○八女市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和50年10月7日

条例第26号

(趣旨)

第1条 市営土地改良事業に要する経費について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条並びに土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する法第36条の規定により、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有する者に対して、金銭を賦課徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(賦課の基準等の決定)

第2条 前条の賦課の額(第4項に規定する賦課の額を除く。)は、各年度ごとに当該事業に要する経費のうち国又は県から交付を受けた補助金の額を除いた額を超えない範囲内において市長が定める。

2 前項の賦課の基準並びにその徴収の時期及び方法は、市長が定める。これを変更するときもまた同様とする。

3 前項の賦課の基準を定めるに当たっては、当該事業についてその施行に係る地域内にある土地の利益を勘案しなければならない。

4 市営土地改良事業のうち国の間接補助事業であって市長が指定するものの施行に係る地域内の農用地が、法第113条の2第2項の規定による当該事業の工事完了の公告の日(その公告において工事完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度(その年度の到来する前に知事が指定する場合にあっては、当該指定に係る年度)から起算して8年を経過しない間に、農用地以外に転用される場合(当該転用に係る農用地(以下「転用農用地」という。)の面積が知事の指定する面積を超えない場合、又は知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)において、転用農用地につき法第3条に規定する資格を有する者から徴収する賦課金の額は、当該事業につき県から交付を受けた補助金の額に相当する額を第2項に規定する賦課の基準により転用農用地に割り振って得られる額(当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入がある場合にあっては、当該収入額のうち転用農用地に係るものを差引いた額)とする。

(賦課に対する異議の申立)

第3条 前条の規定により賦課金の賦課を受けた者は、その賦課の算定について異議があるときは、賦課を受けた日の翌日から起算して60日以内に市長に対して異議を申し立てることができる。

2 市長は、前項の規定による異議の申し立てを受けた時は、同項の規定する期間満了後20日以内に決定しなければならない。

(急施の場合の特例)

第4条 法第96条の4において準用する法第49条の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめその徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。

(賦課金の減免等)

第5条 市長は、天災その他特別の事情がある場合に限り、賦課金の徴収を延期し、又は減免することができる。ただし、第2条第4項の規定による賦課金の徴収については、この限りでない。

(補則)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 八女市営土地改良事業施行に関する条例(昭和32年八女市条例第10号)は、廃止する。

(昭和51年12月15日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

八女市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和50年10月7日 条例第26号

(昭和51年12月15日施行)

体系情報
例規集/第8編 業/第1章 林/第2節 業/ 土地改良事業
沿革情報
昭和50年10月7日 条例第26号
昭和51年12月15日 条例第29号