○八女市農業委員会の委員等候補者選考委員会規則
平成29年1月4日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、八女市附属機関の設置に関する条例(昭和56年八女市条例第2号)第3条の規定に基づき、八女市農業委員会の委員等候補者選考委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、農業委員会の委員候補者の選考について、調査審議し、その結果を市長に答申するものとする。
2 委員会は、農業委員会の諮問に応じ、農地利用最適化推進委員候補者の選考について、調査審議し、その結果を農業委員会に答申するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、5人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、前条の所掌事務に関し識見を有する者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(任期)
第4条 委員の任期は、第2条の答申が完了するまでとする。
2 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下単に「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議は、非公開とする。
(秘密保持)
第7条 委員は、委員会で知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、農業委員会事務局において処理する。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。