○八女市空き家等の適正管理に関する条例施行規則
平成26年9月26日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、八女市空き家等の適正管理に関する条例(平成26年八女市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(証明書)
第3条 条例第9条第3項に規定する身分を示す証明書は、八女市職員証規程(平成22年八女市告示第169号)第2条の職員証とする。
(公表)
第6条 条例第11条第2項に規定する公表の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 勧告の対象である空き家等の所在地
(2) 当該空き家等の管理不全な状態の内容
(3) 勧告の内容
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 前項の公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 八女市公告式条例(昭和26年八女市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示
(2) 市のホームページへの掲載
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める方法
2 代執行のために現場に派遣される執行責任者は、行政代執行法(昭和23年法律第43号)第4条の規定により、行政代執行責任者証(様式第9号)を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
(費用の徴収)
第11条 市長は、条例第13条の規定による代執行に要した費用を当該所有者等から徴収するときは、当該代執行の執行後14日以内に納入通知書により代執行に要した費用の額及び納期限を通知するものとする。
2 前項の納期限は、納入通知書の発行の日から30日とする。
(軽微な措置)
第12条 条例第15条に規定する軽微な措置は、次に掲げるものとする。
(1) 開放されている窓その他の開口部の閉鎖
(2) 開放されている門扉の閉鎖
(3) 外壁又は柵、塀その他の敷地を囲む工作物の著しく破損した部分の養生(簡易なものに限る。)
(4) 草刈り
(5) 樹木の枝打ち
(6) 前各号に掲げるもののほか、これらと同程度の措置で市長が必要と認めるもの
2 市長は、前項各号に掲げる措置を自治組織及び市民活動団体等に行わせることができる。
(審議会の組織)
第13条 条例第16条に規定する八女市空き家等審議会(以下「審議会」という。)は、12人以内の委員をもって組織する。
2 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 弁護士
(2) 建築士
(3) 宅地建物取引業者
(4) 司法書士
(5) 不動産鑑定士
(6) 土地家屋調査士
(7) 知識及び経験を有する者
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(平30規則44・一部改正)
(委員の任期)
第14条 審議会の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第15条 審議会に、会長1人及び副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(審議会の会議)
第16条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、議事録を作成し、これを保管しなければならない。
5 審議会の庶務は、総務部防災安全課において処理する。
(平27規則3・一部改正)
(支援)
第17条 条例第18条に規定する必要な支援は、次に掲げるものとする。
(1) 空き家等の適正な管理を行うための器具の貸出し
(2) 空き家等の適正な管理を行うための情報の提供
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める支援
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年2月20日規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月3日規則第44号)
この規則は、平成31年2月28日から施行する。
附則(令和4年3月2日規則第8号)
(施行期日等)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行し、改正後の本規則の規定は、同日以後の申請その他の手続について適用する。
(請求書に関する経過措置)
2 令和3年度の出納整理期間中に請求がなされた請求書については、第11条の規定による改正後の八女市会計規則第33条第1項の規定によるものとする。
(令4規則8・一部改正)
(令4規則8・一部改正)
(平28規則13・一部改正)
(平28規則13・一部改正)
(平28規則13・一部改正)