○八女市教育支援センターの設置及び運営に関する規則

平成26年3月31日

教育委員会規則第9号

(目的及び設置)

第1条 心理的又は情緒的理由により登校できない状態にある児童生徒(以下「不登校児童生徒」という。)に対して学校復帰及び社会的自立の基礎を培うための指導及び援助を行うことを目的として、八女市教育支援センター(以下「教育支援センター」という。)を設置する。

(令5教委規則1・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 教育支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 あしたば

(2) 位置 八女市馬場434番地 八女市総合体育館別館内

(令3教委規則8・令5教委規則1・一部改正)

(事業)

第3条 教育支援センターは、その目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 学校復帰及び社会的自立の基礎を培うための指導に関すること。

(2) 学習指導に関すること。

(3) 教育相談に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育支援センターの目的達成に必要な事業に関すること。

(令5教委規則1・一部改正)

(対象者)

第4条 教育支援センターの入所対象者は、次に掲げる条件に該当する児童生徒とする。

(1) 八女市内の小学校、中学校、義務教育学校及び中等教育学校(前期課程に限る。)に在籍する不登校児童生徒のうち、八女市教育委員会(以下「委員会」という。)において教育支援センターにおける指導及び援助が効果的と判断され、かつ、通所が可能な児童生徒

(2) 本人及び保護者が、教育支援センターに通所することを希望する児童生徒

(3) 在籍学校長が、教育支援センターに通所することを認める児童生徒

2 前項の規定にかかわらず、市外在住の児童生徒については、教育支援センターの入所対象者は、福岡県内の小学校、中学校、義務教育学校及び中等教育学校(前期課程に限る。)に在籍する児童生徒で、別途定める協定書により委員会が認めたものとする。

3 通所児童生徒(教育支援センターに通所する児童生徒をいう。以下同じ。)の学籍は、在籍する小学校、中学校、義務教育学校及び中等教育学校(前期課程に限る。)に置くものとする。

(平26教委規則10・平28教委規則8・平29教委規則1・令5教委規則1・一部改正)

(センター長及び指導員)

第5条 教育支援センターにセンター長及び指導員を置く。

(平29教委規則1・令5教委規則1・一部改正)

(開所及び指導時間等)

第6条 教育支援センターの開所日、開所時間、指導時間等は、次のとおりとする。

(2) 開所日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までの日を除く。

(3) 開所時間は、午前8時30分から午後4時30分までとする。

(4) 指導日及び指導時間は、月曜日から金曜日までの午前10時から午後3時までとする。

(5) 指導場所は、八女市総合体育館別館とする。

2 前項の規定にかかわらず、委員会が必要と認める場合は、指導期日、時間及び指導場所を変更することができる。

(平28教委規則8・平29教委規則1・令3教委規則8・令5教委規則1・一部改正)

(出席の認定)

第7条 通所児童生徒が教育支援センターに通所した日は、指導要録上、在籍校に出席したものとみなす。

(平29教委規則1・令5教委規則1・一部改正)

(指導内容)

第8条 教育支援センターは、通所児童生徒の個性や発達に応じて、次の指導を行う。

(1) 通所児童生徒の自主性及び自発性を培うための次の体験的活動

 軽スポーツ

 野外活動

 手作り工作

 調理実習

 その他の体験的活動

(2) 学習面の不安を少なくし、学校復帰をしやすくするための、通所児童生徒に応じた学習指導

(3) 教育相談に関することとして、通所児童生徒に対する次の相談

 個別相談

 グループカウンセリング

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育支援センターの目的達成に必要な指導

(平29教委規則1・令5教委規則1・一部改正)

(入所の決定及び通知)

第9条 入所の決定及び通知に係る手続は、次の各号の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 入所の決定 入所を希望する不登校児童生徒の保護者は、教育相談及び体験入所希望書(様式第1号)を委員会に提出し、これにより教育相談を受けた後に、入所願(様式第2号)を校長に提出し、校長は、教育相談の判定を参考に、教育支援センターにおける指導及び援助が必要と判断したときは、入所申込書(様式第3号)及び入所願の写しを委員会に提出するものとする。

