○八女市立学校管理規則

昭和51年6月8日

教育委員会規則第2号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 学年、学期及び休業日(第2条・第3条)

第3章 教育活動(第4条―第9条)

第4章 教材の取扱(第10条―第13条)

第5章 職員組織等(第14条―第25条)

第6章 業務量の管理(第26条)

第7章 施設、設備の管理(第27条―第32条)

第8章 補則(第33条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第33条の規定に基づき、八女市立学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項を定めることを目的とする。

(平28教委規則8・平30教委規則20・一部改正)

第2章 学年、学期及び休業日

(学年、学期)

第2条 学年は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

2 学年を分けて、次の2学期とする。

前期 4月1日から国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定するスポーツの日(以下「スポーツの日」という。)まで

後期 スポーツの日の翌日から翌年3月31日まで

(平18教委規則25・平25教委規則1・平31教委規則2・令2教委規則2・令3教委規則1・令3教委規則7・一部改正)

(休業日)

第3条 休業日は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第61条各号(同令第79条において準用する場合を含む。)に規定する日とし、同条第3号に規定する教育委員会が定める日は、次のとおりとする。

(1) 学年始休業日 4月1日から4月5日まで

(2) 夏季休業日 7月21日から8月24日まで

(3) 冬季休業日 12月25日から1月7日まで

(4) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

(5) その他の休業日 校長において必要と認めた場合、1年を通じて10日以内の期間

2 前項の規定にかかわらず、同項第2号に規定する期間中、校長が必要と認めた場合は、指導のため児童生徒を登校させることができる。

3 第1項第1号から第4号までに規定する休業日の期間は学校の実情その他の事由により変更することができる。ただし、この場合、校長は、休業日変更承認申請書(様式第1号)により教育委員会の承認を得なければならない。

4 第1項第5号に規定する休業日については、校長は、休業日承認申請書(様式第2号)により教育委員会に届け出なければならない。

5 教育上必要があり、かつやむを得ない事由があるときは、校長は、振替授業届書(様式第3号)により教育委員会に届け出て休業日に授業を行うことができる。

6 非常変災その他急迫の事情があるときは、校長は臨時に授業を行わないことができる。この場合校長は、臨時休業報告書(様式第4号)により教育委員会に報告しなければならない。

(平18教委規則25・平26教委規則2・平28教委規則1・一部改正)

第3章 教育活動

(教育指導計画の編成と届出)

第4条 学校の教育指導計画は、学習指導要領の基準により校長がこれを編成する。

2 前項の教育指導計画には、学校教育目標、学校経営の方針、校務分掌等及び教育課程を中心とした諸指導計画を記載しなければならない。

3 校長は、4月末日までに、当該年度に実施すべき教育指導計画を教育委員会に届け出なければならない。

4 特別の事情により指導計画を年度途中で変更する場合は、直ちに教育委員会に届け出なければならない。

第5条 削除

(学校行事の計画とその実施)

第6条 学校における教育活動の一環として、修学旅行、遠足、対外試合、水泳、キャンプその他の校外行事を実施する場合は、教育的有効性、安全性並びに保護者の経済的負担について十分留意するものとする。

2 前項に定める行事の実施に当たっては校長は、校外行事の計画と実施届(様式第5号)により教育委員会に届け出るものとし、宿泊を要するとき、又は実施地が県外にあるときは承認を受けなければならない。

3 修学旅行については、別に定める基準により実施する。

第7条 削除

(令5教委規則4)

(長期欠席の報告)

第8条 校長は、児童生徒が正当な事由がなく引き続き7日以上出席せず、その他出席状況が良好でないものがあるときは、出席停止・長期欠席報告書(様式第7号)により教育委員会に報告しなければならない。

(感染症による出席停止)

第8条の2 感染症にかかり若しくはその疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒があるときは、校長は、その保護者に対し、理由及び期間を明らかにし、出席停止を指示することができる。

