○八女市行政不服審査会条例

平成28年3月16日

条例第16号

(設置)

第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第1項の規定に基づき、法の規定によりその権限に属させられた事項(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条第3項において準用する同条第1項に規定する審査請求に係るものを除く。)を処理するため、市長の附属機関として、八女市行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(令5条例7・一部改正)

(組織)

第2条 審査会は、5人以内の委員で組織する。

(委員)

第3条 審査会の委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、地方自治に関して優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長及び副会長)

第4条 審査会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日以降最初に委嘱される委員の任期は、第3条第2項の規定にかかわらず、1年とする。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年八女市条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年3月16日条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

八女市行政不服審査会条例

平成28年3月16日 条例第16号

(令和5年4月1日施行)