○八女市農業委員会の委員等候補者選考委員会規則

平成29年1月4日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、八女市附属機関の設置に関する条例(昭和56年八女市条例第2号)第3条の規定に基づき、八女市農業委員会の委員等候補者選考委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、農業委員会の委員候補者の選考について、調査審議し、その結果を市長に答申するものとする。

2 委員会は、農業委員会の諮問に応じ、農地利用最適化推進委員候補者の選考について、調査審議し、その結果を農業委員会に答申するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、5人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、前条の所掌事務に関し識見を有する者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条の答申が完了するまでとする。

2 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下単に「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議は、非公開とする。

(秘密保持)

第7条 委員は、委員会で知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、農業委員会事務局において処理する。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

八女市農業委員会の委員等候補者選考委員会規則

平成29年1月4日 規則第4号

(平成29年1月4日施行)

体系情報
例規集/第8編 業/第1章 林/第1節 農業委員会/ 委員等
沿革情報
平成29年1月4日 規則第4号