2 前項の規定による指示をしたときは、校長は、前条に規定する出席停止・長期欠席報告書により教育委員会に報告しなければならない。

(平31教委規則2・一部改正)

(性行不良による出席停止)

第8条の3 次の各号に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、校長は、出席停止に係る意見具申書(様式第7号の2)により教育委員会に出席停止についての意見の具申をしなければならない。

(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 前項の規定により意見の具申があったときは、教育委員会は、当該児童生徒の保護者の意見を聴取の上、出席停止の決定を行うものとする。

3 前項の規定により出席停止の決定をしたときは、教育委員会は、当該児童生徒の保護者に対し、出席停止通知書(様式第7号の3)によりその理由、期間等を明らかにして、出席停止を命じるものとする。

(集団事故等の報告)

第9条 児童生徒の傷害若しくは死亡事故、又は集団的疾病等が発生した場合は校長は、児童・生徒の事故報告書(様式第8号)により、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

第4章 教材の取扱

(教材の定義)

第10条 この規則で「教材」とは次に掲げるものをいう。

(1) 文部科学大臣の検定を経た教科用図書及び文部科学省が著作の名義を有する教科用図書(以下「教科書」という。)

(2) 教科書の発行されていない教科のために主たる教材として使用する図書(以下「準教科書」という。)

(3) 前2号に掲げるもの以外で、学校の教育活動のために使用する出版物又は印刷物

(令5教委規則4・一部改正)

(教材の選定)

第11条 教科書の採択は、校長の意見をきいて教育委員会が行う。

2 教科書以外の教材の選定は、教育上有益適切、保護者に過重な経費の負担とならないように留意し、校長が行う。

第12条 削除

(令5教委規則4)

(教科書以外の教材の届出)

第13条 学校が学年又は学級若しくはこれに準ずる集団全員に対し、教科書以外に教材として計画的かつ継続的に次に掲げるものを使用する場合は、校長は、教科書以外の教材届出書(様式第10号)により教育委員会に届け出るものとする。

(1) 教科書と併せて使用する準教科書、副読本、解説書その他の参考書

(2) 学習の過程及び休業中に使用する各種の学習帳、練習帳並びに日記帳の類

(令5教委規則4・一部改正)

第5章 職員組織等

(職員の組織)

第14条 学校には、校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置く。

2 前項に規定するもののほか、学校には、副校長、主幹教諭(児童生徒の養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を含む。)及び指導教諭その他必要な職員を置くことができる。

3 第1項の規定にかかわらず、副校長を置くときは、教頭を、養護をつかさどる主幹教諭を置くときは、養護教諭を、それぞれ置かないことができる。

(平20教委規則3・追加、令2教委規則1・一部改正)

(職務)

第14条の2 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。

2 副校長は、校長を助け、及び命を受け校務をつかさどる。

3 教頭は、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)を助け、及び校務を整理するとともに、必要に応じ児童生徒の教育をつかさどる。

4 主幹教諭は、校長、副校長及び教頭を助け、及び命を受け校務の一部を整理するとともに、児童生徒の教育をつかさどる。

5 指導教諭は、児童生徒の教育をつかさどるとともに、他の教諭等に対して教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。

6 教諭は、児童生徒の教育をつかさどる。

7 養護教諭は、児童生徒の養護をつかさどる。

(平20教委規則3・追加)

(教務主任等)

第14条の3 次の各号に掲げる学校には、特別の事情がある場合を除き、当該各号の表の左欄に掲げる主任等をおくものとする。主任等は校長の監督を受け、それぞれ同表の右欄に掲げる職務を行うものとする。

(1) 小学校(義務教育学校前期課程を含む。)

教務主任

教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

学年主任

当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

保健主事

保健に関する事項の管理に当たる。

司書教諭

学校図書館の専門的職務をつかさどる。

(2) 中学校(義務教育学校後期課程を含む。)

