○八女市子ども・子育て会議条例

平成25年6月21日

条例第27号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、八女市子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を設置する。

(令5条例13・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(所掌事務)

第3条 子ども・子育て会議は、法第72条第1項各号に掲げる事務を処理するものとする。

(令5条例13・一部改正)

(組織)

第4条 子ども・子育て会議は、委員14人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。

(1) 知識及び経験を有する者

(2) 子どもの保護者

(3) 子どもの教育又は保育に関する事業を実施する者

(4) 子どもの教育又は保育に関する事業に従事する者

(5) 地域において子育ての支援を行う者

(6) 市の職員

(7) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に必要があると認める者

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第6条 子ども・子育て会議に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 子ども・子育て会議の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第8条 子ども・子育て会議の庶務は、健康福祉部子育て支援課において処理する。

(平30条例10・一部改正)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年八女市条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年3月23日条例第10号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年9月7日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

八女市子ども・子育て会議条例

平成25年6月21日 条例第27号

(令和5年9月7日施行)