○八女市農業委員会の委員の選任に関する規則
平成29年1月4日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、八女市農業委員会の委員及び八女市農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成29年八女市条例第2号)第2条に定める八女市農業委員会の委員(以下「委員」という。)を選任する手続等について、必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び募集)
第2条 委員は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第9条の規定に基づき、次に掲げる方法により選任するものとする。
(1) 農業者からの推薦
(2) 農業者が組織する団体その他の関係者からの推薦
(3) 一般募集(以下「募集」という。)
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)に定めるもののほか、委員と兼職を禁止されている職にある者でないこと。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(推薦及び応募の方法等)
第4条 委員の推薦をする者は、市長が定める日までに、農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「省令」という。)第5条に規定する事項を所定の推薦用紙に記載の上、郵送又は持参の方法により市長に提出するものとする。
2 委員の募集に応募する者は、市長が定める日までに、省令第5条に規定する事項を所定の応募用紙に記載の上、郵送又は持参の方法により市長に提出するものとする。
(推薦の求め及び募集の周知)
第5条 委員の推薦の求め及び募集(以下「公募」と総称する。)に当たっては、インターネットの利用その他の適切な方法により、農業者、農業者が組織する団体その他関係者への周知に努めるものとする。
(公募の期間)
第6条 第4条の規定による公募の受付期間は、おおむね1月とする。
(公募状況の公表)
第7条 市長は、省令第6条の規定により、公募の期間の中間時点において及び終了後遅滞なく、インターネットの利用その他の適切な方法により、推薦及び応募の状況を公表するものとする。
(委員候補者の選考)
第8条 市長は、委員候補者が定数を超えた場合は、委員候補者の選考について、八女市農業委員会の委員等候補者選考委員会規則(平成29年八女市規則第4号。以下「選考委員会規則」という。)に規定する八女市農業委員会の委員等候補者選考委員会に諮問するものとする。
(委員の選任)
第9条 市長は、委員候補者について、八女市議会の同意を得て、委員として選任するものとする。
2 前項の選任に当たっては、選考委員会規則第2条の答申を受けた場合にあっては、その答申を尊重するものとする。
(委員の補充)
第10条 市長は、罷免、失職又は辞任により委員に欠員が生じた場合は、この規則に定める手続により、速やかに委員の補充に努めなければならない。
2 市長は、委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規則に定める手続により、速やかに委員を補充しなければならない。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。