教務主任

教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

学年主任

当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

保健主事

保健に関する事項の管理に当たる。

司書教諭

学校図書館の専門的職務をつかさどる。

生徒指導主事

生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

進路指導主事

生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(3) 共同学校事務室

室長

校長の監督を受け、共同学校事務室の業務を統括し、共同処理する事務について、当該共同学校事務室が共同処理する学校の事務職員に対して職務上の指揮・監督を行う。

2 学校においては、前項に規定する主任等のほか、必要に応じ校務を分担する主任等をおくことができる。

3 第1項に規定する主任等(保健主事を除く。)は当該学校の教諭の中から、保健主事は当該学校の教諭又は養護教諭の中から、室長は事務職員の中から、校長の意見を聞いて、教育委員会が命ずる。

(平20教委規則3・旧第14条繰下、平28教委規則8・平30教委規則21・一部改正)

(事務職員の職及び学校栄養職員の職)

第15条 事務職員の職として、次表の左欄に掲げる職をおくことができるものとし、その職務はそれぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

主幹

校長を助け、事務を統括する。

企画主査

上司の命を受け、複雑な事務を処理する。

事務主査

上司の命を受け、事務を処理する。

主任主事

上司の命を受け、複雑な事務をつかさどる。

主事

上司の命を受け、事務をつかさどる。

2 学校栄養職員の職として次表の左欄に掲げる職をおくことができるものとし、その職務は同表の右欄に掲げるとおりとする。

技術主査

上司の命を受け、技術を処理する。

主任技師

上司の命を受け、複雑な技術をつかさどる。

技師

上司の命を受け、技術をつかさどる。

(学校事務の共同実施)

第15条の2 教育委員会は、学校における事務処理体制の整備及び効率化並びに学校運営に関する支援を行うため、共同実施組織を置くことができる。

2 共同実施組織の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(共同学校事務室)

第15条の3 教育委員会は、学校における事務処理体制の整備、事務の高度化及び効率化並びに学校運営に関する支援を行うため、法第47条の5第1項の規定に基づき、指定する二以上の学校に係る事務のうち、第3項で規定するもの(以下「対象事務」という。)を当該学校の事務職員が共同処理するための組織として、当該指定する二以上の学校のうちいずれか一の学校に、共同学校事務室を置くことができる。

2 共同学校事務室に、室務を総括する室長及び所要の職員を置く。

3 対象事務は、次に掲げるものとする。

(1) 当該共同学校事務室がその事務を共同処理する学校(以下「対象学校」という。)において使用する教材、教具その他の備品の共同購入に関する事務

(2) 対象学校の教職員の給与及び旅費の支給に関する事務

(3) 前2号に掲げるもののほか、対象学校の運営の状況又は当該対象学校の所在する地域の状況に照らして、共同学校事務室において共同処理することが当該事務の効果的な処理に資するものとして教育委員会が定める事務

4 この規則に定めるもののほか、共同学校事務室の組織、運営、業務等に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平30教委規則20・追加)

(校長職務代理)

第16条 校長及び教頭が共に事故あるとき又は欠けたときは、校長職務代理をおくことができる。

2 校長職務代理は、校長の職務を行う。

(その他の職員)

第17条 学校には法律により設置される職員のほか、次に掲げる職員をおくことができる。

(1) 給食員

(2) 学校補助員

(3) 学校栄養士

(4) 学校司書

(5) 少人数指導教員

(6) 特別支援教育支援員

(平29教委規則5・一部改正)

第18条 削除

(学級編制資料の提出)

第19条 校長は、別に定めるところにより学級の編制又はその変更について適正な資料を教育委員会に提出しなければならない。

(職員会議)

第19条の2 校長は、その職務を補助させるため、職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が主宰する。

3 前2項に定めるもののほか、職員会議について必要な事項は、校長が定める。

(学校評価)

