○八女市障害者差別解消支援地域協議会条例

平成28年3月16日

条例第17号

(設置)

第1条 障害を理由とする差別の解消を効果的に推進するためのネットワークとして、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。)第17条の規定に基づき、八女市障害者差別解消支援地域協議会(以下「地域協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 地域協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 障害者差別に関する相談等に係る事項

(2) 地域における障害者差別を解消するための取組に関する提案に係る事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、障害者差別の解消に必要であると市長が認める事項

(組織)

第3条 地域協議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる機関に所属する職員又は団体の構成員のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 相談支援事業者

(2) 保健・医療関係機関

(3) 雇用関係機関

(4) 障害者関係団体

(5) 障害福祉サービス事業者

(6) 福岡県保健福祉環境事務所

(7) 福岡法務局八女支局

(8) 障害者支援団体

(9) 八女市福祉事務所

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 地域協議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、地域協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 地域協議会の会議(以下単に「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。ただし、会長が選出されていないときは、福祉事務所長が招集し、その議長となる。

2 地域協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第7条 会長は、会議において必要と認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は関係者に必要な資料の提出を求めることができる。

(調査会)

第8条 市長は、特別の事項を調査審議させるため、必要があると認めるときは、地域協議会に調査会を置くことができる。

2 調査会は、調査員若干名で構成し、当該調査員は、地域協議会委員のうちから会長が指名する。

3 調査会の設置は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときまでとする。

(庶務)

第9条 地域協議会の庶務は、健康福祉部福祉課において処理する。

(平30条例10・一部改正)

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、地域協議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年八女市条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年3月23日条例第10号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

八女市障害者差別解消支援地域協議会条例

平成28年3月16日 条例第17号

(平成30年4月1日施行)