○八女市社会福祉施設設置条例

昭和47年3月30日

条例第22号

八女市社会館設置条例(昭和27年八女市条例第21号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 児童その他の社会福祉を増進するため、八女市に社会福祉施設(以下「社会福祉施設」という。)を設置する。

(名称、位置及び定員)

第2条 社会福祉施設の名称、位置及び定員は、次のとおりとする。

名称

位置

定員

八女市立福島保育所

八女市稲富499番地

120人

八女市立長峰保育所

八女市吉田425番地

120人

八女市立北山保育所

八女市立花町北山2698番地1

70人

八女市母子生活支援施設ひまわり園

八女市津江499番地9

10世帯

(平20条例18・平21条例116・平24条例21・平26条例16・平26条例20・平27条例24・令2条例24・令3条例14・一部改正)

(利用者負担額)

第3条 前条の八女市立保育所を利用する教育・保育給付認定子ども(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。)の保護者又は扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)は、利用者負担額を負担しなければならない。

(平27条例8・追加、令元条例16・一部改正)

(指定管理者による管理)

第4条 市長は、社会福祉施設のうち、八女市立保育所の管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

(平24条例21・一部改正、平27条例8・旧第3条繰下)

(指定管理者の業務)

第5条 指定管理者は、指定管理者が管理する保育所(以下「指定管理保育所」という。)において、次に掲げる業務を行う。

(1) 保育事業に関する業務(次に掲げる業務を除く。)

 保育の実施の承諾、不承諾、解除、停止及び変更に関する業務

 保育の実施に係る費用の徴収に関する業務

(2) 指定管理保育所の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(平27条例8・旧第4条繰下)

(指定管理者の公募及び申請)

第6条 市長は、指定管理保育所の指定管理者の指定をしようとするときは、規則で定めるところにより公募するものとする。ただし、特別の事情があると市長が認める場合は、この限りでない。

2 法人その他の団体であって、指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、市長の指定する日までに市長に申請しなければならない。

(1) 指定管理保育所の管理運営に関する事業計画書

(2) 当該法人その他の団体の財務状況を明らかにする書類

(3) 当該法人その他の団体の業務の内容を明らかにする書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 前項の規定は、再指定の場合について準用する。

(平27条例8・旧第5条繰下)

(指定管理者の指定)

第7条 市長は、前条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切な管理を行うことができると認めるものを指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。

(1) 住民の平等利用が、確保されること。

(2) 事業計画書の内容が、指定管理保育所の効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有していること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が別に定める基準

(平27条例8・旧第6条繰下)

(指定管理者の指定の期間)

第8条 指定管理者の指定の期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年以内とする。ただし、再指定を妨げない。

(平23条例6・一部改正、平27条例8・旧第7条繰下)

(協定の締結)

第9条 市長及び指定管理者は、指定管理者が行う業務の内容について協定を締結するものとする。

(平27条例8・旧第8条繰下)

(事業報告書の作成及び提出)

第10条 指定管理者は、毎年度終了後速やかに次の事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の中途において法第244条の2第11項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日以後、速やかに同日の属する年度の開始の日から当該年度の当該日までの間の事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。

(1) 指定管理保育所の管理業務の実施状況

(2) 保育事業の実施状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者による指定管理保育所の管理の実態を把握するために必要なものとして市長が別に定める事項

(平27条例8・旧第9条繰下)

(業務報告の聴取等)

第11条 市長は、指定管理保育所の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(平27条例8・旧第10条繰下)

(指定管理者による原状回復)

第12条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消されたときは、速やかに施設及び設備等を原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 前項の場合において、指定管理者に損害が生じても、市長は、その責めを負わない。

(平27条例8・旧第11条繰下)

(損害賠償等)

第13条 指定管理者又は社会福祉施設を利用する者は、その責めに帰すべき理由により保育所の施設若しくは附属設備をき損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

(平27条例8・旧第12条繰下)

(開所時間及び休業日)

第14条 社会福祉施設(八女市母子生活支援施設ひまわり園を除く。)の開所時間及び休業日は、規則で定める。

2 市長又は指定管理者は、保育上必要があると認めるときは、開所時間及び休業日を変更することができる。ただし、指定管理保育所にあっては、指定管理者は、あらかじめ、市長の承認を得て、開所時間及び休業日を変更するものとする。

(平27条例8・旧第13条繰下)

(指定の取消し等)

第15条 法第244条の2第11項の規定による指定の取消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止の命令は、次の各号のいずれかの場合に行う。

(1) 設置目的に反し、協定書の条件を満たせないとき。

(2) 市長の指示に従わないとき。

(3) 指定管理者が社会一般の信用を失ったとき。

(4) 保育所が滅失し、又は統廃合したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理の必要がなくなったとき。

(平27条例8・旧第14条繰下)

(秘密保持義務)

第16条 指定管理者又は指定管理施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、指定管理保育所の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後も、同様とする。