第19条の3 校長は、学校の教育活動その他学校運営の状況について評価を行い、その結果に基づき学校運営の改善を図るために必要な措置を講じることにより、教育水準の向上に努めなければならない。

(平20教委規則3・追加)

(情報の積極的な提供)

第19条の4 学校は、当該学校に関する保護者、地域住民等の理解を深めるとともに、連携及び協力の推進に資するため、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況に関する情報を積極的に提供するものとする。

(平20教委規則3・追加)

(学校評議員)

第19条の5 校長は、教育委員会の承認を得て、学校に学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。

3 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長の推薦により教育委員会が委嘱する。

4 学校評議員の運営等に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平20教委規則3・旧第19条の3繰下)

(職員の休暇)

第20条 職員の休暇は別に定めるところにより校長が処理する。

2 前項の規定にかかわらず校長の休暇は、休暇等届・承認簿(様式第12号)により教育委員会に届出又は承認を得なければならない。

3 指定週休日の指定(指定の変更を含む。)を行う者は、校長とする。

(令5教委規則4・一部改正)

(職員の出張)

第21条 職員の出張は、校長が命ずる。

2 前項の規定にかかわらず校長の県外又は宿泊を要する出張は、出張承認申請書(様式第13号)により教育委員会の承認を得なければならない。

3 県費負担教職員が、福岡県職員等の旅費に関する条例(昭和32年福岡県条例第57号)第16条の2の規定に基づき、自家用車を使用して公務出張する場合の承認基準については、福岡県教育委員会が定める「職員の自家用車による公務出張に関する取扱要領」(平成9年4月1日9教総訟第12号教育長通知。以下「取扱要領」という。)を準用する。

4 前項の場合において、取扱要領中「職員」とあるのは「県費負担教職員」と、「県」とあるのは「八女市」と、「福岡県教育庁本庁及び出先機関」とあるのは「八女市立学校」と、「職員の賠償責任等に関する事故報告について(昭和40年9月9日40教総第1082号)」とあるのは「教職員の事故報告書」と、「所管の人事担当課長」とあるのは「教育委員会」と読み替えるものとする。

(平25教委規則1・平28教委規則8・令5教委規則4・一部改正)

(職務に専念する義務の免除)

第22条 職員が職務に専念する義務の免除を受けようとする場合は、休暇等届・承認簿により校長の承認を得なければならない。

(令5教委規則4・一部改正)

(私事旅行)

第23条 職員の私事旅行は、校長が処理する。ただし、校長の海外への私事旅行は、私事旅行届書(様式第14号)により教育委員会に届け出なければならない。

(令5教委規則4・一部改正)

(改姓)

第24条 職員が、姓名変更をしたときは、改姓届(様式第15号)により教育委員会に届け出なければならない。

(令5教委規則4・一部改正)

(報告事項)

第25条 校長は、職員が第1号及び第3号から第5号までの規定のいずれかに該当するときは、教職員の事故報告書(様式第16号)により、第2号に該当するときは感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による就業制限報告書(様式第17号)により、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(1) 災害その他の事故が発生したとき。

(2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律によって、就業制限を受けたとき。

(3) 法令等に違反する事実が生じたとき。

(4) 死亡したとき。

(5) 前各号のほか、勤務上又は一身上重要と認められる事実があるとき。

(平31教委規則2・一部改正)

第6章 業務量の管理

(令3教委規則4・追加)

(教育職員の業務量の適切な管理等)

第26条 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年福岡県条例第42号。以下「給特条例」という。)第2条第2項に規定する教育職員(以下「教育職員」という。)の勤務時間(給特条例第7条第2項に基づき命じられた勤務及びその他正規の勤務時間外に学校教育活動に関する業務に従事する勤務をいう。)の時間数上限については、次のとおりとする。

(1) 1か月につき 45時間

(2) 1年につき 360時間

2 教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加に伴い、一般的又は突発的に正規の勤務時間外の時間に業務を行わざる得ない場合の時間外在校時間の上限については、前項の規定にかかわらず次のとおりとする。

