○八女市子育て支援総合施設条例施行規則
平成26年3月20日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、八女市子育て支援総合施設条例(平成26年八女市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 条例第3条に定めるその他必要な職員として、子育て支援コーディネーターを置く。
(令6規則21・追加)
(支援センターの開館時間)
第3条 八女市子育て支援総合施設のうち、八女市地域子育て支援センター(以下「支援センター」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後6時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。
(平31規則14・一部改正、令6規則21・旧第2条繰下)
(支援センターの休館日)
第4条 支援センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に規定する日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。
(平31規則14・令4規則2・一部改正、令6規則21・旧第3条繰下)
(子育て支援に関する事業)
第5条 条例第4条第1号の子育て支援に関する事業は、次に掲げるものとする。
(1) 乳児家庭全戸(こんにちは赤ちゃん)訪問事業に関すること。
(2) 地域子育て支援拠点事業に関すること。
(3) 一時預かり事業に関すること。
(4) ファミリー・サポート・センター事業に関すること。
(5) 利用者支援事業の基本型における子育て支援コーディネーター業務に関すること。
(6) 子育てボランティア及び子育てサークルの育成に関すること。
(7) 子育て支援に係る情報の収集及び提供に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、子育て支援に関し市長が必要と認めること。
(平31規則14・一部改正、令6規則21・旧第4条繰下・一部改正)
(母子保健に関する事業)
第6条 条例第4条第2号の母子保健に関する事業は、次に掲げるものとする。
(1) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条に規定する妊産婦又は乳児若しくは幼児に対する健康診査の実施に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、母子保健に関し市長が必要と認めること。
(平31規則14・追加、令6規則21・旧第5条繰下・一部改正)
(平31規則14・旧第5条繰下・一部改正、令4規則2・一部改正、令6規則21・旧第6条繰下・一部改正)
2 利用許可申請書は、利用しようとする日の属する月の3月前の月の初日から利用日の前日までの間に提出することができる。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 利用許可申請書の受付時間は、支援センターの開館時間とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
4 申請者の順位は、利用許可申請書を受け付けた順位とする。ただし、市長がこれにより難いと認めるときは、協議又は抽選により当該申請者の順位を決定することができる。
(平31規則14・旧第6条繰下、令6規則21・旧第7条繰下)
(平31規則14・旧第7条繰下、令6規則21・旧第8条繰下)
(利用期間)
第10条 支援センターの利用は、引き続き7日を超えて許可しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(平31規則14・旧第8条繰下、令6規則21・旧第9条繰下)
(平31規則14・旧第9条繰下、令6規則21・旧第10条繰下)
(使用料の還付)
第12条 条例第11条ただし書の規定により還付する使用料の額は、次の各号の区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる額とする。
(1) 条例第7条第4号に該当する場合 既に納付した使用料の全額
(2) 利用者の責によらない理由により利用できない場合 既に納付した使用料の全額
(3) 前2号に定めるもののほか、市長が特別の理由があると認める場合 市長が相当と認める額
2 使用料の還付を受けようとする利用者(以下「還付利用者」という。)は、八女市地域子育て支援センター使用料還付申請書(様式第5号)に利用許可書又は利用変更等許可書を添えて、速やかに提出しなければならない。
3 市長は、使用料の還付を決定したときは、八女市地域子育て支援センター使用料還付決定通知書(様式第6号)を還付利用者に交付するものとする。
(平31規則14・旧第10条繰下、令6規則21・旧第11条繰下)
(端数計算の処理)
第13条 還付する使用料の計算において、算出した還付使用料の合計額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
(平31規則14・旧第11条繰下、令6規則21・旧第12条繰下)
(利用者の遵守事項)
第14条 利用者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 利用人員は、利用施設の利用許可人員を超えないこと。
(2) 許可なく物品を販売しないこと。
(3) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(4) 許可なく壁、柱等に貼り紙、釘打等をしないこと。
(5) 火災、盗難、人身事故その他の事故防止に努めること。
(6) 入館者に次条に規定する事項を守らせること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、支援センターの職員が指示すること。
(平31規則14・旧第12条繰下、令6規則21・旧第13条繰下)
(入館者の遵守事項)
第15条 入館者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。
(2) 施設内で喫煙はしないこと。
(3) 館内を不潔にしないこと。
(4) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(5) 所定の場所以外に出入しないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、支援センターの職員が指示すること。
(平31規則14・旧第13条繰下、令6規則21・旧第14条繰下)
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平31規則14・旧第14条繰下、令6規則21・旧第15条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成26年6月1日から施行する。
(平31規則14・一部改正)
附則(平成31年3月29日規則第14号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月7日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日規則第21号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月27日規則第47号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(令6規則47・全改)
(令6規則47・全改)
(平31規則14・令6規則21・一部改正)
(平31規則14・令6規則21・一部改正)
(平31規則14・令6規則21・一部改正)
(平31規則14・令6規則21・一部改正)