(平27条例8・旧第15条繰下、令5条例7・一部改正)

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平27条例8・旧第16条繰下)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和50年4月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月19日条例第7号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年3月16日条例第4号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月25日条例第6号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年12月23日条例第20号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年10月12日条例第24号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年3月19日条例第2号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月29日条例第3号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月17日条例第2号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年3月28日条例第4号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成6年6月17日条例第10号)

この条例は、平成6年7月1日から施行する。

(平成12年12月14日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年八女市条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年3月10日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条を第4条とし、第2条の次に次の1条を加える改正規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年12月10日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月30日条例第19号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、改正後の八女市社会福祉施設設置条例第5条、第6条及び第8条の規定は、公布の日から施行する。

(平成18年6月26日条例第16号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年6月20日条例第18号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月11日条例第116号)

この条例は、平成22年2月1日から施行する。

(平成23年3月17日条例第6号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年9月7日条例第21号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第16号)

この条例は、平成26年6月1日から施行する。

(平成26年9月12日条例第20号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月18日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、法の施行の日から施行する。

(平成27年9月10日条例第24号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月14日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年9月3日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の八女市社会福祉施設設置条例の規定は、令和2年7月13日から適用する。

(令和3年12月9日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月16日条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 

3 この条例の施行の際現に第2条から第4条まで及び第6条から第54条までの規定による改正前の八女市星野地域交流施設条例、八女市黒木地域交流施設条例、八女市林業6次産業化拠点施設条例、八女市社会福祉施設設置条例、八女市地域福祉センター条例、八女市立花総合保健福祉センター条例、八女市星野総合保健福祉センター条例、八女市黒木地域交流センター条例、八女市障害児学童保育所条例、八女市特別養護老人ホーム条例、八女市矢部高齢者生活福祉センター条例、八女市健康増進施設条例、八女市星野自給肥料供給施設条例、八女市簡易給水施設条例、八女市製茶技術研修工場条例、八女市立花活性化センター条例、八女市田代農村活性化センター条例、八女市笠原東交流センター条例、八女市立花農産物等直売所条例、八女市バンブー工場条例、八女市ワイン工場条例、八女伝統工芸館条例、八女手すき和紙資料館条例、八女市ワインセラー・田崎廣助画伯記念ギャラリー条例、八女市男ノ子焼の里条例、八女市矢部食材供給施設条例、八女観光物産館条例、八女市ふるさとわらべ館条例、八女市わらべの里公園条例、八女市ほたると石橋の館条例、八女市ホタルと石橋の里公園条例、八女市夢たちばなビレッジ条例、八女市星の文化館条例、八女市星野茶の文化館条例、八女市池の山荘条例、八女市矢部地区山村滞在施設条例、八女市星のふるさと公園条例、八女市グリーンパル日向神峡条例、八女市秘境杣の里渓流公園条例、八女市奧八女焚火の森キャンプフィールド条例、八女市黒木ふれあい交流拠点施設条例、八女市黒木まちなみ交流館条例、八女市矢部地区観光物産交流施設条例、八女市横町町家交流館条例、八女市下横山コミュニティセンター条例、八女市体育施設条例、八女民俗資料館条例、星野焼展示館条例、旭座人形芝居会館条例、八女市白城の里条例、八女津媛浮立館条例及び杣のふるさと文化館条例の相当規定に基づく公の施設の指定管理者(以下「旧指定管理者」という。)若しくはその管理する公の施設の業務に従事している者(以下「旧従事者」という。)又は旧指定管理者若しくは旧従事者であった者に係る八女市個人情報保護条例(平成12年八女市条例第16号)第31条の2に規定する協定を遵守しなければならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

八女市社会福祉施設設置条例

昭和47年3月30日 条例第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
例規集/第7編 生/第1章 社会福祉/第1節 則/ 施設一般
沿革情報
昭和47年3月30日 条例第22号
昭和50年4月1日 条例第19号
昭和51年3月19日 条例第7号
昭和53年3月16日 条例第4号
昭和54年3月25日 条例第6号
昭和55年12月23日 条例第20号
昭和56年10月12日 条例第24号
昭和57年3月19日 条例第2号
昭和58年3月29日 条例第3号
昭和59年3月17日 条例第2号
昭和61年3月28日 条例第4号
平成6年6月17日 条例第10号
平成12年12月14日 条例第29号
平成15年3月10日 条例第1号
平成16年12月10日 条例第25号
平成17年9月30日 条例第19号
平成18年6月26日 条例第16号
平成20年6月20日 条例第18号
平成21年12月11日 条例第116号
平成23年3月17日 条例第6号
平成24年9月7日 条例第21号
平成26年3月20日 条例第16号
平成26年9月12日 条例第20号
平成27年3月18日 条例第8号
平成27年9月10日 条例第24号
令和元年12月14日 条例第16号
令和2年9月3日 条例第24号
令和3年12月9日 条例第14号
令和5年3月16日 条例第7号