○八女市立学校職員安全衛生管理規程
平成27年6月10日
教育委員会告示第12号
(趣旨)
第1条 この告示は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)及びこれに基づく命令その他法令に定めるもののほか、本市が設置する学校における職員の安全の確保及び健康の保持に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 学校 八女市立学校設置条例(昭和47年八女市条例第13号)に規定する小学校、中学校及び義務教育学校をいう。
(2) 職員 前号の学校に常時勤務する職員(市費支弁の職員を除く。)をいう。
(平29教委告示7・一部改正)
(教育委員会等の責務)
第3条 八女市教育委員会(以下、「教育委員会」という。)及び校長は、快適な職場環境の実現を通じて、職場における職員の安全及び健康を確保するよう努めるものとする。
(職員の責務)
第4条 職員は、積極的に健康の保持増進に努めるとともに、校長その他の関係者がこの告示に基づいて講ずる安全の確保及び健康の保持増進のための措置に従わなければならない。
(衛生推進者)
第5条 法第12条の2の規定の適用を受けるすべての学校に衛生推進者を置く。
2 衛生推進者は、校長が所属職員のうちから1人選任する。
3 衛生推進者は、校長の指揮監督を受け、法第10条第1項各号に定める業務のうち衛生に係るものを担当する。
(学校総括安全衛生委員会の設置)
第6条 教育委員会に、学校総括安全衛生委員会(以下「総括委員会」という。)を置く。
2 総括委員会は、次に掲げる事項のうち基本的なものについて調査し、及び審議する。
(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るための対策に関すること。
(3) 公務災害の原因及び再発防止対策で、安全及び衛生に係るものに関すること。
(4) 職員の精神的疾患を防止するための対策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の危険及び健康障害の防止並びに健康の保持増進に関する重要事項
(総括委員会の組織等)
第7条 総括委員会の委員は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 教育長
(2) 教育部長
(3) 教育部教育指導課長
(4) 校長のうちから教育長が指名する者
(5) 職員で安全に関し経験を有するもののうちから教育長が指名する者
(6) 職員で衛生に関し経験を有するもののうちから教育長が指名する者
(7) 前各号に掲げる者のほか、総括委員会の運営上必要と認める者のうちから教育長が指名する者
2 総括委員会の定数は、10人以内とする。
3 総括委員会の委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 総括委員会の委員は、職務上知りえた秘密を漏らしてはならない。
5 総括委員会に委員長を置き、教育長をもって充てる。
6 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
7 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(平28教委告示6・平29教委告示7・平30教委告示5・令5教委告示5・一部改正)
(総括委員会の会議等)
第8条 総括委員会は、委員長が招集する。
2 総括委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
(総括委員の庶務)
第9条 総括委員会の庶務は、教育部教育指導課において処理する。
(平28教委告示6・平30教委告示5・令5教委告示5・一部改正)
(衛生委員会に準ずる組織)
第10条 法第18条第1項の規定の適用を受ける学校以外の学校に、衛生に関する事項について職員の意見を聴くための機会を設けるため、衛生委員会に準ずる組織(以下「衛生推進委員会」という。)を設置する。
2 衛生推進委員会は、次に掲げる事項を調査審議し、校長に意見を述べるものとする。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 公務災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項に関すること。
3 衛生推進委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 校長
(2) 衛生推進者
(3) 職員で衛生に関し経験を有するもののうちから校長が指名する者
4 衛生推進委員会の委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平29教委告示7・追加)
(健康診断の種類)
第11条 職員に対して行う健康診断の種類は、次のとおりとする。
(1) 定期健康診断
(2) 臨時健康診断
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長が健康管理上必要と認める健康診断
2 定期健康診断は、教育長が毎年指定する期日に実施する。
3 校長は、健康診断の実施に当たっては、必要に応じ学校医と協議しなければならない。
(平29教委告示7・旧第10条繰下)
(健康診断の通知等)
第12条 校長は、健康診断を実施するときは、職員にその旨を通知するとともに、職員が定められた期日又は期間内に受診できるよう配慮しなければならない。
2 職員は、定められた期日又は期間内に健康診断を受けなければならない。
3 やむを得ない理由により定められた期日又は期間内に健康診断を受けることができなかった職員は、速やかに当該健康診断に相当する医療機関で健康診断を受け、その結果を校長に報告しなければならない。
(平29教委告示7・旧第11条繰下)
(健康診断の免除)
第13条 前2条の規定にかかわらず、次の職員については、健康診断の全部又は一部を免除することができる。
(1) 長期にわたって療養中の職員
(2) 長期にわたって研修中の職員
(3) 産前産後休暇中の職員
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育長が認める職員
(平29教委告示7・旧第12条繰下)
(健康診断結果の通知及び報告)
第14条 校長は、判定結果の通知があったときは、職員に対し速やかに健康診断結果を通知しなければならない。
(平29教委告示7・旧第13条繰下)
(事後措置)
第15条 校長は、判定結果の通知により、指示を行う必要があると認める職員に対し、適切な事後措置を講じなければならない。
(平29教委告示7・旧第14条繰下)
(職員健康診断票の作成等)
第16条 校長は、判定結果の通知に基づき、健康診断結果を所属職員の職員健康診断票に記録しておかなければならない。
2 校長は、前項の職員健康診断票を5年間保存しなければならない。
3 校長は、所属職員が異動したときは、当該職員の職員健康診断票を異動先の所属長に送付しなければならない。
(平29教委告示7・旧第15条繰下)
(面接指導等)
第17条 校長は、心身疾患防止のため、職員の融和、生活指導、身上相談、適正配置等に努めるとともに、疾患の疑いのある者を発見した場合は、衛生推進委員会で協議の上、受診の勧奨等適切な措置を講じなければならない。
2 校長は、労働安全衛生規則第52条の2第1項で定める要件に該当する職員その他健康への配慮が必要な職員に対する校医の面接指導等を実施しなければならない。
3 校長は、前項により面接指導等を実施する場合は、事前にその内容、対象となった職員等について教育長に報告するものとする。
(平29教委告示7・旧第16条繰下)
(秘密の保持)
第18条 職員の健康管理業務に従事する職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(平29教委告示7・旧第17条繰下)
(補則)
第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
(平29教委告示7・旧第18条繰下)
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月29日教委告示第6号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月1日教委告示第7号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日教委告示第5号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月10日教委告示第5号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。