規則(令和2年八女市規則第2号)別表に規定する地区をいう。 |