○八女市手数料条例
平成12年2月4日
条例第2号
八女市手数料条例(昭和31年八女市条例第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(手数料を徴収する事務、名称及び額)
第2条 手数料を徴収する事務、名称及び額は、別表に掲げるとおりとする。
2 証明事項で同一事項を2通以上証明するときは、各1通ごとに1件又は1枚とする。
3 2以上の事項を同一紙に証明するときは、1事項ごとに1件とする。
(平23条例5・一部改正)
(徴収の時期)
第3条 前条の規定による手数料は、当該手数料に係る申請の際に徴収する。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
(令3条例10・一部改正)
(手数料の還付)
第4条 既に徴収した手数料は、還付しない。
(手数料の減免)
第5条 次の各号の一に該当するものは、手数料を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に使用するため申請があったとき。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている者が直接必要とするため申請したとき。
(3) 法令に基づき、条例で定めた場合は、無料で証明を行うことができる旨を規定している戸籍又は住民票の記載事項証明で、市長が別に定めるもの
(4) その他市長が特別の事情があると認めたとき。
2 前項の規定は、自動交付機(市又は民間事業者が設置する市の電子情報処理組織と通信回線で接続された端末機で、証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。以下同じ。)を利用して申請があった場合については、適用しない。
(平29条例22・一部改正)
(過料)
第6条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科すことができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令元条例22・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前になされた手数料に係る申請で、施行日以後に当該申請に対する許可等が行われることとなるものについては、なお、従前の例による。
3 この条例の施行日前において納付すべきであった手数料については、なお、従前の例による。
(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)
4 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日(以下「編入日」という。)前に、黒木町手数料条例(平成12年黒木町条例第3号)、立花町手数料条例(平成12年立花町条例第1号)、矢部村手数料条例(平成12年矢部村条例第6号)又は星野村手数料条例(平成12年星野村条例第7号)(以下「旧町村の条例」という。)の規定によりされた申請に対する手数料については、なお旧町村の条例の例による。
(平21条例131・追加)
5 編入日前にした旧町村の条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお旧町村の条例の例による。
(平21条例131・追加)
附則(平成13年12月14日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月31日条例第12号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。(後略)
附則(平成14年6月13日条例第15号)
この条例は、平成14年8月1日から施行する。
附則(平成15年3月13日条例第4号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成15年6月20日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年9月11日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月29日条例第58号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月27日条例第5号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月30日条例第16号)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成21年12月11日条例第131号)
この条例は、平成22年2月1日から施行する。
附則(平成23年3月17日条例第5号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月21日条例第16号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年9月10日条例第23号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。ただし、第2条の規定は、番号法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
附則(平成28年3月2日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則(平成29年12月11日条例第22号)
この条例は、平成30年2月1日から施行する。
