○八女市自動車臨時運行許可業務取扱規則
平成26年9月26日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)の規定に基づき、自動車の臨時運行の許可(以下「許可」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請及び許可)
第2条 許可を受けようとする者は、自動車臨時運行許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受け付けたときは、これを審査し、次に掲げる事項に適合すると認めるときは、許可するものとする。
(1) 提出された申請書に必要事項の記載漏れがないこと。
(2) 許可を受けようとする自動車の種別が、検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車でないこと。
(3) 許可を受けようとする自動車が、登録を受けていない自動車であって、次のいずれかに該当する場合であること。
ア 自動車の新規登録及び新規検査を受けるために回送しようとするとき。
イ 自動車の試運転を行おうとするとき。
ウ 自動車の製作、販売又は陸送を業とする者が、販売、引渡し等のために回送しようとするとき。
(4) 許可を受けようとする自動車が、登録又は車両番号の指定を受けている自動車であって、次のいずれかに該当する場合であること。
ア 自動車検査証の有効期間の満了した自動車を継続その他の検査のために回送しようとするとき。
イ 自動車検査証の有効期間の満了した自動車を整備のために回送しようとするとき。
ウ 自動車登録番号標の番号変更を受けるために回送しようとするとき。
エ 道路運送法(昭和26年法律第183号)第40条及び第81条並びに貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第33条の処分を受け、領置された自動車登録番号標の返付を受けるために回送しようとするとき。
オ 法第20条第2項によって領置された自動車登録番号標の返付を受けるために回送しようとするとき。
カ 自動車の製作、販売又は陸送を業とする者が、有効期間の満了した自動車を販売又は引渡しのために回送しようとするとき。
(5) 運行の目的が、臨時運行許可制度の目的に符合し、かつ、真実性を有すると認められること。
(6) 運行の経路が、運行の目的を達成するために適正なものと認められること。
(7) 運行の期間が、運行の目的、経路等を勘案し、必要最少日数であると認められること。
(8) 当該自動車に対する自動車損害賠償責任保険証明書(以下「保険証明書」という。)の提示があること。この場合において、国及び都道府県の申請であっても必要であり、保険期間が許可の有効期間の満了する日までの期間の全部を充足するものであること。
(9) 八女市手数料条例(平成12年八女市条例第2号)に定めるところにより、許可手数料が納付されたこと。
(10) 同一車両につき、継続して許可申請があった場合については、前回の有効期間中に運行の目的を達成することができなかった正当な事由があると認められること。
(令元規則13・一部改正)
(審査)
第3条 申請事項の審査は、前条の許可基準によるもののほか、必要に応じ、次に規定するものによる。
(1) 申請人(市長に申請書を提出した者をいう。以下同じ。)について必要があると認められるときは、市長は、次のいずれかにより本人であることを確認するとともに、自動車の使用関係をただすこと。この場合において、市長が必要と認めるときは、申請者の承諾の上、提示された書面を添付書類として複写することができる。
ア 身分証明書
イ 運転免許証
ウ 住民票
エ 印鑑証明書
オ 個人番号カード
カ 在留カード
キ その他本人であることを証することのできるもの
(2) 市長は、申請人に次の表に掲げるいずれかの書類の原本を提示させ、自動車の同一性を確認すること。
書類の名称 | 備考 |
自動車検査証 | 書類の原本の提示ができないときは、車台番号の拓本の原本を提出させること。この場合において、拓本は原則として原本とするが、原本を提示できないやむを得ない理由があり写真等で自動車の同一性が確認できるときは、この限りでない。 |
登録識別情報等通知書又は一時抹消登録証明書 | |
自動車通関証明書等(完成検査終了証、排出ガス検査終了証及び輸入車特別取扱自動車届出済書を含む。) | |
自動車検査証返納証明書 | |
完成検査終了証及び譲渡証明書 | |
自動車製作証明書及び譲渡証明書 | |
限定自動車検査証 | |
その他自動車の同一性を確認できる書面 |
(3) 保険証明書に車台番号の記載がなく、登録番号が記載されているときは、市長は、申請人にその登録番号の自動車検査証の提示を求め、これに記載してある車台番号と申請書の車台番号を照合確認し、また、保険期間が、有効期間の満了する日までの期間全部を充足するものであるかどうかについて確実に確認すること。
(4) その他必要があると認められるものについては、市長は、申請人に対し、その補足説明を求めること。
(平29規則7・令元規則13・一部改正)
(申請書の受付)
第4条 市長は、申請書を受け付けたときは、受付年月日及び受付番号を記載するとともに、提示された保険証明書により保険期間を確認の上、これを記載するものとする。
(許可証の交付)
第5条 市長は、許可をしたときは、臨時運行許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を作成し、申請書と契印をし、申請人に交付するものとする。
(番号標の貸与)
第6条 市長は、申請人に許可証を交付するときは、臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を、次の各号の区分に従い同時に貸与するものとする。
(1) 二輪自動車、三輪自動車、被けん引自動車及び国土交通大臣が指定した大型特殊自動車 1枚
(2) その他の自動車 2枚
2 2枚1組の番号標のうち、1枚を貸与したときは、その返納があるまでは、残余の1枚を他の自動車に貸与してはならない。
(臨時運行許可台帳)
第7条 市長は、許可をしたときは、申請書に許可年月日及び許可番号並びに番号標番号を記載するとともに、自動車臨時運行許可台帳(様式第3号)に許可年月日、申請人の氏名又は名称、許可番号及び番号標番号を記載し、許可証又は番号標の返納があったときは、返納年月日を記載するものとする。
(臨時運行許可番号標管理簿)
第8条 市長は、番号標を新たに保有し、又は紛失し、若しくは毀損のため廃棄したときは、臨時運行許可番号標管理簿(様式第4号)に所要事項を記載し、常に状況を明らかにしておかなければならない。
(許可証及び番号標の保管)
第9条 市長は、許可証及び番号標を適切に保管し、かつ、あらかじめ公印を押捺した許可証については、出納簿によりその受払いを明確にしておくものとする。
(許可証及び番号標の回収)
第10条 市長は、許可の有効期間の満了日から5日を経過しても返納されない許可証及び番号標があるときは、電話、はがき等により、返納を督促し、又は最寄りの警察署への協力要請その他の方法により速やかに回収を図るものとする。
(令元規則13・一部改正)
(許可証又は番号標の紛失)
第11条 許可を受けた者は、交付を受けている許可証又は番号標を紛失したときは、市長に紛失届(様式第5号)を提出しなければならない。
(番号標の失効及び賠償)
第12条 許可を受けた者が番号標を紛失し、その届出があった場合、当該届出の日から30日を経過してもなお発見できないときは、市長は、当該番号標の失効を告示し、その旨を警察署長に通報するとともに運輸支局長に連絡するものとする。
2 許可を受けた者が番号標を紛失したとき、又は著しく毀損して返納したときは、市長は、実費相当分を賠償させるものとする。
(許可の取消し)
第13条 市長は、詐欺その他不正の手段により許可を受け、又は不正に許可証又は番号標を使用したことを発見したときは、直ちに当該許可を取り消し、その旨を許可を受けた者に通知するとともに、許可証又は番号標を回収しなければならない。
(番号標の作成)
第14条 市長は、紛失、毀損又は需要の増加その他の事由により番号標を作成する必要があるときは、運輸支局長に連絡の上、その指示を受けて作成するものとする。
附則
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成29年2月9日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月14日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある旧規則の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和7年3月7日規則第4号)
この規則は、令和7年6月1日から施行する。
(令元規則13・全改、令7規則4・一部改正)