○八女市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例施行規則
平成27年2月20日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、八女市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和50年八女市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(賦課の基準)
第2条 条例第2条第2項の賦課の基準は、次のとおりとする。
事業名 | 賦課の基準 |
農道事業 | 事業費の100分の5以内 |
かんがい施設整備事業 | 事業費の100分の5以内 |
農業用施設災害復旧事業(単独) | 事業費の100分の10以内 |
(平30規則2・一部改正)
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか、八女市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月16日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に現に行われている事業に要する経費の賦課徴収については、なお従前の例による。