○八女市子どものための教育・保育給付に関する条例

平成27年3月18日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づき、子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額及び報告義務等の違反に対する罰則に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(利用者負担額)

第3条 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号に規定する政令で定める額を限度として市が定める額並びに法附則第6条第4項の規定に基づき市が定める額(以下「利用者負担額」という。)は、規則で定める。

2 利用者負担額は、教育・保育給付認定子どもの年齢及び保育の必要量並びに教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して定めるものとする。

(令元条例16・一部改正)

(利用者負担額の減免)

第4条 市長は、特別の事情があると認めたときは、利用者負担額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(報告等に係る罰則)

第6条 正当な理由なしに、法第13条第1項(法第30条の3において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、その者に対し10万円以下の過料を科する。

2 正当な理由なしに、法第14条第1項(法第30条の3において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、その者に対し10万円以下の過料を科する。

3 法第23条第2項若しくは第4項又は第24条第2項の規定による支給認定証の提出又は返還を求められてこれに応じないときは、その者に対し10万円以下の過料を科する。

(令元条例16・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、法の施行の日から施行する。

(八女市保育の実施に関する条例の廃止)

2 八女市保育の実施に関する条例(昭和62年八女市条例第5号)は、廃止する。

(八女市社会福祉施設設置条例の一部改正)

3 八女市社会福祉施設設置条例(昭和47年八女市条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年12月14日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

八女市子どものための教育・保育給付に関する条例

平成27年3月18日 条例第8号

(令和元年12月14日施行)