○八女市子育て支援総合施設条例

平成26年3月20日

条例第15号

(設置)

第1条 地域における子育て支援及び母子保健向上のための機能の充実を図り、もって総合的な子育て支援を推進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、八女市子育て支援総合施設(以下「総合施設」という。)を設置する。

(平30条例30・一部改正)

(名称、位置及び愛称)

第2条 総合施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 八女市子育て支援総合施設

(2) 位置 八女市稲富499番地

2 総合施設は、八女市地域子育て支援センター(以下「支援センター」という。)及び八女市立福島保育所で構成する。

3 総合施設の愛称は、やめっこ未来館とする。

4 支援センターの施設は、別表第1のとおりとする。

(職員)

第3条 総合施設に、施設長その他必要な職員を置く。

(事業)

第4条 支援センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 子育て支援に関する事業

(2) 母子保健に関する事業

(3) 講習、研修、会議等のための施設の提供

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(平30条例30・一部改正)

(利用の許可)

第5条 支援センターのうち、別表第2に掲げる施設を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更するときも、同様とする。

2 支援センターの利用を許可するときは、市長は管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第6条 市長は、支援センターを利用しようとする者が次のいずれかに該当すると認めたときは、支援センターの利用を拒否し、又は支援センターからの退館を命ずることができる。

(1) 支援センターの設置の目的に反するおそれがあるとき、又は公の秩序を乱し、若しくは善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 支援センターの施設、設備等を毀損し、又は汚損するおそれがあるとき。

(3) 集団的に、又は常習的に暴力的な不正行為を行う組織(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になるおそれがあるとき。

(4) 許可なく物品の販売、宣伝その他これらに類する営利行為を行うとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、支援センターの管理上支障があると認められるとき。

(利用許可の取消し等)

第7条 市長は、第5条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が次のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例、この条例に基づく規則又は利用許可を受けた利用の目的に違反して施設等を利用したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。

(3) 災害その他不可抗力の事故等により利用させることができなくなったとき、又は利用させることが不適当と認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が公用、保安、管理上の都合等により特に必要と認めるとき。

2 前項の規定の適用によって利用者が損害を受けても、市長はこれに対して損害の責任を負わないものとする。

(権利譲渡及び目的外利用の禁止)

第8条 利用者は、利用の権利を譲渡し、若しくは転貸し、又は利用許可目的以外の目的に利用してはならない。

(使用料)

第9条 利用者が支援センターを利用する場合は、別表第2に掲げる使用料を前納しなければならない。

(使用料の免除)

第10条 市長は、市が実施する事業であるとき、又は特別の理由があると認めるときは、前条の使用料を免除することができる。

(使用料の還付)

第11条 第9条の規定により納付された使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その使用料の全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第12条 利用者は、その利用が終わったとき、又は第7条の規定により利用の許可を取り消されたときは、直ちに利用した施設、設備等を原状に回復しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(職員の立入り等)

第13条 利用者は、職員が支援センターの管理運営のために当該利用者が利用する施設に立ち入ることを拒むことができない。

(利用者の管理利用義務等)

第14条 利用者は、この条例及びこの条例に基づく規則を遵守し、支援センターの施設、設備等を注意をもって管理又は利用するとともに、入場者の整理及び整備の責任を負うものとする。

2 利用者の責めに帰すべき事由により事故が生じた場合は、これに関わる一切の責めは、利用者が負わなければならない。

(損害賠償の義務)

第15条 支援センターに入館する者又は利用者は、支援センターの利用に際し、施設、設備等を損傷したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(八女市地域子育て支援センター運営委員会の設置)

第16条 支援センターの事業運営の推進に関する事項について、調査審議し、又は市長に意見を述べるため、八女市地域子育て支援センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 前項に定めるもののほか、運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年6月1日から施行する。ただし、第3条及び第16条の規定は、平成26年4月1日から施行する。

(施行日前における許可等)

2 この条例が公布されたときは、平成26年4月1日から同年5月31日までの間においても、平成26年6月1日以後の施設の利用について、規則の定めるところにより利用の許可をし、及び使用料を徴収することができる。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年八女市条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年12月6日条例第30号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月4日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例中第1条から第49条までの規定による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料及び利用料金について適用し、施行日前の使用に係る使用料及び利用料金については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

区分

部屋名

支援センターの施設

活動室 プレイルーム 託児室 ランチスペース 学習室 相談室(1) 相談室(2)

福島保育所と支援センターが共有する施設

事務室 ホール 図書コーナー 会議室 休憩室 更衣室 多目的ホール

別表第2(第9条関係)

(令元条例10・一部改正)

施設名

使用料

基本料金(1時間当たり)

冷暖房料金(1時間当たり)

午前9時から午後5時まで

午前9時から午後5時まで

ランチスペース

490円

220円

学習室

750円

220円

相談室

50円

50円

会議室

150円

100円

多目的ホール

790円

220円

備考

1 学習室を間仕切って利用する場合の使用料は、当該利用する部分の面積が学習室全体の面積に占める割合に応じた額とする。この場合において、使用料に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

2 各施設の付帯設備等については、基本料金に含む。

3 利用時間が1時間未満であるとき、又は1時間未満の端数があるときは、これを1時間とみなす。

4 使用料は、消費税及び地方消費税を含む。

八女市子育て支援総合施設条例

平成26年3月20日 条例第15号

(令和2年4月1日施行)