(1) 1か月につき 100時間未満

(2) 1年につき 720時間

(3) 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において1か月当たりの平均時間につき 80時間

(4) 1年のうち1か月において正規の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数につき 6か月

3 大規模災害への対処等の重要な業務であって特に緊急に処理することを要する業務に従事する場合は、前2項の規定は適用しない。

4 校長は、同条第1項及び第2項の時間外在校等時間の上限を超えないよう当該学校の教育職員の業務量を管理しなければならない。

5 教育委員会は、前項に基づき校長が行う当該学校の教育職員の業務量の管理が適正に行われるよう管理を行い、教育職員の健康及び福祉の確保を図るため必要な措置を講ずるものとする。

(令3教委規則4・追加)

第7章 施設、設備の管理

(令3教委規則4・旧第6章繰下)

(管理の担当)

第27条 校長は学校の施設、設備(備品を含む。以下同じ。)の管理を統括し、職員は校長の定めるところにより施設、設備の管理を分担する。

(令3教委規則4・旧第26条繰下)

(管理簿)

第28条 校長は、施設及び設備の管理簿を調製し、その現況を記載しておかなければならない。

2 校長は、毎年度末に前項の管理簿により施設、設備の現況を教育委員会に報告するものとする。

3 管理簿の様式及び記載事項等は、別に定めるところによる。

(令3教委規則4・旧第27条繰下)

(廃棄、亡失、き損)

第29条 校長は、学校の施設、設備を廃棄、亡失又はき損した場合は、別に定めるところにより、速やかに教育委員会に報告し指示を受けなければならない。

(令3教委規則4・旧第28条繰下)

(学校施設、設備の利用)

第30条 校長は、別に定めるところにより、学校の施設、設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。

(令3教委規則4・旧第29条繰下)

(警備、防火の計画及び分担)

第31条 校長は、毎年度始め、学校の警備及び防火、水防の計画を作成し、教育委員会に報告しなければならない。

2 警備及び防火の責任分担は、校長が定める。

(令3教委規則4・旧第30条繰下)

第32条 削除

(令3教委規則4・旧第31条繰下)

第8章 補則

(令3教委規則4・旧第7章繰下)

(委任)

第33条 この規則の施行に関し必要な事項については、別に教育長が定める。

(令3教委規則4・旧第32条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(上陽町の編入に伴う経過措置)

2 上陽町の編入の日前に、上陽町立小中学校管理規則(平成13年上陽町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入に伴う経過措置)

3 黒木町、立花町、矢部村及び星野村の編入の日前に、黒木町立小中学校管理規則(昭和49年黒木町教育委員会規則第3号)、立花町立小中学校管理規則(昭和52年立花町教育委員会規則第8号)、矢部村立学校管理規則(昭和45年矢部村教育委員会規則第7号)又は星野村立学校管理規則(昭和44年星野村教育委員会規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平22教委規則3・追加)

(昭和51年12月28日教委規則第6号)

この規則は、昭和52年1月1日から施行する。

(昭和60年3月14日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年8月26日教委規則第8号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成5年7月1日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年5月24日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成10年3月25日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(司書教諭の設置の特例)

2 学校には、平成15年3月31日までの間、改正後の八女市立小中学校管理規則第14条第1項の規定にかかわらず、司書教諭を置かないことができる。

(平成11年2月25日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第8条、第20条第2項、第22条、第25条各号列記以外の部分、第25条第2号、様式第12号及び様式第16号の次に1様式を加える改正規定は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日教委規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年11月28日教委規則第6号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月5日教委規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月27日教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の八女市立小中学校管理規則の規定は、この規則の施行の日以後に長期欠席又は伝染病若しくは性行不良による出席停止の事由が発生した者について適用し、同日前に当該事由が発生した者については、なお従前の例による。