附則(平成30年3月16日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月28日条例第3号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月14日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月1日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月1日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の八女市手数料条例の規定は、令和3年9月1日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の10の規定に基づく納税の証明(ただし、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2に規定する証明書の交付を除く。)の項及び所得又は課税に関する証明の項の改正規定 令和3年10月22日
(2) 第3条の改正規定 令和4年1月4日
附則(令和5年9月7日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第14条及び第15条の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。
附則(令和6年1月24日条例第1号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平18条例58・平19条例3・平20条例5・平20条例16・平23条例5・平24条例16・平27条例23・平28条例2・平29条例22・平30条例4・平31条例3・令2条例20・令3条例10・令5条例12・令6条例1・一部改正)
事務 | 名称 | 金額 | |||
無職証明 | 無職証明手数料 | 1通につき 300円 | |||
地方自治法第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体の告示事項に係る証明 | 認可地縁団体告示事項証明手数料 | 1通につき 300円 | |||
八女市認可地縁団体の印鑑登録及び証明に関する規則(平成7年八女市規則第2号)第12条第2項の規定に基づく認可地縁団体印鑑登録証明書の交付 | 認可地縁団体印鑑登録証明書交付手数料 | 1通につき 300円 | |||
罹災証明 | 罹災証明手数料 | 1通につき 300円 | |||
地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の10の規定に基づく納税の証明(ただし、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2に規定する証明書の交付を除く。) | 納税証明手数料 | 1件(年度及び証明内容が異なる場合は、その年度及び証明内容が異なるごとに1件とする。)につき 300円(ただし、自動交付機による交付の場合は250円) | |||
地方税法第382条の2に規定する固定資産課税台帳の閲覧(ただし、同法第416条第3項又は第419条第8項の規定により公示した期間において納税義務者の閲覧に供する場合を除く。) | 固定資産課税台帳閲覧手数料 | 1回につき 300円 | |||
地方税法第382条の3に規定する固定資産課税台帳に記載されている事項の証明 | 評価証明・公課証明・資産証明手数料 | 1件(年度及び証明内容が異なる場合は、その年度及び証明内容が異なるごとに1件とする。)につき 300円 | |||
市税の滞納がない旨の証明書の交付 | 市税の滞納がない旨の証明書の交付手数料 | 1通につき 300円 | |||
所得又は課税に関する証明 | 所得証明、課税証明、所得・課税証明手数料 | 1通につき 300円(ただし、自動交付機による交付の場合は250円) | |||
扶養証明 | 扶養証明手数料 | 1通につき 300円 | |||
事業証明 | 事業証明手数料 | 1通につき 300円 | |||
固定資産評価に関する図面等資料の閲覧 | 図面等資料の閲覧手数料 | 1件につき 300円 | |||
固定資産評価に関する図面等資料の写しの交付 | 図面等の写しの交付手数料 | 1枚につき 300円 | |||
地番図の閲覧 | 地番図の閲覧手数料 | 1件につき 300円 | |||
地番図の写しの交付 | 地番図の写しの交付手数料 | 1件日本産業規格A3以下1枚につき 300円 | |||
航空写真図の閲覧 | 航空写真図の閲覧手数料 | 1件につき 300円 | |||
航空写真図の写しの交付 | 航空写真図の写しの交付手数料 | 1件日本産業規格A3以下1枚につき 500円 | |||
租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査 | 住宅用家屋証明申請手数料 | 1通につき 1,300円 | |||
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条第1項及び第12条の3第1項の規定に基づく住民票の記載事項証明 | 住民票の記載事項証明手数料 | 1通につき 300円 | |||
住民基本台帳法第12条第1項及び第12条の3第1項の規定に基づく住民票の写しの交付 | 住民票の写しの交付手数料 | 1通につき 300円(ただし、自動交付機による交付の場合は250円) | |||
住民基本台帳法第12条の4第1項の規定に基づく住民票の写しの交付 | 住民票の写しの交付手数料 | 1通につき 300円 | |||
住民基本台帳法第20条の規定に基づく戸籍の附票の写しの交付 | 戸籍の附票の写しの交付手数料 | 1通につき 300円(ただし、自動交付機による交付の場合は250円) | |||
住民基本台帳法第11条の2第1項の規定に基づく住民基本台帳の閲覧 | 住民票の閲覧手数料 | 1件につき 300円 | |||
戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 | 戸籍の謄抄本又は戸籍証明書の交付手数料 | 1通につき 450円(ただし、自動交付機による交付の場合は400円) | |||
戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 | 除籍の謄抄本又は除籍証明書の交付手数料 | 1通につき 750円 | |||
戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明 | 戸籍に記載した事項に関する証明手数料 | 証明事項1件につき 350円 | |||
戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明 | 除籍に記載した事項に関する証明手数料 | 証明事項1件につき 450円 | |||
戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項及び次項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料 | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円 | |||
戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料 | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円 | |||
戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 届出若しくは申請の受理、届書その他受理した書類に記載した事項又は届書等情報の内容の証明書の交付手数料 | 1通につき 350円 | |||
戸籍法第48条第1項の規定に基づく証明のうち、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合の証明書の交付 | 上質紙を用いた婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理証明書交付手数料 | 1通につき 1,400円 | |||
戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他受理した書類の閲覧又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものの閲覧 | 届書その他受理した書類又は届書等情報の内容を表示したものの閲覧手数料 | 1件につき 350円 | |||
身分に関する証明書の交付 | 身分証明書交付手数料 | 1通につき 300円 | |||
八女市印鑑条例(昭和50年八女市条例第3号)第14条第3項及び第14条の2の規定に基づく印鑑登録証明書の交付 | 印鑑登録証明書交付手数料 | 1通につき 300円(ただし、自動交付機による交付の場合は250円) | |||
八女市印鑑条例第7条第1項の規定に基づく印鑑登録証の交付 | 印鑑登録証の交付手数料 | 1枚につき 300円 | |||
八女市印鑑条例第9条第1項の規定に基づく印鑑登録証亡失による再交付 | 印鑑登録証亡失による再交付手数料 | 1枚につき 400円 | |||
狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録 | 犬の登録手数料 | 1件につき 3,000円 | |||
狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付 | 狂犬病予防注射済票交付手数料 | 1件につき 550円 | |||
狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付 | 犬の鑑札の再交付手数料 | 1件につき 1,600円 | |||
狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付 | 狂犬病予防注射済票の再交付手数料 | 1件につき 340円 | |||
化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第9条第1項の規定に基づく動物の飼養又は収容の許可申請に対する審査 | 動物の飼養又は収容の許可申請手数料 | 1件につき 8,000円 | |||
介護保険法(平成9年法律第123号)第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定による指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定申請に対する審査 | 指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所指定申請審査手数料 | 1件につき 30,000円 ただし、同一事業所における同種の地域密着型サービス及び地域密着型介護予防サービスを同時に申請する場合、地域密着型介護予防サービスに係る手数料は徴収しない。また、所在地が市外にある事業所(みなし指定)からは、手数料を徴収しない。 | |||
介護保険法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2第1項の規定による指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定更新申請に対する審査 | 指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所指定更新申請審査手数料 | 1件につき 20,000円 ただし、同一事業所における同種の地域密着型サービス及び地域密着型介護予防サービスを同時に申請する場合、地域密着型介護予防サービスに係る手数料は徴収しない。また、所在地が市外にある事業所(みなし指定)からは、手数料を徴収しない。 | |||
介護保険法第79条第1項の規定に基づく指定居宅介護支援事業者の指定申請に対する審査 | 指定居宅介護支援事業者指定申請手数料 | 1件につき 30,000円 | |||
介護保険法第79条の2第1項の規定に基づく指定居宅介護支援事業者の指定更新申請に対する審査 | 指定居宅介護支援事業者指定更新申請手数料 | 1件につき 20,000円 | |||
