○八女市農業委員会の委員及び八女市農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成29年1月4日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)の規定に基づき、八女市農業委員会の委員及び八女市農地利用最適化推進委員の定数を定めるものとする。

(農業委員会の委員の定数)

第2条 八女市農業委員会の委員の定数は、24人とする。

(農地利用最適化推進委員の定数)

第3条 八女市農地利用最適化推進委員の定数は、45人とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、平成29年7月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在任する農業委員会の委員である者が農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任する間は、本則の規定は適用しない。

(八女市農業委員会の選挙による委員の定数及び選挙区に関する条例の廃止)

3 八女市農業委員会の選挙による委員の定数及び選挙区に関する条例(昭和32年八女市条例第11号)は、廃止する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年八女市条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

八女市農業委員会の委員及び八女市農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成29年1月4日 条例第2号

(平成29年1月4日施行)