(2) 入所の通知 委員会は、教育支援センターに通所することが学校復帰に向けて、又は社会的自立の基礎を培うため効果的と判断した場合には入所を認め、入所通知書(学校宛て)(様式第4号)により校長へ、入所通知書(保護者宛て)(様式第5号)により保護者へその旨を通知するものとする。

(平29教委規則1・令5教委規則1・一部改正)

(退所の通知)

第10条 委員会は、通所児童生徒に関する教育支援センターでの通所指導が終了したとき、又は指導が困難と認めたときは、当該通所児童生徒の退所を決定し、退所通知書(学校宛て)(様式第6号)により校長へ、退所通知書(保護者宛て)(様式第7号)により保護者へその旨を通知するものとする。

(平29教委規則1・令5教委規則1・一部改正)

(市外在住児童生徒の入退所の手続等)

第11条 市外在住の児童生徒については、教育支援センターの入所及び退所の決定及び通知に係る手続は、別途定める協定書によるものとする。

(平29教委規則1・令5教委規則1・一部改正)

(通所児童生徒の出欠報告)

第12条 委員会は、教育支援センターにおける通所児童生徒の出欠状況について、指導記録に基づき在籍校の校長に報告するものとする。

(平29教委規則1・令5教委規則1・一部改正)

(通所方法)

第13条 通所児童生徒の教育支援センターへの通所については、保護者の責任で行うものとする。

(平29教委規則1・令5教委規則1・一部改正)

(災害救済)

第14条 指導時間内及び通所途上における通所児童生徒の傷病については、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害給付の範囲内で対処するものとする。

(平29教委規則1・令5教委規則1・一部改正)

(学校及び家庭との連携)

第15条 教育支援センターは、指導及び援助を効果的に行うため、次により学校、家庭及び関係機関との連携を図るものとする。

(1) 指導記録等をもとに、学校との情報交換を行い、在籍状況を把握するために定期的に連携するものとする。

(2) 必要に応じて家庭訪問を行い、保護者への具体的指導及び援助に努める。

(3) 必要に応じて関係機関との連携を図る。

(令5教委規則1・一部改正)

(負担金)

第16条 第4条第2項に規定する通所児童生徒及び1か月以上の体験入所に係る関係市町村の負担金については、委員会が別に定める。

(平29教委規則1・令5教委規則1・一部改正)

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか、教育支援センターの運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(令5教委規則1・一部改正)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年8月6日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年12月12日教委規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月9日教委規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月1日教委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行し、改正後の本規則の規定は、同日以後の申請その他の手続について適用する。

(令和5年1月23日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(八女市教育委員会事務局処務規則の一部改正)

2 八女市教育委員会事務局処務規則(平成21年八女市教育委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平29教委規則1・令4教委規則2・令5教委規則1・一部改正)

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(平29教委規則1・令4教委規則2・令5教委規則1・一部改正)

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(平29教委規則1・令5教委規則1・一部改正)

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(平29教委規則1・令5教委規則1・一部改正)

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(平29教委規則1・令5教委規則1・一部改正)

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(平29教委規則1・令5教委規則1・一部改正)

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(平29教委規則1・令5教委規則1・一部改正)

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八女市教育支援センターの設置及び運営に関する規則

平成26年3月31日 教育委員会規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
例規集/第11編 育/第3章 学校教育/ 小・中学校
沿革情報
平成26年3月31日 教育委員会規則第9号
平成26年8月6日 教育委員会規則第10号
平成28年12月12日 教育委員会規則第8号
平成29年3月24日 教育委員会規則第1号
令和3年12月9日 教育委員会規則第8号
令和4年3月1日 教育委員会規則第2号
令和5年1月23日 教育委員会規則第1号