福岡県屋外広告物条例(平成14年福岡県条例第35号)第5条及び第10条の規定に基づく屋外広告物許可申請に対する審査(ただし、営利を目的とするものに限る。) | 屋外広告物許可申請手数料 | はり紙1枚につき 5円 | |||
はり札1枚につき 10円 | |||||
広告幕1枚につき 400円 | |||||
立看板1個につき 200円 | |||||
アドバルーン1個につき 1,000円 | |||||
電柱を利用する広告物1個につき 200円 | |||||
広告板、広告塔その他の広告物 | 1m2未満のもの1個につき 200円 | 照明を伴うものについては、それぞれの区分ごとに定める額に、その100分の100に相当する額を加算するものとする。 | |||
1m2以上2m2未満のもの1個につき 400円 | |||||
2m2以上5m2未満のもの1個につき 800円 | |||||
5m2以上10m2未満のもの1個につき 1,600円 | |||||
10m2以上20m2未満のもの1個につき 3,200円 | |||||
20m2以上30m2未満のもの1個につき 5,000円 | |||||
30m2以上50m2以下のもの1個につき 8,000円 | |||||
50m2を超えるもの1個につき | 8,000円に、50m2を超える面積(1m2未満の端数を生じる場合は、1m2に切り上げた面積)について、1m2につき200円を乗じて得た額を合算した額。ただし、その額が5万円を超えるときは、5万円とする。 | ||||
用途地域証明 | 用途地域証明手数料 | 1通につき 300円 | |||
市道証明 | 市道証明手数料 | 1通につき 300円 | |||
道路・水路境界明示証明 | 道路・水路境界明示証明手数料 | 1通につき 300円 | |||
租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 優良宅地造成認定申請手数料 | 1件につき 86,000円 | |||
租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第15号ニ若しくは第62条の3第4項第15号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 優良住宅新築認定申請手数料 | 次に掲げる新築住宅の床面積の合計に応じ、それぞれにおいて定める額 | 100m2以下のとき 6,200円 | ||
100m2を超え500m2以下のとき 8,600円 | |||||
500m2を超え2,000m2以下のとき 13,000円 | |||||
2,000m2を超え1万m2以下のとき 35,000円 | |||||
1万m2を超えるとき 43,000円 | |||||
工事履行証明 | 工事履行証明手数料 | 1通につき 300円 | |||
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく鳥獣飼養登録票の交付又は更新若しくは再交付(同法第21条第2項の規定により同法第19条第6項の規定を準用する場合を含む。) | 鳥獣飼養登録票の交付手数料又は更新手数料若しくは再交付手数料 | 1件につき 3,400円 | |||
農用地区域証明 | 農用地区域証明手数料 | 1通につき 300円 | |||
公告証明 | 公告証明手数料 | 1通につき 300円 | |||
登録免許税の軽減に係る土地の取得についての証明 | 登録免許税の軽減に係る土地の取得についての証明手数料 | 1通につき 300円 | |||
不動産取得税の課税標準の特例措置に係る土地についての証明 | 不動産取得税の課税標準の特例措置に係る土地についての証明手数料 | 1通につき 300円 | |||
譲渡所得の特別控除に係る土地についての証明 | 譲渡所得の特別控除に係る土地についての証明手数料 | 1通につき 300円 | |||
車庫証明 | 車庫証明手数料 | 1通につき 300円 | |||
道路運送車両法第34条第2項(同法第73条第2項で準用する場合を含む。)の規定に基づく自動車の臨時運行の許可申請に対する審査 | 臨時運行許可申請手数料 | 1両につき 750円 | |||
耕作証明 | 耕作証明手数料 | 1通につき 300円 | |||
農地法(昭和27年法律第229号)関係の証明 | 農地法関係の証明手数料 | 1通につき 300円 | |||
贈与税の納税猶予関係の証明 | 贈与税の納税猶予関係の証明手数料 | 1通につき 300円 | |||
農業委員会のあっせんに係る証明 | 農業委員会のあっせんに係る証明手数料 | 1通につき 300円 | |||
行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項(同法第9条第3項において読み替えて適用する場合及び他の法律の規定により準用し、又は読み替えて準用する場合を含む。)に規定する書面若しくは書類の写し若しくは電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付又は同法第81条第3項が準用する同法第78条第1項に規定する書面若しくは書類の写し若しくは電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付 | 審査請求に係る提出書類等の写し等の交付手数料 | 白黒 | 1枚(片面)につき 10円 | ||
カラー | 1枚(片面)につき 50円 | ||||
森林法(昭和26年法律第249号)第191条の5第1項及び第2項の規定に基づく林地台帳及び森林の土地に関する地図の閲覧 | 林地台帳及び森林の土地に関する地図の閲覧手数料 | 1件につき 300円 | |||
森林法施行規則(昭和26年農林省令第54号)第104条の3第3項の規定に基づく林地台帳及び森林の土地に関する地図の写しの交付 | 林地台帳及び森林の土地に関する地図の写しの交付手数料 | 日本産業規格A3以下1枚につき 300円 | |||
その他の諸証明 | その他の諸証明手数料 | 1通につき 300円 |