(平成16年3月29日教委規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年5月25日教委規則第2号)

この規則は、平成18年6月1日から施行する。ただし、第17条各号の改正規定及び附則を附則第1項とし、同項に見出しを付し、附則の次に1項を加える改正規定は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年12月27日教委規則第25号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成20年3月3日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年5月26日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成22年1月28日教委規則第3号)

この規則は、平成22年2月1日から施行する。

(平成25年1月29日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、第21条の改正規定は、平成24年4月1日から適用する。ただし、第2条の改正規定は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年1月8日教委規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月12日教委規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月29日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年12月1日教委規則第7号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。

(平成30年3月30日教委規則第20号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年5月1日教委規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の八女市立学校管理規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年3月29日教委規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年1月30日教委規則第1号)

この規則は、令和2年2月1日から施行する。

(令和2年1月30日教委規則第2号)

この規則中第1条の規定は令和2年4月1日から、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。

(令和3年2月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月24日教委規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月26日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年9月29日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の八女市立学校管理規則の規定は、この規則の施行の日以後の申請その他の手続について適用し、同日前に行われた申請その他の手続きについては、なお従前の例による。

(令5教委規則4・一部改正)

画像

(平18教委規則25・全改、令5教委規則4・一部改正)

画像

(令5教委規則4・一部改正)

画像

(令5教委規則4・一部改正)

画像

(令5教委規則4・一部改正)

画像画像

様式第6号 削除

(令5教委規則4)

(令5教委規則4・一部改正)

画像

(平28教委規則8・令5教委規則4・一部改正)

画像

画像

(令5教委規則4・一部改正)

画像

様式第9号 削除

(令5教委規則4)

(令5教委規則4・一部改正)

画像

様式第11号 削除

(令5教委規則4)

(平29教委規則7・全改、令5教委規則4・一部改正)

画像

(令5教委規則4・一部改正)

画像

(令5教委規則4・一部改正)

画像

(令5教委規則4・一部改正)

画像

(平20教委規則1・令5教委規則4・一部改正)

画像

(令5教委規則4・一部改正)

画像

八女市立学校管理規則

昭和51年6月8日 教育委員会規則第2号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
例規集/第11編 育/第3章 学校教育/ 小・中学校
沿革情報
昭和51年6月8日 教育委員会規則第2号
昭和51年12月28日 教育委員会規則第6号
昭和60年3月14日 教育委員会規則第1号
平成4年8月26日 教育委員会規則第8号
平成5年7月1日 教育委員会規則第5号
平成7年5月24日 教育委員会規則第8号
平成10年3月25日 教育委員会規則第4号
平成11年2月25日 教育委員会規則第1号
平成12年3月31日 教育委員会規則第4号
平成12年11月28日 教育委員会規則第6号
平成13年3月5日 教育委員会規則第1号
平成13年12月27日 教育委員会規則第7号
平成16年3月29日 教育委員会規則第2号
平成18年5月25日 教育委員会規則第2号
平成18年12月27日 教育委員会規則第25号
平成20年3月3日 教育委員会規則第1号
平成20年5月26日 教育委員会規則第3号
平成22年1月28日 教育委員会規則第3号
平成25年1月29日 教育委員会規則第1号
平成26年1月8日 教育委員会規則第2号
平成28年3月28日 教育委員会規則第1号
平成28年12月12日 教育委員会規則第8号
平成29年6月29日 教育委員会規則第5号
平成29年12月1日 教育委員会規則第7号
平成30年3月30日 教育委員会規則第20号
平成30年5月1日 教育委員会規則第21号
平成31年3月29日 教育委員会規則第2号
令和2年1月30日 教育委員会規則第1号
令和2年1月30日 教育委員会規則第2号
令和3年2月1日 教育委員会規則第1号
令和3年3月24日 教育委員会規則第4号
令和3年11月26日 教育委員会規則第7号
令和5年9月29日 教育委員会規則第4号